○日野市中小企業事業資金融資あつせんに係る利子補給金交付要綱
昭和57年3月19日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野市中小企業事業資金融資あつせん条例(昭和55年条例第6号)第15条に規定する利子補給をするために必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 利子補給の交付を受けようとする特定金融機関は、利子補給交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に定める書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(利子補給の交付請求)
第4条 利子補給の交付指令を受けた特定金融機関は、速やかに利子補給交付請求書(第3号様式)を市長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第5条 市長は、特定金融機関から前条に係る請求があつたときは、利子補給金の全部又は一部を交付するものとする。
(実績報告)
第6条 利子補給の交付を受けた特定金融機関は、当該事業完了後速やかに利子補給の実績報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(利子補給の停止及び返還)
第7条 特定金融機関又は借受人が次の各号の一に該当するときは、市長は、利子補給の停止又は返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 利子補給交付について虚偽の申請をしたとき。
(3) 融資あつせん申込書に虚偽の内容が記載されていたとき。
(4) 融資資金を申込時における資金使途以外のことに使用するに至つたとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めのない事項については、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)の定めるところによる。
付 則
この要綱は、昭和57年3月19日から施行し、昭和57年9月30日から適用する。
付 則(平成13年3月23日)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第6条関係)