○日野市土地区画整理事業基金条例

平成12年3月30日

条例第12号

(設置)

第1条 日野市における土地区画整理事業の円滑な実施を図るため、土地区画整理事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、毎年度土地区画整理事業特別会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、土地区画整理事業特別会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する事業に関する経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日野市土地区画整理事業基金条例

平成12年3月30日 条例第12号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成12年3月30日 条例第12号