○日野市私道内公共下水道設置に関する要綱
昭和58年3月22日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市公共下水道の認可された処理区域内の私道に公共下水道を設置する場合の基準及び手続等について必要な事項を定めることにより、公共下水道の普及促進等市民の生活環境の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「私道」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路であつて現に一般の交通に利用されているものをいう。
(設置の要件)
第3条 公共下水道を設置する私道は、次の各号の一に該当しなければならない。
(1) 幅員が1.8メートル以上で、起点及び終点が公道に連絡しているもの
(2) 幅員が1.8メートル以上で、起点又は終点のどちらか一方が公道に連絡している袋小路で4戸以上の家面が面していること。
2 前項の規定による私道への公共下水道設置は、私道が分筆され、土地所有者の承諾が得られ、かつ、私道に接する各敷地内の家屋について、供用開始後、速やかに公共下水道の使用切替工事を施すことが明らかである場合に行うことができる。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合には、公共下水道を設置することができる。
(対象除外)
第4条 次の各号に掲げる私道については、公共下水道の設置の対象としない。
(1) この要綱の規定適用後、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づいて行われた開発行為による道路
(2) この要綱の規定適用後、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく道路位置の指定を受けた道路
(申請)
第5条 私道に公共下水道の設置を希望する者は、私道内公共下水道設置申請書(第1号様式)に次の書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 承諾書(第2号様式)
(2) その他市長が必要と認めるもの
(決定)
第6条 市長は前条の申請があつたときは、申請書類を審査し、現況を調査の上、公共下水道の設置の可否を決定するものとする。
(施行)
第7条 市長は前条の規定により設置を決定したときは、施行計画に従い施行する。
(現状維持の原則)
第8条 関係者は、公共下水道が設置された私道について第6条の規定による決定を受けたときの現状を維持しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により、私道の現況変更又は管渠等の移設の必要が生じたときは、事前に市と協議し、原因者の負担により、私道の現況変更又は管渠等の移設を行うものとする。
付 則
この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
付 則(平成5年7月20日)
この要綱は、平成5年7月20日から施行し、この要綱による改正後の日野市私道内公共下水道設置に関する要綱の規定は、平成5年4月1日から適用する。
様式 略