○日野市私道整備事業補助金交付要綱

昭和47年10月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、私道整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めることにより、私道整備事業を推進及び適正化するとともに市(住)民の利便と福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「私道」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路であつて現に一般の交通に利用されているものをいう。

(補助の対象)

第3条 私道が、次の各号の一に該当する要件を備え、土地所有者等の同意を得たものは、予算の範囲内において市費補助により整備事業を行うものとする。

(1) 幅員が1.8メートル以上で、起点・終点が公道又は公道に準ずる道路に連絡するもの

(2) 幅員が4メートル以上で、延長が20メートル以上になるか、又は6戸以上の家屋が面している袋小路

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる私道は、補助の対象から除くものとする。

(1) 国有地、公有地内の私道

(2) 社有地(鉄道用地を含む。)内の私道

(工事の種類)

第4条 工事の種類は、次のとおりとする。

(1) 舗装工事

(2) 排水工事

(3) 維持補修工事

(補助率)

第5条 補助率は、別表のとおりとする。

(補助の制限)

第6条 補助を受けて整備した私道については、補助金交付年度の翌年度から起算して5年間は補助の対象としない。

(工事の施行)

第7条 この要綱による整備事業の工事は、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、日野市契約事務規則(昭和39年規則第7号)第2条の規定により資格を認定された業者と契約を締結し、これに基づき施行しなければならない。

(事前協議)

第8条 申請者は、申請の前に市と協議しなければならない。

(補助金の申請)

第9条 この要綱による補助金の交付を申請するときは、次の各号に掲げる事項を記載した補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(団体にあつては、所在地・代表者名)

(2) 事業の内容

(3) 工事設計書(案内図・平面図・縦断図・横断図・構造図)

(4) 収支予算書

(5) 土地所有者の同意を証する書類

(6) 公図写し

(7) その他市長が必要とする書類

2 補助金の申請は、当該年度の4月1日より10月末日までにこれを受けるものとする。

3 前項にかかわる所管は、まちづくり部道路課とする。

(決定通知)

第10条 市長は、補助金の交付申請を受けたときは、提出された書類を審査し、適正と認めたときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)により決定通知をするものとする。

2 前項の決定に当たり市長は、条件を付することができる。

(申請事項の変更)

第11条 次の各号の一に該当する場合、変更承認申請書(第3号様式)を提出し、市長の承認を得なければならない。

(1) 事業主体を変更するとき。

(2) 事業内容を変更するとき。

(変更の承認)

第12条 市長は、前条による申請事項を審査し、変更が適正であると認めたときは、速やかに変更承認書(第4号様式)により通知するものとする。

(契約の通知義務)

第13条 申請者は、第7条の定めるところにより締結した契約書及び内訳書の写しを、補助金交付決定通知書交付後30日以内に提出しなければならない。

2 特別な理由なくして、この期間を過ぎて前項による契約書(写)等の提出がない場合、市長は、補助金交付決定通知書の取消しを命ずることができる。

(実績報告書)

第14条 申請者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(第5号様式)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(検査)

第15条 市長は、前条による実績報告書に基づき当該補助事業について検査しなければならない。

2 市長は、前条による実績報告書に基づき当該補助事業について検査しなければならない。

3 市長は、検査の結果、不適格と認めたときは、直ちに工事のやり直しを申請者を通じ工事施行者に命じなければならない。

4 市長は、工事施行者が前項の命令に違反したときは、必要な処分をすることができる。

(補助金の額の確定)

第16条 市長は、前条第1項の規定に基づく検査の結果当該補助事業を適格と認めたときは、交付すべき補助金の額(千円未満の端数は、切り捨てる。)を確定し補助金交付確定通知書(第6号様式)を交付するものとする。

2 前項による通知があつたときは、申請者は、補助金交付請求書を当該年度の3月末日までに市長に提出するものとする。

(書類の保存)

第17条 申請者は、当該補助事業に係る書類を整理し、これを5カ年保存しなければならない。

この要綱は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年4月1日)

この要綱は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日)

この要綱は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年12月1日)

この要綱は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和53年10月1日)

この要綱は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和55年3月1日)

この要綱は、昭和55年3月1日から施行する。

(昭和59年7月1日)

この要綱は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成14年10月1日)

この要綱は、平成14年12月1日から施行する。

(平成16年3月10日)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助率

工事請負費の50パーセント以内

様式 略

日野市私道整備事業補助金交付要綱

昭和47年10月1日 制定

(平成16年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第12編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
昭和47年10月1日 制定
昭和49年4月1日 種別なし
昭和50年4月1日 種別なし
昭和51年12月1日 種別なし
昭和53年10月1日 種別なし
昭和55年3月1日 種別なし
昭和59年7月1日 種別なし
平成14年10月1日 種別なし
平成16年3月10日 種別なし