○日野市土地区画整理事業助成要綱

昭和62年7月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定による土地区画整理組合(以下「組合」という。)又は農住組合法(昭和55年法律第86号)の規定による農住組合を設立し、土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行するもの及び組合の設立を準備したもの(以下これらを「組合等」という。)に助成を行うことによつて、本市の住みよいまちづくりを奨励するために必要な事項を定めることを目的とする。

(助成の対象事業)

第2条 この要綱による助成の対象となる事業は、組合等が行う次の各号の一に該当するものでなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたものについてはこの限りではない。

(1) 施行面積が1ヘクタール以上で、施行後における公共施設の面積が施行面積の25パーセント以上であるもの

(2) 事業施行地区が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に定める都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)内のもの

(3) 事業施行地区内に都市計画法第4条第6項に定める都市計画施設(以下「都市計画施設」という。)を有するもの

(4) 市長が要請し、組合の設立を準備したもの

(助成の範囲)

第3条 この要綱による助成は、次の各号に掲げる範囲で行う。

(1) 法第75条の規定による技術的援助

(2) 公共施設の整備その他事業の施行に要する費用の一部

(3) 調査設計等に要する費用

(助成額)

第4条 前条第2号及び第3号に規定する助成金額は、予算の範囲内において次の各号に定めるところにより算出した額とする。ただし、国又は都の補助金等の交付を受けたときは、その補助金等を差し引いたものから助成金額を算定する。

(1) 都市計画施設

事業施行地区内における都市計画施設の用地費(新設される施設に含まれる在来公共用地を除く。)、築造費及び補償費の全額

(2) 公園等

公園等の用地を法の設計基準以上確保した場合は、その超えた部分の築造費及び補償費の全額

(3) 区画街路

事業施行地区内における幅員5メートル以上の区画街路の築造費の全額

(4) 調査設計費等

組合の設立及び事業に必要な調査設計等に要する費用の全額。ただし、設立認可のされなかつたものに対しては、2分の1をもつて限度とする。

(5) 整地費等

事業施行地区内における宅地の造成及び整地費並びに擁壁の築造費の全額

2 前項各号の規定にかかわらず、同項各号の規定により算出した額の合計額が総事業費の100分の25を超えた場合は、当該事業費の100分の25に相当する額をもつて、助成金額の限度額とする。ただし、事業施行地区内に都市計画施設が著しく占める場合で、市長が特に認めたときはこの限りではない。

3 前項の規定にかかわらず、事業の施行に伴い埋蔵文化財発掘調査を必要とする場合は、その調査費の3分の2を限度として助成することができる。

(申請と承認)

第5条 第2条に規定する助成の対象として承認を受けようとするものは、助成対象承認申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があつたときは、速やかに助成の対象に適合するかどうかを決定し、助成対象決定承認・不承認通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 前条の規定により承認を受けたもので、第3条第2号及び第3号の助成を受けようとするものは、助成金交付申請書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、あらかじめ定められた時期までに、市長に提出しなければならない。この場合において、交付申請の対象となる事業は、過年度までに完了した事業及び当該年度事業とする。

(1) 助成金内訳書

(2) 位置図

(3) 事業計画書

(4) 過年度収支決算書

(5) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による助成金交付申請書の提出があつたときは、速やかに助成金の額を決定し、助成金交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(事業計画等の協議)

第8条 助成金の交付決定を受けたものが、当該事業の事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。また、組合の設立を準備したものが、組合の設立を中止しようとする場合も同様とする。

(内容変更等)

第9条 事業計画の変更その他の理由により助成事業の内容を変更しようとするときは、助成金交付変更申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による申請があつたときは、速やかにその可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(事業執行状況報告)

第10条 市長は、助成金の交付決定を受けたものから、助成金が市民から徴収された税金その他貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、交付の目的に従って誠実に事業を執行しているかについて、報告を求めることができる。

(事業完了実績報告及び検査)

第11条 助成金の交付決定を受けたものが、当該申請に係る部分の事業を完了したときは、直ちに、助成事業完了実績報告書(第6号様式)に別に定める書類を添えて、市長に提出し、検査を受けなければならない。

(助成金の交付時期)

第12条 助成金は、前条による検査完了後に交付するものとする。

(助成金の決定取り消し及び返還)

第13条 市長は、助成金の交付決定を受けたものが、次の各号の一に該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に助成金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 正当な理由がなく事業の施行を著しく遅延させたとき。

(2) 偽りその他不正な行為により助成を受けたとき。

(3) 事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) この要綱その他の法令に違反したとき。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が定める。

この要綱は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成3年2月2日)

この要綱は、平成3年2月2日から施行する。

(平成4年4月22日)

この要綱は、平成4年5月1日から施行する。

(平成4年10月21日)

この要綱は、平成4年10月21日から施行する。

(平成19年9月6日)

この要綱は、平成19年9月6日から施行する。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年12月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の日野市土地区画整理事業助成要綱の規定は、平成28年度分として交付する助成金から適用し、平成27年度分までの助成金については、なお従前の例による。

(令和5年4月1日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の日野市土地区画整理事業助成要綱の規定は、令和5年度分として交付する助成金から適用し、令和4年度分までの助成金については、なお従前の例による。

様式 略

日野市土地区画整理事業助成要綱

昭和62年7月1日 制定

(令和5年4月1日施行)