○日野市認可地縁団体印鑑条例
平成12年3月30日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、日野市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等の印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について必要な事項を定めることにより、認可地縁団体の利便の増進を図るとともに、取引の安全を確保することを目的とする。
(市長の責務)
第2条 市長は、この条例の適用に当たっては、常に認可地縁団体の権利の保護に留意し、もって認可地縁団体の利便を図るとともに、取引の安全の確保に努めなければならない。
(登録資格)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。
(1) 仮処分命令により選任された職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(平成20条例38・一部改正)
(登録印鑑)
第4条 認可地縁団体の代表者等が登録できる認可地縁団体印鑑の個数は、1団体につき1個とする。
(登録印鑑の制限)
第5条 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可地縁団体印鑑を登録することができない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと市長が認めるもの
(登録申請)
第6条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、自ら市長に申請しなければならない。ただし、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「法施行規則」という。)第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第7条 市長は、登録申請者から認可地縁団体印鑑の登録申請があったときは、当該申請が適正であることを確認しなければならない。
(登録)
第8条 市長は、前条の規定により確認したときは、直ちに当該認可地縁団体印鑑を登録しなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第9条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を備え、次の各号に掲げる事項を登録する。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 認可地縁団体の名称
(5) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(6) 認可地縁団体の認可年月日
(7) 登録資格(第3条に掲げる登録資格のうち、該当する資格を記載するものとする。)
(8) 代表者等の氏名
(9) 代表者等の生年月日
(10) 代表者等の住所
2 市長は、登録原票に、前項各号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができる。
(平成20条例38・一部改正)
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第10条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、市長に認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書により、自ら申請しなければならない。ただし、法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項等)
第11条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 第3条に規定する登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(平成20条例38・一部改正)
(認可地縁団体印鑑登録の廃止等の申請)
第12条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の廃止をしようとする場合には、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に当該登録された認可地縁団体印鑑を押印し、自ら市長に申請しなければならない。ただし、法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録事項の職権修正)
第13条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により登録原票の登録事項に変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正しなければならない。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により、市長が認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるとき。
(4) その他市長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。
2 市長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査の上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(平成20条例38・一部改正)
(閲覧の禁止)
第15条 市長は、登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(関係人に対する質問調査)
第16条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(日野市行政手続条例の適用除外)
第17条 この条例の規定による処分については、日野市行政手続条例(平成8年条例第19号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、日野市規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年条例第38号)
この条例は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日から施行する。