○日野市住みよいまちづくり指導要綱
昭和53年11月1日
制定
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 基本計画(第7条―第21条)
第3章 公共、公益施設(第22条―第32条)
第4章 工事の施行及び帰属(第33条―第36条)
第5章 雑則(第37条―第43条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、市内で行われる一定規模以上の開発事業に対し事業施行上の基準と公共・公益施設の整備に関し負担を定め、過密化やスプロール化等住環境の悪化及び災害の防止を図り、健康で文化的な市民生活を保障できる「住みよいまちづくり」の実現に寄与することを目的とする。
(1) 開発事業 次条に定める事業を行うことをいう。
(2) 事業者(同一系列事業者を含む。)開発事業を行う者をいう。
(3) 開発区域 開発事業をする土地の区域をいう。
(4) 公共・公益施設 道路、公園、緑地、上下水道、河川、水路、消防施設、集会所、小学校、中学校、幼稚園、保育所、清掃施設、交通安全施設、福祉・保健・医療施設、スポーツ施設、生涯学習施設及びその他の施設で、公共、公益の用に供する施設をいう。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為
(2) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく宅地造成
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築物で次条に規定するもの及び道路の位置指定
(4) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)に基づく砂利の採取
2 同一事業者によつて行われる開発事業で第6条に定める協定の締結後3年以内に他の開発事業をする場合には、そのおのおのの全面積及び全戸数を対象としたひとつの開発事業とみなす。
3 事業者の所有する一団の土地を分割して開発する場合は、その面積及び全戸数を対象としたひとつの開発事業とみなす。
(適用規模)
第4条 前条第1項第3号に規定する建築物とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 高さが10メートルを超える建築物(第1種低層住居専用地域にあつては、軒の高さが7メートルを超える建築物)又は地上3階以上の建築物(以下「中高層建築物」という。)。ただし、専用住宅については除く。
(2) 住宅及び集合住宅で計画戸数が8以上のもの
(3) 延べ床面積が500平方メートルを超え、不特定多数の人が出入りする、周辺環境に配慮を要する建築物。ただし、大規模小売店舗立地法が適用される建築物は除く。
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく有料老人ホーム及びこれに類する施設
(協議)
第5条 事業者は、関係法令に基づく手続を行う前に、この要綱に基づき、市と協議するものとする。
(協定の締結及び変更)
第6条 前条の規定により、市と事業者が協議を行つた結果、合意に達したときは、協定を締結するものとする。様式は、別に定める日野市住みよいまちづくり指導要綱細則(昭和53年11月1日制定。以下「細則」という。)の定めるところによる。なお、協定締結後、特別の理由が生じたときは、双方の合意により変更することができる。
第2章 基本計画
(基本原則)
第7条 事業者は、開発事業の基本計画作成においては、都市の均衡ある発展に寄与し、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保するため環境の改善を図り、交通安全確保、災害の防止、その他健全な市街地の形成に必要な公共、公益施設及び宅地に関する適正な計画を定めるものとする。
(土地利用計画)
第8条 事業者は、土地利用の計画に当たつて、道路、公園、その他都市施設及び地区計画に関する都市計画が定められているときは、当該計画に適合して計画しなければならない。
(自然保護)
第9条 事業者は、良好な住環境を維持するため、現状の樹林、湧き水、水路等素材を生かし自然の保存に努めるものとする。
(文化財保護)
第10条 事業者は、周知の埋蔵文化財包蔵地において開発事業を行う場合は、計画作成段階で、市教育委員会と協議するものとする。
(公害防止)
第11条 事業者は、開発事業に起因する公害の防止に努めるとともに、当該事業に起因して生じた被害については、その責任を負うものとする。
2 事業者は、騒音・振動等について、関係法令に定める届出等を、協議の上、速やかに行うものとする。
(防災計画)
第12条 事業者は、地形、地質、過去の災害等の調査を十分行い開発区域の安全を確保するとともに、その周辺地域に対しても災害を防止する措置を講じるものとする。
2 事業者は、当該開発事業に起因して災害が発生したときは、事業者の責任において、速やかに適切な措置を講じ、その責任を負うものとする。
(特に定めた地域内における開発事業)
第13条 工業地域内では、住宅を目的とする開発事業は、できるだけ行わないものとする。ただし、工業の利便及び公益上やむを得ず開発事業を行う場合は、都市計画法第8条に基づく第2種高度地区を基準とした限度内で行うように努めるものとする。特に、別紙住工混在地区においては、第2種高度地区を第1種高度地区と読み替え、その限度内で行うように努めるものとする。
2 元学校敷地区域内では、住宅を目的とする開発事業は、できるだけ行わないものとする。ただし、やむを得ず開発事業を行う場合は、別途、市が指導する限度内で行うように努めるものとする。
(敷地面積)
第14条 事業者は、開発事業を行うにあたつて、宅地の一区画の敷地面積は、次に定める基準以上を確保するものとする。なお、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4に基づく地区計画が定められている地区については、当該地区整備計画の「建築物の敷地面積の最低限度」に定める敷地面積を確保しなければならない。
用途地域 区分 | 第1種低層住居専用地域 | 左記以外の地域 | 土地区画整理事業施行中又は完了区域内 |
1戸建 | 130m2 | 120m2 | 120m2 |
2 集合住宅の開発事業については、別途協議するものとする。
(街区の構成規模)
第15条 住宅街区は、地形、日照、通風、採光、予定される住宅の規模、用途、構造等を考慮して定めるものとする。
(駐車場及び駐輪場)
第16条 事業者は、開発事業の目的及び規模に応じた駐車場を細則に基づき設置するものとする。また、事業者は、日野市自転車等の駐車秩序の確保に関する条例(平成4年日野市条例第22号)に定める自転車等駐車場を設置するものとする。
(日照、電波障害等)
第17条 中高層建築物にあつては、次の各号を満たすものとする。
(1) 東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例(昭和53年東京都条例第63号)に定める事項
(8) 建築物の窓に目隠しを施す等関係付近住民の私生活を侵さないようにするための措置
(建築協定の締結)
第18条 事業者は、開発区域の面積が1,000平方メートル以上又は計画戸数8以上の開発事業により造成される住宅地にあつては、建築基準法に基づく建築協定が施行されるよう努めるものとする。
(優良宅地、優良住宅の認定)
第19条 事業者は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地、優良住宅の認定を受けようとするときは、その開発事業が、この要綱に適合しているものとする。
(住民等への周知徹底)
第20条 事業者は、開発区域の見やすい位置に細則で定める広告板を事前協議申出書提出の15日前までに設置し、住民の申出があれば説明会等の方法により説明するものとする。
(優先入居)
第21条 事業者は、開発事業を行うに当たり、市内住民の優先入居、優先分譲について十分配慮するものとする。
第3章 公共、公益施設
(公共、公益施設及び経費負担・緑化推進経費負担の原則)
第22条 事業者は、市と協議し、開発区域に必要な公共、公益施設を細則に基づき設置するものとする。
4 前項の規定は、一つの開発事業のみに適用するものとする。
5 事業者が集合住宅建設を目的とした開発事業を施行するに当たり、当該敷地内に駐車場を確保する場合は、指導細則第17条第7項に規定する割合をもつて、公益施設経費負担及び緑化推進経費負担を軽減する。ただし、第4条第4号に該当する開発事業は除く。また、当該敷地の過半が商業地域又は近隣商業地域については、敷地外に駐車場を確保する場合についても、協議の上、同様に軽減することができる。
6 事業者は、市長が当該開発区域及びその周辺における公共、公益施設の配置状況を考慮して必要と認めたときは、別に定める基準にかかわらず必要な公共、公益施設の整備について市の要請に協力するものとする。
7 公共、公益施設等の費用の納入については、原則として協定締結時とする。
(都市計画道路)
第23条 事業者は、その開発計画を作成する場合、開発区域内に都市計画道路があるときは、その計画に適合させなければならない。
(道路)
第24条 事業者は、開発区域内外の道路については、次のように計画するものとする。また、開発事業の区域外道路に関する整備指導指針によるものとする。
(1) 開発区域内の道路の幅員は、原則として、有効幅員6メートル以上とし、その構造は、細則に基づき施行するものとする。
(2) 橋梁の構造は、細則に基づき施行するものとする。
2 道路掘削は、市道認定後、原則として、1年間認めないものとする。
3 開発事業に起因する当該開発区域外の道路の損傷については、事業者の負担において、原形に復旧するものとする。
4 開発区域内の道路の廃止、交換又は払い下げについて、道路法(昭和27年法律第180号)の規定による手続をしなければならない。
(公園、緑地)
第25条 第3条第1項第1号による開発事業を行う事業者は、開発地域によりその開発区域面積の6パーセント以上又は10パーセント以上の公園、緑地を設置するものとする。
2 第3条第1項第3号の開発事業で、その開発区域が1,000平方メートル以上のものにあつては、開発地域によりその開発区域面積の3パーセント以上又は7パーセント以上の公園を設置するものとする。
3 前2項の規定は、土地区画整理事業の施行中又は完了区域内には適用しない。
| 種別 | 多摩丘陵自然公園内 | 左記以外の地域 |
提供公園、緑地の設置 | 開発行為 | 10% | 6% |
建築行為 | 7% | 3% |
(上水道)
第26条 開発区域に対する給水計画については、市と協議するものとする。
2 事業者は、開発区域までに至る上水道施設及び開発区域内の上水道施設の設計、施行については、自らの費用で施行するものとする。ただし、市が直接設計施行する場合は、その費用を負担するものとする。
3 開発事業に係る上水道施設でその管路敷が私道の場合は、地役権を設定するものとする。
(下水道、汚水処理)
第27条 公共下水道の排除方式は分流式とし、下水道施設は公共下水道計画に適合するよう計画するものとする。また、開発区域内の下水道施設は、細則により事業者の負担において施行するものとする。なお、下水道施設とは、下水道本管、人孔、取付管、公共汚水桝などを指す。
2 開発区域内の公共下水道が供用開始されていない場合、事業者は、前項の規定により下水道施設を設置するとともに、合併処理方式の汚水処理施設を設置するものとする。処理水の放流については、放流先の水質、水位、流量及び水利状況を十分把握し、下流の水利上必要な措置を講じるものとする。なお、処理水の水質基準は、細則によるものとする。また、事前協議申出書の提出に当たり、市は必要に応じて放流先の管理者(以下「関係管理者」という。)の同意を求めることができるものとする。
3 集中汚水処理施設は、公共下水道が完備するまで、事業者の責任において維持管理するものとする。
(排水設備)
第28条 事業者は、開発区域外の排水路について関係管理者と協議し、状況に応じ一時雨水を貯留する調整池その他の適当な施設を事業者の負担において設置するものとする。
2 事業者は、開発区域からの汚水、廃棄物等の流出により周辺地域の宅地及び農地等に被害を与えないようにするものとする。
3 事業者は、開発区域及びその周辺区域の雨水排水について、関係管理者等と協議の上、開発区域及び周辺の状況に応じ、排水施設、貯留施設、浸透施設等を、関係規定、要綱等及び細則に基づき、設置するものとする。
(消防施設)
第29条 事業者は、開発区域内に細則に基づき必要な消火栓及び防火水槽を設置し、消防水利標識を設置するものとする。
2 事業者は、設置した消防水利施設を使用可能な状態にした後、建築物を建築することを原則とする。
(清掃)
第30条 開発区域内におけるし尿処理については、細則によるものとする。
2 集合住宅のごみ及び資源物の収集に関しては、細則に従い集積場所を確保するものとする。
3 開発事業により生ずるごみ及び資源物の処理は、事業者の責任において処理するものとする。
(交通安全施設)
第31条 事業者は、開発区域内にガードレール、道路反射鏡、街路灯その他安全施設を市と協議の上、設置するものとする。
(掲示施設)
第32条 事業者は、市と協議の上、開発区域内に広報掲示板を設置するものとする。
第4章 工事の施行及び帰属
(工事の施行)
第33条 事業者は、工事の施行に当たつては、設計書を遵守し、設計どおり入念に施行するものとする。また、市長が、指導要綱の目的上必要が生じた場合は、設計図書等に明記されてないものでも、市の指示により施行するものとする。
2 工事施行中は、付近に被害が生じないよう万全を期するとともに、被害が生じた場合は、事業者の責任において解決するものとする。
3 事業者は、開発事業に係る工事車両等の搬入路及び台数について、市及び関係機関の指示に従うとともに、関係住民と協議し、交通事故防止、一般通行の障害防止等の対策を講じるものとする。
(公共、公益施設等の確認)
第34条 事業者は、新たに設置する公共、公益施設等について、工事設計書に基づき完全に施行し、完了後市の確認を受けるものとする。道路位置指定により築造された道路も同様とする。
(公共、公益施設用地の帰属及び寄附の手続)
第35条 事業者は、市の帰属となる公共、公益施設用地の所有権移転の登記に必要な一切の書類を工事完了後速やかに市に提出するものとする。
(公共、公益施設等の無償譲渡及び管理)
第36条 事業者は、市が管理に当たる公共、公益施設を無償譲渡するものとし、その譲渡については、日野市公有財産規則(昭和39年規則第11号)の規定を準用し行うものとする。
2 公共、公益施設で市が指定するものは、工事完了後当分の間、事業者の責任において、管理するものとする。
第5章 雑則
(開発事業の施行報告)
第37条 事業者は、細則により、開発事業の施行状況を市に報告するものとする。
(要綱の遵守)
第39条 事業者は、この要綱を遵守するものとする。また、そのために市は事業者に対し必要かつ適切な指導・助言をすることができるものとする。
2 事業者は、この要綱の特別な処置を受けようとする場合は、理由書を付して市長に申出することができる。
(適用の除外)
第41条 この要綱に基づく規定は、国、地方公共団体及び公団、公社等が行う開発事業については、別途協議を行うものとする。
(日野市福祉環境整備要綱との関連)
第42条 この要綱の適用に当たつては、日野市福祉環境整備要綱(昭和63年4月1日制定)との関連に留意し、手続を行うものとする。
(日野市まちづくり条例との関連)
第43条 日野市まちづくり条例(平成18年条例第7号)の公布日から施行日までの間、事業者は、日野市まちづくり条例の趣旨を踏まえ、開発事業を計画及び施行するよう努めるものとする。
付 則
1 この要綱は、昭和53年11月1日より施行する。
2 日野市開発行為指導基準及び日野市中高層建築物建設事業指導基準は、廃止する。
3 施行日前日現在、既に受理した事前協議申請及び協定したものは、なお従前の例による。ただし、申請者側の事由により、昭和54年1月31日までの協定の締結が終了しないものにあつては、この限りでない。
付 則(平成2年4月1日)
1 この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日の前日現在既に受理した事前協議申請及び既に協定したものは、なお従前の例による。ただし、申請者側の事由により、平成2年7月1日までに協定の締結が終了しないものにあつては、この限りでない。
付 則(平成2年8月1日)
1 この要綱は、平成2年8月1日から施行する。
2 この要綱の施行日の前日現在既に受理した事前協議申請書及び既に協定したものは、なお従前の例による。
付 則(平成3年6月1日)
この要綱は、平成3年6月1日から施行する。
付 則(平成3年9月1日)
この要綱は、平成3年9月1日から施行する。
付 則(平成4年1月17日)
この要綱は、平成4年2月1日から施行する。
付 則(平成7年1月5日)
この要綱は、平成7年1月5日から施行する。
付 則(平成8年7月1日)
この要綱は、平成8年7月1日から施行する。
付 則(平成9年8月1日)
この要綱は、平成9年8月1日から施行する。
付 則(平成11年9月7日)
この要綱は、平成11年9月7日から施行する。
付 則(平成12年7月5日)
この要綱は、平成12年8月1日から施行する。
付 則(平成14年4月1日)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行し、この要綱による改正後の日野市住みよいまちづくり指導要綱の規定は、平成14年1月1日から適用する。
2 この要綱の施行日の前日現在既に受理した事前協議申出書及び既に協定締結したものは、なお従前の例による。
付 則(平成14年10月17日)
この要綱は、平成14年10月17日から施行する。
付 則(平成14年11月15日)
この要綱は、平成14年11月15日から施行する。
付 則(平成14年11月15日)
1 この要綱は、平成14年11月15日から施行し、この要綱による改正後の日野市住みよいまちづくり指導要綱の規定は、平成14年1月1日から適用する。
2 この要綱の施行日の前日現在既に受理した事前協議申出書及び既に協定締結したものは、なお従前の例による。
付 則(平成15年2月28日)
この要綱は、平成15年2月28日から施行する。
付 則(平成15年4月22日)
1 この要綱は、平成15年4月22日から施行し、この要綱による改正後の日野市住みよいまちづくり指導要綱の規定は、平成15年4月1日から適用する。
2 この要綱の適用日の前日現在、既に受理した事前協議申出書及び既に協定締結したものは、なお従前の例による。
付 則(平成16年7月14日)
この要綱は、平成16年7月14日から施行する。
付 則(平成18年3月30日)
この要綱は、平成18年3月30日から施行する。
付 則(平成18年5月19日)
この要綱は、平成18年5月19日から施行し、この要綱による改正後の日野市住みよいまちづくり指導要綱の規定は、平成17年9月1日から適用する。
様式 略
別紙 略