○日野市消防団本部及び分団交付金交付要綱
昭和46年7月28日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市消防団条例(昭和33年条例第17号)第13条の規定に基づき、日野市消防団本部及び分団交付金(以下「交付金」という。)を交付するため必要な事項を定めることにより、消防団の維持運営を円滑にし自治体消防としての任務を果すことを目的とする。
(交付金額及び交付時期)
第2条 本部及び分団に交付する金額は、毎年度予算の定めるところによる。
第3条 交付金の交付時期は、原則として6月と12月の2回とする。
(交付手続)
第4条 分団が交付金を受けようとするときは、別記様式により分団長が市長に請求する。
(使用範囲)
第5条 交付金の使用範囲は、おおむね次のとおりとする。
(1) 電気料
(2) 電話料
(3) 暖房用燃料費
(4) 会議費
(5) 機械器具点検費
(6) その他分団の維持運営に関する費用
第6条 交付金を受けた分団は、その費用の収支に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備えておかなければならない。
(交付金の経理報告)
第7条 交付金を受けた分団は、4月に前年度の経理状況を前条の書類及び帳簿を添えて報告しなければならない。
(交付金の還付)
第8条 市長は、交付された交付金が第5条に規定する使用範囲と異なる支出がされたと認めたときは、交付金の一部又は全部を還付させることができる。
付 則
1 この要綱は、昭和46年度から適用する。
2 昭和40年9月1日付け、日野市長と日野市消防団長との間に締結した「消防団運営費の支給に関する契約」は、昭和45年度をもつて解約する。
付 則(昭和55年3月1日)
この要綱は、昭和55年3月1日から施行する。
付 則(平成22年9月1日)
この要綱は、平成22年9月1日から施行する。
様式 略