○日野市住みよいまちづくり指導要綱細則
昭和53年11月1日
制定
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 技術基準(第9条―第19条)
第3章 雑則(第20条―第25条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、日野市住みよいまちづくり指導要綱(昭和53年11月1日制定。以下「指導要綱」という。)に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(指導事項の履行の確認)
第3条 市長は、事前協議申出書を受理したときは、指導要綱に基づき開発事業の内容について事業者と協議し、その結果、指導事項の履行を事業者に確認(様式―3)する。
(協定の締結)
第4条 事業者は、市との協議事項について履行することを合意し、その協議が成立したのち、実施できる開発計画を策定し、市長と指導要綱第6条により協定(様式―4)を締結する。ただし、公共・公益施設の経費負担及び緑化推進の経費負担が生ずる開発事業については、仮協定を締結することができる。
(協定に基づく地位の承継)
第6条 事業者が、協定締結後において、相続又は転売等により名義変更を行う場合には、地位の承継の承認申出書(様式―7)を市長に提出し、承認を得るものとする。
(開発事業の廃止)
第7条 事業者が、協定締結後において、開発事業を廃止した場合には、遅滞なく廃止届(様式―8)を市長に届け出るものとする。
(公共施設台帳の作成)
第8条 事業者は、関係法令の定めるところにより、次のとおり台帳を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第28条に基づく道路台帳
(2) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第17条に基づく都市公園台帳
(3) 下水道法(昭和33年法律第79号)第23条に基づく公共下水道台帳
第2章 技術基準
(設計の原則)
第9条 開発事業の設計に当たつては、この技術基準に定めるもののほか、都市計画法、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)、道路法、建築基準法(昭和25年法律第201号)、道路構造令(昭和45年政令第320号)、東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)、その他関係法令に適合しなければならない。
(道路)
第10条 都市計画道路の幅員構成、舗装厚、排水施設及び街路樹等については、別途協議により定めるものとする。
2 開発区域への進入路の幅員は、開発区域面積に応じ、原則として、次の表に定める値以上とするものとする。ただし、周囲の状況により特に市長が認めた場合には、この限りでない。
開発区域面積(平方メートル) | 道路幅員(メートル) | 備考 |
1,000以上 3,000未満 | 5.0以上 |
|
3,000以上 5,000未満 | 6.0以上 |
|
5,000以上 10,000未満 | 7.5以上 | 片側歩道 |
10,000以上 | 12.0以上 | 両側歩道 |
3 開発区域の幅員7.5メートル以上の道路は、歩車道を分離するものとし、歩道の構造は、セミフラット構造とするものとする。また、道路の交差部等の歩道の切目は、乳母車、自転車、身体障害者等の利用を考慮して切開き構造とし、車両乗入れ部は、切下げ構造とするものとする。
4 開発区域内の道路は、行き止まりとしないものとする。ただし、やむを得ず道路を行き止まりとする場合は、ほかの道路等に接続が予定されているか、又は回転広場、公園及び学校等の入口に接続する場合に限るものとする。
5 階段道路は、原則として認めないものとする。ただし、歩行者専用道路の一部として設ける場合で通行の安全上支障がないと認められるものは、この限りでない。
6 道路は、特別な箇所を除き同一平面で5以上交会させてはならないものとする。また、食い違い交差や折脚交差を避け、交差角は直角に、縦断勾配は、水平に近いものとする。
7 道路が交差し、又は屈折する場合は、次表による隅切りを設けるものとする。
幅員(m) | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 |
交差角度 (度) 幅員(m) | 120.90.60 | 120.90.60 | 120.90.60 | 120.90.60 | 120.90.60 | 120.90.60 | 120.90.60 |
20 | 8.10.12 | 6.8.10 | 5.6.8 | 4.5.6 | 4.5.6 | 4.5.6 |
|
15 | 6.8.10 | 6.8.10 | 5.6.8 | 4.5.6 | 4.5.6 | 4.5.6 |
|
12 | 5.6.8 | 5.6.8 | 5.6.8 | 4.5.6 | 4.5.6 | 4.5.6 |
|
10 | 4.5.6 | 4.5.6 | 4.5.6 | 4.5.6 | 4.5.6 | 4.5.6 | 2.3.4 |
8 | 4.5.6 | 4.5.6 | 4.5.6 | 4.5.6 | 4.5.6 | 4.5.6 | 2.3.4 |
6 | 4.5.6 | 4.5.6 | 4.5.6 | 4.5.6 | 4.5.6 | 4.5.6 | 2.3.4 |
4 |
|
|
| 2.3.4 | 2.3.4 | 2.3.4 | 2.3.4 |
交差角60度以下 90度前後 120度以上 (単位:メートル)
8 道路の曲線半径は、主要道路で150メートル、その他の道路では、30メートル以上とするものとし、安全かつ円滑な交通を確保するため、曲線部は片勾配、拡幅、緩和区間、視距離等を考慮するものとする。
9 道路の縦断勾配及び縦断曲線は、次のとおりとするものとする。
(1) 主要道路の縦断勾配は7パーセント以下とするものとする。ただし、地形等により7パーセントを超える場合は、事前に協議するものとする。
(2) 道路の縦断勾配の変化点には、道路構造令に基づき、規定の縦断曲線を設けるものとする。
10 道路に片勾配を付ける場合(曲線部等)を除き、路面の種類に応じ次に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。
(1) アスフアルトコンクリート舗装道等 1.5~2.0パーセント
(2) 歩道 2.0パーセント
11 路面は、原則として、アスフアルトコンクリート舗装とし、舗装の合計厚さは単位区間自動車交通量と設計CBRとから決定することを基本とするが、一般の区画道路については図―1によるものとする。ただし、次に掲げる場合は、別途協議するものとする。
(1) 地盤が軟弱な道路の場合、交通量の増大が予想される主要道路の場合、及び広幅員の道路の場合
(2) 縦断勾配が7パーセントを超える場合はスベリ止め舗装とし、その場合のスベリ止め舗装の構造
12 道路の排水施設は、次の各号によるものとする。
(1) 道路の路面排水は、原則として、L型街渠を設けて流末排水施設に接続するものとする。やむを得ずU字溝を使用する場合は、内のり寸法240ミリメートル以上とし、道路を横断する場合は、横断開渠を設け接続するものとする。なお、構造は、それぞれ図―2に基づくものとする。
(2) 道路の縦断勾配が、7パーセント以上で、その区間延長が40メートル以上となる道路は、路面排水の処理のため、受枠付きグレーチング溝とする。ただし、設置位置については、別途協議する。
13 道路が法敷、水路に接し、又は屈曲等交通に危険を伴うおそれがある箇所には、崩壊防止施設及び耐久性材料の防護柵等による危険防止の措置を講ずるものとする。なお、防護柵等は、道路敷内(路面外)に設置し、管理者に帰属するものとする。
14 電柱、電話柱及び水道管、ガス管、下水道管の本管等を道路に埋設する場合は、道路法及び日野市道路占用規則(昭和51年規則第10号)によるものとし、事前に関係機関と十分に協議するものとする。
(1) 電柱、電話柱の設置については、次の事項に留意するものとする。
ア 歩車道区分のある道については、歩道の車道側に設置するものとする。
イ 歩車道区分のない6メートル未満の道路については、道路敷には設置しない。ただし、周囲の状況によりやむを得ず設置する場合は、この限りでない。
ウ 前ア及びイについて共に設置箇所は、片側に統一する。
エ 歩車道区分のない道路の隅切部分の設置については、円滑な交通を確保するため、隅切角より5メートル以上離して設置する。
15 有効幅員が5メートル以上の道路にあっては、区画線(熔着式白線)を施すものとする。
16 橋梁の構造については、別途協議するものとする。
(公園)
第11条 公園の1カ所の面積は、180平方メートル以上とするものとする。
2 公園の立地条件として次の各号に掲げるものを考慮するものとする。
(1) 位置は、地形、土質その他環境条件の適否を勘案して選定する。
(2) 地形は、平坦を原則として、やむを得ない場合は、平均勾配を5パーセント以下とする。
(3) 原則として、高圧送電線下の土地及び鉄塔敷は含まない。
(4) 道路、河川、宅地、その他明らかに公園以外の目的をもつ土地及びこれらの施設の構成部分とみなされる土地は含まない。
3 1,000平方メートル以上の公園にあっては、必ず2辺以上が公道又は新設される道路に接するものとする。また、1,000平方メートル未満の公園にあっても、原則的には2辺とするが、地形、規模、配分方法等によっては1辺とすることができる。ただし、公園は、接道する道路の1辺より高いことを原則とする。
4 公園は、開発区域内住民のみでなく、付近住民も利用しやすい位置に設けるものとする。
5 公園敷地は、整形とするものとする。ただし、地形の関係上やむを得ず公園として有効な利用が図れないような土地を含む場合は、その部分を規定の公園面積には算入しない。
6 公園敷地は、その利用維持管理上必要な整地を行うものとし、表土は、良質の土壌によって、厚さ30センチメートル以上被覆するものとし、植樹帯を設ける場所については被覆する土壌の厚さを100センチメートル以上とする。
7 公園敷地の境界には、財産管理用の境界標を設置するものとする。なお、境界標の種類は、基本的には、一辺が9センチメートルの正方形で長さ60センチメートルのコンクリート製の市が指定する石杭標とし、石杭標の設置が不可能な場合は、市が指定する金属製の鋲標又はプレート標とする。
8 公園内の排水施設は、次の各号に掲げる事項を考慮するものとする。
(1) 公園内には、雨水その他地表水を排除するために必要な排水施設を設置する。
(2) 地表水排水施設は、広場及び園路の側辺、傾斜地の上端又は下端、湧き水を生じる場所その他必要な場所に設けるものとし、U字溝、L型溝、石材又はコンクリートを用いた側溝、透水管及び雨水桝を用いる。
(3) 管渠は、その勾配及び断面積が排除すべき雨水又は地表水を支障なく流下させることができるものであるとともに維持管理上支障のない規格、構造とする。
(4) 排水施設については、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条の規定を準用する。
9 公園の出入口は、次に掲げる事項を考慮するものとする。
(1) 公園の出入口は、公園利用者のために適切な位置、箇所、数、構造を備えるとともに、災害時の避難場所としての効用を考慮して接道面に設置する。
(2) 公園には、原則として、2カ所以上の出入口を設ける。
(3) 公園の出入口のうち少なくとも1カ所は、作業用自動車、身体障害者用車椅子及び乳母車等が出入りできる構造とし、取りはずし可能な車止柵を施す。
(4) 公園の出入口が歩道のない幅員6メートル以上の道路に面することとなる場合は、原則として、出入口の位置を道路の曲り角から5メートル以内にしない。
(5) 公園の主な出入口には、利用者に見やすい場所に園名板及び由来板を設置する。
10 公園施設の整備に関しては、次の各号に掲げる内容を行うものとする。
(1) 公園面積の50パーセント以上を緑地化するものとし、緑地の面積は、次の方法により算出する。
ア 高木1本につき、3平方メートルとする。ただし、高木とは、成木で高さが3メートルを超える樹種をいい、また、植栽時点で、樹種にもよるが、原則として高さが2メートル以上とする。
イ 低木1本につき、1平方メートルとする。ただし、低木とは、高木以外の樹種をいい、また、植栽時点で、樹種にもよるが、原則として枝張り幅が40センチメートル以上とする。
(2) 休養施設としては、休憩所、ベンチ(相当数)及び日除け等を設ける。
(3) 遊戯施設としては、ブランコ、すべり台、シーソー、ジヤングルジム、ラダー、砂場、鉄棒及びこれらに類するものを設ける。
(4) 便益施設としては、水飲み場、手洗場、散水栓、便所及びこれらに類するものを設ける。
(5) 管理施設として、柵、照明灯、その他これらに類するものを設ける。
(6) 広場は、芝又はダスト舗装等で防塵処理を施す。
11 公園の設計及び整備の具体的内容については、これらの施設の管理者となるべき者と協議して定めるものとする。
(汚水処理、下水道)
第12条 計画汚水量は、次の各号を基準として定めるものとする。
(1) 計画人口 1戸当たり3.5人とする。
(2) 家庭汚水量 1人1日平均汚水量360リットルとする。
2 汚水処理施設は、公共下水道区域編入時における公共下水道への接続が容易にできるよう、その設置場所、構造等を考慮して定めるものとする。
3 処理水の水質基準は、次の区分によるものとする。
処理対象人員 | 水質(B.O.D) |
200人以下 | 60PPM以下 |
201人以上 | 10~15PPM以下 |
原則としては、東京都生活排水対策指導要綱及び東京都水質汚濁防止条例に準拠するものとする。 |
4 汚水処理施設の維持管理は、管理専門業者(市指定)により点検及び清掃等を定期的に実施するものとする。なお、処理水の放流手前に検体採取桝(600×600)を設置するものとする。
5 公共下水道汚水施設は、次の各号を基準として定めるものとする。
(1) 流量の計算式は、次の式による。(マニングの式)
Q=A・V
V=1/n・R2/3・I1/2
Q:流量(立方メートル/秒)
A:流水の断面積(平方メートル)
V:流速(メートル/秒)
N:粗度係数(塩ビ管n=0.010)
(コンクリート管n=0.013)
R:径深(メートル)(=A/P)
P:流水の潤辺長
I:勾配
(2) 管渠内の汚物等が停滞しないよう、流速は毎秒0.6メートルから3.0メートルの範囲内に設定されているものとする。ただし、起点より1スパンは8.0パーミル以上の勾配を確保するものとする。
(3) 地表勾配が大きくなる場合は、階段式にマンホールを設けるか又は適当な施設を設けるものとする。
(4) 管渠の最小管径は、塩ビ管200ミリメートルとする。
(5) 管渠を道路部分に埋設する場合は、最小土被りを0.6メートルとし、道路管理者の同意を得るものとする。この場合、宅地内の公共汚水桝の深さを十分考慮したうえで決定するものとする。
(6) 管渠の基礎は、原則として360度砂基礎とする。
6 公共下水道汚水管路施設のうち管渠である構造部分には、次のとおりマンホール又は桝を設けるものとする。
(1) 公共の用に供する管渠のはじまる箇所
(2) 下水の流路方向及び勾配が変わる箇所
(3) 管渠の断面が変わる箇所
(4) 管渠が合流する箇所。ただし、本管に対し小径の取付管を接続する場合を除く。
(5) マンホールの設置間隔は、管渠径300ミリメートル以下で最大間隔75メートルとする。
7 公共下水道汚水マンホールの規格構造は図―3に基づく構造とし、細部については次の各号に基づくものとする。
(1) 口環及び蓋は、図―5のとおり日野市の指定品とし、汚水の表示をした鋳鉄製とする。
(2) 足掛金物は、図―6のとおりポリプロピレン防被服を施した製品とする。
(3) マンホール内には、図―3に基づきインバートを付けて、流れを滑らかにする。
(4) 管渠は、原則として管頂接合とし、接合段差が60センチメートル以上となる場合は、図―4のとおり副管付マンホールとする。
8 宅地内に設置する公共下水道汚水桝は、図―8のとおり丸型の製品とする。
(雨水排水)
第13条 計画雨水量は、次の各号を基準として定めるものとする。ただし、指導要綱第3条第1項第1号及び第2号に該当する開発事業の場合は、この限りではない。また、大規模な開発事業の場合は、公共下水道整備計画に適合するよう、別途協議するものとする。
(1) 雨水流出量の算定方式は、合理式により算定するものとする。なお、排水面積は、開発区域はもとより地形の状況によっては開発区域外の土地を含めて考慮するものとする。
(2) 原則として、流出係数は0.70、降雨強度は50(ミリメートル/時間)とする。
2 雨水排水管渠の断面積は、次の事項を考慮し、マニングの式により算出するものとする。
(1) 流速は、毎秒0.8メートルから3.0メートルの範囲内に設定されているものとする。
(2) 管渠の配置断面等は、下流ほど勾配をゆるく、かつ、流速を早くし、掃流力を大きくするよう配慮しながら試算を繰り返し行い決定するものとする。
(3) 地表勾配が、大きくなる場合は、階段式にマンホールを設けるか又は適当な施設を設けるものとする。
(4) 管渠の最小口径は、250ミリメートルとするものとする。
(5) 管渠を道路部分に埋設する場合は、最小土被りを0.6メートルとし、道路管理者の同意を得るものとする。
(6) 流量の計算式は、次の式によるものとする。(マニングの式)
Q=A・V
V=1/n・R2/3・I1/2
Q:流量(立方メートル/秒)
A:流水の断面積(平方メートル)
V:流速(メートル/秒)
N:粗度係数(n=0.013)
R:径深(メートル)(=A/P)
P:流水の潤辺長
I:勾配
3 雨水排水施設のうち、管渠である構造部分には、次のとおりマンホール又は桝を設けるものとする。
(1) 公共の用に供する管渠のはじまる箇所
(2) 下水の流路方向及び勾配が変わる箇所
(3) 管渠の断面が変わる箇所
(4) 管渠が合流する箇所。ただし、本管に対し小径の取付管を接続する場合を除く。
(5) マンホールの設置間隔は、管渠径300ミリメートル以下で最大間隔75メートルとする。
4 マンホールの規格構造は、接続する管渠の径、土被り、地形等により、図―3に基づく構造とし、細部については、次の各号に基づくものとする。
(1) 口環及び蓋は、図―5のとおり日野市の指定品とし、雨水の表示をした鋳鉄製のものとする。
(2) 足掛金物は、図―6のとおりポリプロピレン防錆被覆を施した製品とする。
(3) マンホール内には、図―3に基づきインバートを付けて、流れを滑らかにする。
(4) 管渠は、原則として管頂接合とする。副管は、原則として設置しない。
(1) 路面排水施設は、原則として、LU型溝(図―2)を使用する。
(2) 雨水桝は、市で指定するもの(図―9)を使用し、蓋は、グレーチング製品を使用する。ただし、都市計画道路等広幅員の道路については、L型側溝を含めその都度協議により定める。
(3) 集水桝は、原則として、現場打ちで図―7に基づくものとし、蓋は、受枠付グレーチング製品を使用する。
(4) 取付管の勾配は、1.0パーセント以上とし、最小管径は、200ミリメートルとする。なお、本管の中心線より上方に支管を使用し取付ける。
(5) 排水の水路等への放流口については、当該水路の底及び側壁等の破壊を生じないような構造とし、その都度水路等の管理者と協議する。
(6) 道路交差点及び隅切り等の部分における雨水桝・集水桝等の取付けについては、その端より1メートル以上離して取付けをする。
(7) 宅地内に設置する雨水桝等雨水排水施設は、市が定める浸透規制区域内の場所においては、非浸透式構造とし、かつ、貯留施設を設置するものとし、浸透規制区域外の場所においては、原則として図―10のとおり浸透式構造とする。
(8) 指導要綱第3条第1項第3号に該当する開発事業のうち、小規模な事業の場合における雨水の計画流出量及び計画浸透量は、図―10に掲げる簡易計算方法により算定することができる。
6 大規模な開発事業の雨水排水計画は、公共下水道整備計画に適合するよう、別途協議するものとする。
(消防水利等)
第14条 消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に準拠するほか、次の各号に定めるところにより設置するものとする。
(1) 宅地開発事業区域面積が2,000平方メートル以上のものについては、40立方メートル以上の防火水そうを設置するものとする。1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のものについては、別途協議するものとする。
(2) 建築物事業区域面積が1,000平方メートル以上のものについては、40立方メートル以上の防火水そうを設置するものとする。500平方メートル以上1,000平方メートル未満のものについては、別途協議するものとする。
(3) 住宅計画戸数が30戸以上のものについては、40立方メートル以上の防火水そうを設置するものとする。
(4) 事業区域が既設の消防水利(消火栓を除く。)から140メートル以内に入り、充足されているメッシュの場合は、防火水そうの設置を免除することができる。
(5) 消火栓の設置については、別途協議するものとする。
2 消防水利として設置する40立方メートル級の防火水そう(図―11)は、次の基準によるものとする。なお、タイプは、空地用及び公園用とし、空地用は幅1メートルの用地を確保し、道路を除く3面に高さ1メートル以上の鉄パイプ柵を設けるものとする。公園用は、土被り1メートル以上の地下式とする。ただし、道路盤面と貯水そうの低位置との差は、4.5メートル以内とする。
(1) 水そうの主要構造は、次のとおりとする。
ア 躯体のコンクリートの厚さは、すべて250ミリメートル以上とする。
イ 鉄筋は、すべて直径13ミリメートル以上とし、複鉄筋断面とする。
ウ 配筋の間隔は、300ミリメートル以下とし、最小鉄筋かぶりは、60ミリメートル以上とする。
エ 水そうの内面には、防水工(厚さ10ミリメートル以上の防水モルタルを2回塗りとする。)を施す。
(2) 道路側に面した両端に円型(内径600ミリメートル以上)の蓋付吸管投入口を取付ける。なお、蓋は、図―12に示す下水道用マンホール蓋と同等のものとする。
(3) 吸管投入口の直下に深さ50センチメートル以上で、かつ、1辺が1メートル以上の「桝型ストレーナ入れ」を2カ所設けるものとする。
(4) 吸管投入口より水そう内に降りられるようタラップを設ける。なお、タラップには、さび止めを施す。
3 消防水利の標識は、次のとおりとし、消火栓及び防火水そうについては、枠を黄色い反射塗料で塗るものとする。
(1) 防火水そう(市に帰属する場合) 図―13―(1)
(2) 防火水そう(事業者管理の場合)及びその他の水利 図―13―(2)
4 消防水利標識は、原則として、消防水利から5メートル以内で、かつ、道路から見やすい位置に設けるものとする。
(清掃施設)
第15条 開発区域内におけるし尿処理については、次によるものとする。
(1) 汲取方式(バキューム車によるもの)
(2) 水洗方式(し尿浄化槽によるもの)
(3) 下水道方式(集中処理によるもの)
3 汲取便所を設置する住宅にあっては、汲取作業を考慮して設計、施工するものとする。
4 集合住宅のごみ等の集積場所の計画に当たっては、周辺及び交通等の状況に配慮し、収集作業に適した場所に設置するものとする。また、集積場所の規模は、原則として、8戸以下は2平方メートルの面積とし、9戸以上は2平方メートルに1戸当り0.2平方メートル(ただし、単身者用住宅の場合は0.1平方メートル)を加算した面積とする。
(緑の保全及び緑化)
第16条 開発区域内に自然樹林地及び有効な植生地等が存する開発事業にあっては、整地及び建築物の配置等を考慮し、次の表の基準による緑の保全に努めるものとする。
| 開発区域面積 | 保全率 |
1 | 1,000m2未満 | 開発区域面積の17%以上 |
2 | 1,000m2以上3,000m2未満 | 開発区域面積の32%以上 |
3 | 3,000m2以上 | 開発区域面積の47%以上 |
備考 この表中の2の項及び3の項の保全率には、指導要綱第25条に規定する公園、緑地の設置率を含む。 |
2 指導要綱第3条第1項第2号及び第3号の開発事業にあつては、原則として、敷地面積の2パーセント以上を緑化し、その算出は、次の方式による。
高木1本につき 3平方メートル
低木1本につき 1平方メートル
(駐車場)
第17条 駐車場の設置に関する基準は、原則として、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第7条第1項から第5項及び第8条から第15条までを準用する。ただし、駐車の用に供する部分の面積が100平方メートル未満のものにあっては、同施行令第7条第3項及び第8条を除き、また、第7条第1項を次のように読み替えるものとする。「自動車の出口及び入口は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第44条各号に掲げる道路部分、横断歩道橋の昇降口から5メートル以内の道路部分、陸橋の下、橋又は縦断勾配が10パーセントを超える道路に設けてはならない。」
2 1台あたりの駐車スペースは、駐車方法等実状により異なるが、原則として、奥行5.0メートル以上、幅2.3メートル以上とする。
3 駐車区画は、明確に表示するものとする。
4 自動車を昇降させる設備を設ける自動車車庫及び駐車施設等の設備の出入口の前面には、それと同一敷地内に、奥行6メートル以上で幅員が必要かつ十分な待機スペース(空地)又はこれと同規模の車路を必ず設けるものとする。
5 駐車場規模は、事業区域内(敷地内)に次の収容能力を確保するものとする。
(1) 住宅(集合住宅を含む。)の場合は、住宅建設戸数分以上の保管場所
(2) 店舗・事務所の場合は、1店舗又は1事務所につき1台分以上で、業務用及び顧客用として必要かつ十分と認められる保管場所。特に、指導要綱第4条第1項第3号に該当する建築物の場合は、別途協議。
6 集合住宅建築の場合において、敷地の形態、接道の状態、周囲の状況等に因り、やむを得ず前項第1号に定める規模の駐車場を事業区域内(敷地内)に確保することが難しいと認められる場合は、次の表に定める軽減率を上限として、事業区域内(敷地内)の駐車場の確保を軽減することができるものとする。この場合は、事業区域内(敷地内)に確保することが難しいと認められる台数分の駐車場を、敷地外(事業区域(敷地)から概ね300メートルの範囲内に努める。)のなるべく事業区域(敷地)に近い場所に確保するものとする。なお、事業区域(敷地)の過半が商業地域又は近隣商業地域の場合、その他指導・協議を積み重ねた結果事業区域内(敷地内)への駐車場確保がどうしても不可能と認められる場合に限り、別途協議の上、次の表に定める軽減限度率に因らず敷地外(事業区域(敷地)から概ね300メートルの範囲内に努める。)のなるべく事業区域(敷地)に近い場所に確保することもできるものとする。
用途地域 | 住宅(集合住宅を含む。)建築の場合における、計画戸数に対する事業区域内(敷地内)駐車場確保台数の軽減限度 |
第1種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 準工業地域 工業地域 | 軽減限度率50%(最低限確保率50%) |
近隣商業地域 | 軽減限度率60%(最低限確保率40%) |
商業地域 | 軽減限度率70%(最低限確保率30%) |
備考
1 用途地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域をいう。
2 建築物の敷地が複数の用途地域にわたる場合は、当該敷地の過半の属する用途地域を適用する。
7 指導要綱第22条第5項に規定する公益施設経費負担及び緑化推進経費負担の軽減率は次の表による。
計画戸数に対する事業区域内(敷地内)駐車場の確保率 | 軽減率 |
100%以上 | 60パーセント |
80%を超え100%未満 | 50パーセント |
60%を超え80%以下 | 40パーセント |
30%を超え60%以下 | 30パーセント |
※注意 1 この表中の軽減率は、前項の表に掲げる各最低限確保率を上回る場合に適用する。 2 この表中の確保率は、前項後段並びに指導要綱第22条第5項後段共に適用される場合については、「計画戸数に対する駐車場の確保率」と読み替える。 |
(街路灯)
第18条 街路灯の設置柱は、原則として、東京電力の本柱を使用するものとし、これが不可能な場合は、鉄柱を新設しこれに電灯を取り付けるものとする。また、電灯は、街路灯用蛍光灯に自動スイッチを連接するものとし、定格については別途指定するものとする。
2 設置する街路灯相互の間隔は、原則として、30メートルとし、周辺の状況に応じては加減することができる。
(がけ法面の保護)
第19条 開発計画に当たつては、土地造成によるがけ崩れ、土砂の流出等を防止するため、次の事項を勘案し、計画するものとする。
(1) 開発区域に隣接して大きながけ法面等が存する場合は、その区域を開発区域に含めてがけ法面の改良をするよう計画する。
(2) 造成計画は、大きながけ法面が生じないよう計画する。やむを得ず大きながけ法面を生ずる場合は、地質、降雨、日照、通風、防災等を勘案し計画する。
(3) 現存する大きながけ法面等で埋蔵文化財及び保存樹木等の保護のため地形を変えることが困難な場合は、東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)第6条の規定を勘案し、土地利用計画を行う。
2 擁壁に関する基準は、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第3条に基づく宅地造成工事規制区域は勿論のこと、その他の区域にあっても宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条から第15条までの規定を準用する。ただし、宅地造成工事規制区域外で高さが2.0メートルを超える擁壁については、建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項の規定による工作物の確認を受けるものとする。
第3章 雑則
(公共用地の境界確定)
第20条 事業者は、開発区域内外において、公共用地が存在する場合には、事前協議を行う前にその境界確定を行い、公共用地境界確定図抄本の写しを提出するものとする。
(委任状の提出)
第21条 事業者が、指導要綱第5条の協議に当たり代理人を定めた場合は、委任状(様式―9)を提出するものとする。
(広告板設置)
第23条 事業者は、開発事業をしようとするときは、その開発区域周辺の住民等に開発事業に係る計画の周知を図るため、当該開発区域の見やすい場所に図―14による広告板を設置し、市へ広告板設置届(様式―12)を提出し届け出るものとする。
(説明会等の開催等)
第24条 事業者は、開発事業をしようとするとき、その開発区域周辺の住民から申し出があった場合は、開発事業に係る計画の内容について説明会等の方法により開発区域周辺の住民等に説明をするものとする。
2 事業者は、前項の規定により行つた説明会等の内容について、市長に報告するものとする。
(その他の事項)
第25条 この細則に定めのない事項その他必要な事項は、別に指示するものとする。
付 則
この細則は、昭和53年11月1日から施行する。
付 則(平成2年4月1日)
この細則は、平成2年4月1日から施行する。
付 則(平成2年8月1日)
この細則は、平成2年8月1日から施行する。
付 則(平成3年6月1日)
この細則は、平成3年6月1日から施行する。
付 則(平成3年9月1日)
この細則は、平成3年9月1日から施行する。
付 則(平成4年1月17日)
この細則は、平成4年2月1日から施行する。
付 則(平成8年7月1日)
1 この細則は、平成8年7月1日から施行する。
付 則(平成9年8月1日)
1 この細則は、平成9年8月1日から施行する。
付 則(平成14年10月17日)
1 この細則は、平成14年10月17日から施行する。
付 則(平成15年2月28日)
1 この細則は、平成15年2月28日から施行する。
付 則(平成16年7月14日)
この細則は、平成16年7月14日から施行する。
別表 略
様式 略
図 略