○日野市生産緑地地区の指定の手続に関する要綱
平成4年1月6日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条に規定する生産緑地地区の指定の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定申請)
第2条 生産緑地地区の指定は、農地等の所有者からの申請に基づいて行う。ただし、所有者以外の者が農林漁業の用に供している農地等については、当該農地等の関係権利者(対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した永小作権その他これらに類する権利を有する者をいう。以下同じ。)からの申請に基づいて行うことができる。
2 生産緑地地区の指定を受けようとする農地等の所有者又は関係権利者は、次の表に定める書類を市長に提出しなければならない。
(指定要件)
第3条 生産緑地地区として指定する農地等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市街化区域内にあること。
(2) 生活環境機能及び公共施設等の敷地の用に供する土地として適していること。
(3) 面積が一団で300平方メートル以上あること。
(4) 現に農林漁業の用に供され、また、その継続が可能な条件にあること。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)の規定による転用の届出が行われているもの(生産緑地法第8条において許容される施設に転用される場合及び届出後の状況の変化により現に再び農林漁業の用に供されている土地で、将来的にも営農が継続されることが確認できる場合を除く。)
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による事業の認可若しくは承認が行われ、又はおおむね1年以内に事業の許可若しくは承認が行われる予定にある都市計画施設の区域内にあるもの
(3) 事業を施行中の都市計画道路の区域内にあるもの
(4) 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)第2条による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第29条の5第1項に規定する宅地化のための計画策定等がなされたことにつき市長の確認を受けた土地
(5) 前各号に掲げるもののほか、日野市の土地利用計画との整合又は公共施設の整備を図る上で著しい支障のある区域内にあるもの
(調査等)
第4条 市長は、第2条の規定に基づく生産緑地地区の指定の申請があったときは、農地等の現況及び指定要件の確認その他必要な調整等を行う。
(標識の設置)
第6条 市長は、生産緑地地区の都市計画を定めたときは、当該地区内にその旨を表示する標識を設置する。
(補則)
第7条 この要綱に定めのない事項は、日野市が別に定める。
付則
この要綱は、平成4年1月6日から施行する。
付則(平成28年3月31日)
この要綱は、平成28年3月31日から施行する。
付則(平成29年9月29日)
この要綱は、平成29年9月29日から施行する。
様式 略