○日野市基準該当居宅サービス事業者の登録に関する規則
平成12年3月21日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、基準該当居宅サービス等の事業を行う者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 基準該当居宅サービス等 基準該当居宅サービス及び基準該当介護予防サービスをいう。
(2) 基準該当居宅サービス 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスをいう。
(3) 基準該当介護予防サービス 法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。
(4) 居宅要介護被保険者等 居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者をいう。
(5) 居宅要介護被保険者 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。
(6) 居宅要支援被保険者 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(7) 特例居宅介護サービス費等 法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費をいう。
(8) 居宅サービス基準省令 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)をいう。
(9) 予防サービス基準省令 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準(平成18年厚生省令第35号)をいう。
(基準該当居宅サービス事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)
第2条 市長は、居宅要介護被保険者等が基準該当居宅サービス等の事業を行う者として市の登録を受けた者(以下「基準該当居宅サービス事業者」という。)により行われる基準該当居宅サービス等を受けたときは、当該居宅要介護被保険者等に対し、特例居宅介護サービス費等を支給する。ただし、当該居宅要介護被保険者等が、法第37条第1項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の居宅サービスを受けたときは、この限りでない。
2 市長に対し、あらかじめ「特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書」(第1号様式)を提出している基準該当居宅サービス事業者は、次の各号のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護被保険者等が、当該基準該当居宅サービス事業者から基準該当居宅サービス等を受けたときは、当該居宅要介護被保険者等の委任に基づき、当該居宅要介護被保険者等が当該基準該当居宅サービス事業者に支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護被保険者等に対し支給されるべき額の限度において当該居宅要介護被保険者等に代わり、支払を受けることができる。
(1) 当該居宅要介護被保険者等が法第46条第4項の規定により同条第1項に規定する指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ日野市に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(2) 当該居宅要介護被保険者等が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ日野市に届け出ているとき。
3 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者等に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。
4 基準該当居宅サービス事業者は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者等に対し、領収書を交付しなければならない。
5 前項の領収書においては、基準該当居宅サービス等について、居宅要介護被保険者等から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
6 基準該当居宅サービス事業者は、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービス等に要した費用(基準該当訪問入浴介護(居宅サービス基準省令第55条第1項に規定する基準該当訪問入浴介護をいう。)又は基準該当介護予防訪問入浴介護(予防サービス基準省令第58条第1項に規定する介護予防訪問入浴介護をいう。))の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービス等に要した費用の額とする。以下第8項において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービス等の取扱いに関する部分に限る。)又は予防サービス基準省令に規定する指定介護予防サービス等の事業の設備及び運営に関する基準(指定介護予防サービス等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。
7 日野市は、基準該当居宅サービス事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託するものとする。
8 基準該当居宅サービス事業者は、その提供した基準該当居宅サービス等について、第2項の規定により、当該基準該当居宅サービス等の利用者である居宅要介護被保険者等に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該基準該当居宅サービス等を提供した際に、当該居宅要介護被保険者等から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
(基準該当居宅サービス等の事業を行う者の登録)
第3条 前条第1項の登録は、基準該当居宅サービス等事業を行う者の申請により、基準該当居宅サービス等の種類及び当該基準該当居宅サービス等の種類に係る基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所」という。)ごとに行う。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(3) 運営規程
(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(6) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(7) その他市長が登録に関し必要があると認める事項
(1) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 運営規程
(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(6) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(7) 居宅サービス基準省令第58条により準用する居宅サービス基準省令第51条又は予防サービス基準省令第61条により準用する予防サービス基準省令第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
(8) その他市長が登録について必要と認める事項
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設も含む。)の平面図及び設備の概要
(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 運営規程
(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(5) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(6) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(7) その他市長が登録について必要と認める事項
(1) 事業所の平面図及び設備の概要
(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 法第8条第12項及び法第8条の2第10項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス基準省令第206条の規定において準用する第203条第3項前段又は予防サービス基準省令第276条の規定において準用する第273条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)
(4) 運営規程
(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(7) 当該申請に係る資産の状況
(8) その他市長が登録について必要と認める事項
3 基準該当居宅サービス事業者は、当該基準該当居宅サービス事業を廃止、休止又は再開する場合には、「事業廃止(休止・再開)届出書」(第4号様式)により市長に届け出なければならない。
(報告等)
第9条 市長は、特例居宅介護サービス費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当居宅サービス事業者若しくは基準該当居宅サービス事業者であった者又は基準該当居宅サービス事業所の従業者であった者(以下この項において「基準該当サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当居宅サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(1) 基準該当居宅サービス事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令又は予防サービス基準省令に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅サービス事業者が、居宅サービス基準省令又は予防サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービス事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当居宅サービス事業者が前条第1項の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 基準該当居宅サービス事業者が、不正の手段により第2条第1項に規定する登録を受けたとき。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他市長が必要があると認める事項
(公告)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公告するものとする。
(1) 第2条第1項の登録をしたとき。
(2) 第8条第3項の規定による事業の廃止に係る届出があったとき。
(雑則)
第13条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年規則第72号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
付 則(平成27年規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市基準該当居宅サービス事業者の登録に関する規則の規定は、平成27年8月1日から適用する。
付 則(平成30年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第4条、第5条、第6条、第7条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第8条関係)