○日野市産業まつり商工展補助金交付要綱
昭和54年10月18日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内商工業振興のため産業まつり商工展開催に必要な諸経費に対し、補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 補助金は、産業まつり商工展実行委員会が行う事業について、市長が適正と認めたものについて予算の範囲内で交付する。
(対象経費)
第3条 補助対象事業について、補助金を交付する対象経費は次のとおりとする。
(1) 総務費 会議費、消耗品費、印刷費、通信費及び事業費
(2) 一般出展関係費 設営・撤去費、電気工事料及び設営諸費
(3) 工業展関係費 設営・撤去費、電気工事料及び設営諸費
(4) 共通経費負担金
(5) 会場施設維持協力費
(申請の手続)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)を市長が定める日までに提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は、補助事業完了後速やかに実績報告書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、市長は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に反したとき。
(2) 補助金交付について虚偽の申請をしたとき。
(3) 事業の施行方法が不適当のとき。
(4) 事業を遂行する見込みがなくなつたとき。
(計画変更)
第9条 補助事業者は、当該事業計画を変更するときは、補助事業計画変更書(第4号様式)を市長へ提出し承認を受けなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるものを除くほか、補助金等に関する事項は、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)の定めるところによる。
付 則
この要綱は、昭和54年10月18日から施行する。
付 則(昭和55年3月1日)
この要綱は、昭和55年3月1日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
付 則(平成22年8月30日)
この要綱は、平成22年8月30日から施行する。
様式 略