○日野市バリアフリー事業推進基金条例

平成12年3月15日

条例第1号

(設置)

第1条 日野市におけるバリアフリー事業の推進を図るため、バリアフリー事業推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(管理)

第2条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第4条 基金は、第1条に規定する事業に関する経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日野市バリアフリー事業推進基金条例

平成12年3月15日 条例第1号

(平成12年3月15日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成12年3月15日 条例第1号