○日野市土地開発公社に対する事業資金の貸付要綱

平成元年2月20日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条の規定に基づいて設立された日野市土地開発公社(以下「公社」という。)に対し、市が事業資金を貸し付けることについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸付の対象)

第2条 この要綱による貸付対象は、公社の事業資金のうち市長が適当と認めたものとし、予算の範囲内で貸し付けるものとする。

(申請の手続)

第3条 公社理事長(以下「理事長」という。)は、事業資金の貸付けを受けようとするときは、事業資金貸付申請書(第1号様式)により市長に申請するものとする。

(貸付金の貸付決定)

第4条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、申請内容を審査し、適当であると認めたときは、理事長に対し事業資金貸付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(借用証書の提出)

第5条 理事長は、貸付金の貸付けを受けたときは、借用証書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(償還期限及び利息)

第6条 貸付金の償還期限は、貸付けの日から5年以内とし、償還日に元利一括支払とする。

2 貸付金の利息は、貸付日における市中金融機関の普通預金相当年率とする。

(貸付金の経理)

第7条 公社は、事業資金に係る収入及び支出について、経理を明確にしなければならない。

(報告書の提出)

第8条 理事長は、貸付けを受けた日の属する会計年度終了後2カ月以内に貸付金に係る収支決算書、その他事業の実施状況に関し、市長に報告しなければならない。この場合公社は、公有地の拡大の推進に関する法律第18条第3項の規定に基づく関係書類をもって、これに代えることができる。

(貸付決定の取消し等)

第9条 市長は、公社が次の各号の一に該当する場合は、貸付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に貸し付けた貸付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱の定めに違反したとき。

(2) 前条の規定する報告書について虚偽の報告をしたとき。

この要綱は、平成元年2月20日から施行する。

様式 略

日野市土地開発公社に対する事業資金の貸付要綱

平成元年2月20日 制定

(平成元年2月20日施行)