○日野市開発事業に伴う公共、公益施設費及び緑化推進費取扱要綱
昭和53年11月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市住みよいまちづくり指導要綱(昭和53年11月1日制定)に定める開発事業を行う事業者が、同要綱の規定により納入する公共、公益施設費及び緑化推進費の納入並びに返戻手続並びに使用目的等を定めることにより、公共、公益施設費及び緑化推進費の適正かつ効率的運用を図ることを目的とする。
(納入時期)
第2条 公共、公益施設費及び緑化推進費の納入時期は、原則として、日野市まちづくり条例(平成18年条例第7号)に基づく事業者と市の協定の締結時とする。ただし、協議の上、延納することができる。
(歳入科目)
第3条 公共、公益施設費及び緑化推進費は、一般寄附金として歳入する。
(返戻)
第4条 次の事由が発生した場合、納入があつた公共、公益施設費及び緑化推進費の一部又は全部を返戻する。
(1) 開発事業が廃止となつた場合
(2) 区域面積を縮少し、又は計画戸数等が減少した場合
(3) 事業者が行う開発事業に関連する用地提供、関連施設の整備をもつて前条の規定により納入された公共、公益施設費に係る目的の一部又は全部が達成されると市長が認めた場合
(返戻手続)
第5条 公共、公益施設費及び緑化推進費の返戻の手続は、次のとおりとする。
(1) 返戻に係る理由及び返戻金額の認定を行う。
(2) 事業者に対し別記様式により公共、公益施設費及び緑化推進費の返戻の通知を行う。
(基金への積立)
第6条 予算に計上した公共、公益施設費及び緑化推進費は、日野市公共施設建設基金条例(昭和51年条例第30号)第2条、日野市環境緑化基金条例(昭和58年条例第3号)第2条、日野市バリアフリー事業推進基金条例(平成12年条例第1号)第2条、日野市民体育施設整備基金条例(平成13年条例第21号)第2条、日野市学校施設整備基金条例(平成14年条例第1号)第2条及び日野市介護給付費準備基金条例(平成12年条例第15号)第2条の規定により、それぞれの基金へ積立てるものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この要綱は、昭和53年11月1日から施行する。
2 開発行為等に伴う行政協力費取扱要綱は、廃止する。
付則(昭和58年4月1日)
1 この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行時に雑部金として、一時保管の取扱いをしている公共、公益施設費は、一般寄附金として歳入する。
付則(平成14年3月19日)
この要綱は、平成14年3月19日から施行する。
付則(平成14年11月5日)
1 この要綱は、平成14年11月5日から施行する。
付則(平成18年3月31日)
この要綱は、平成18年3月31日から施行する。
付則(平成18年4月26日)
この要綱は、平成18年4月26日から施行し、この要綱による改正後の開発行為に伴う公共、公益施設費取扱要綱の規定は、平成18年3月30日から適用する。
付則(平成30年9月27日)
この要綱は、平成30年9月27日から施行する。
別記様式(第5条関係)