○日野市手数料条例
平成12年3月30日
条例第21号
日野市手数料条例(昭和33年条例第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項、名称及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項、手数料の名称及びその金額は、別表のとおりとする。
2 証明に関する手数料は、1枚ごとに1件とする。ただし、2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1枚ごとに1件とする。
(証明の形式)
第3条 証明の形式をもってしないものであっても、文書をもって事実を認証するものはすべてこれを証明とみなす。
2 既に徴収した手数料は、請求事項の変更又は取消しを行っても還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
(平成27条例44・一部改正)
(郵便又は信書便による送付)
第5条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵便又は信書便に要する料金を徴収する。
(平成19条例20・一部改正)
(減額又は免除)
第6条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料の徴収を減額し、又は免除することができる。
(1) 法令の規定により市が事務執行の義務を有するもの
(2) 官公庁等が職務上必要とするための請求によるもの
(3) 公の救助を受ける者又は市長が手数料を納める資力がないと認める者からの請求によるもの
(4) 戸籍事項等について、国民年金法(昭和34年法律第141号)その他の法律の定めによるところにより請求のあったもの
(5) 前各号に規定するもののほか、市長が特別の事由があると認めるもの
2 別に規則で定める多機能端末機(市の電子計算組織と通信回線により接続された民間事業者等が設置する端末機であって、利用者自らが必要な操作を行うことにより、住民票の写しその他の証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)を用いて住民票の写しその他の証明書の交付を受けるときは、前項の規定は適用しない。
(令和元条例21・一部改正)
(証明及び閲覧できる範囲)
第7条 証明及び閲覧は、公衆の閲覧に供して支障のないものに限る。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日野市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
付則(平成13年条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年条例第35号)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、別表建築基準法(昭和25年法律第201号。以下本項において「法」という。)関係事務の部(52)の項の次に1項を加える改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日野市手数料条例の規定による築造する道路の位置の指定、変更又は廃止の申請に対する手数料は、平成15年4月1日以後に申請のあったものから適用し、同日前までに申請のあったものについては、なお従前の例による。
付則(平成15年条例第16号)
1 この条例は、平成15年8月25日から施行する。
2 この条例による改正後の日野市手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係るものについて適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
付則(平成16年条例第18号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日野市手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係るものについて適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
付則(平成17年条例第21号)
この条例は、平成17年7月19日から施行する。
付則(平成17年条例第34号)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日野市手数料条例の規定は、平成18年1月1日以後に申請のあったものから適用し、同日前までに申請のあったものについては、なお従前の例による。
付則(平成19年条例第2号)
1 この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の日野市手数料条例の規定は、施行日以後に申請のあったものから適用し、同日前までに申請のあったものについては、なお従前の例による。
付則(平成19年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成20年条例第15号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日野市手数料条例の規定は、平成20年4月1日以後に申請のあったものから適用し、同日前までに申請のあったものについては、なお従前の例による。
付則(平成20年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の日野市手数料条例の規定は、施行日以後の申請に係るものについて適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
付則(平成21年条例第10号)
この条例は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日から施行する。
付則(平成22年条例第30号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日野市手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係るものについて適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
付則(平成24年条例第23号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成24年条例第55号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第59号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の日野市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係るものについて適用する。
付則(平成27年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表建築基準法(昭和25年法律第201号。以下本項において「法」という。)関係事務の部(1)の項の改正規定(「(同法」を「(法」に改める部分、「、同法」を「、法」に改める部分及び「、(2)又は」を「(2)の号又は」に改める部分に限る。)、同部(2)の項から(5)の項までの改正規定、同部(6)の項の改正規定(「(7)又は」を「(7)の号又は」に改める部分に限る。)、同部(7)の項及び(8)の項の改正規定、同部(9)の項の改正規定(「同法」を「法」に改める部分及び「(7)又は」を「(7)の号又は」に改める部分に限る。)、同部(10)の項、(12)の項及び(13)の項の改正規定、同部(14)の項の改正規定(「同法」を「法」に改める部分に限る。)、同部(20)の項、(21)の項及び(25)の項の改正規定、同部(54)の項の改正規定(「(同法」を「(法」に改める部分、「、同法」を「、法」に改める部分及び「(55)又は」を「(55)の号又は」に改める部分に限る。)、同部(55)の項から(58)の項までの改正規定、同部(59)の項の改正規定(「(60)又は」を「(60)の号又は」に改める部分に限る。)、同部(60)の項の改正規定(「同法」を「法」に改める部分に限る。)、同部(61)の項の改正規定(「同法」を「法」に改める部分に限る。)、同部(62)の項の改正規定(「同法」を「法」に改める部分及び「(60)又は」を「、(60)の号又は」に改める部分に限る。)、同部(63)の項の改正規定(「同法」を「法」に改める部分に限る。)、同部(64)の項の改正規定(「(65)の号」を「、(65)の号」に改める部分に限る。)、同部(65)の項の改正規定(「同法」を「法」に改める部分に限る。)、同部(66)の項の改正規定(「同法」を「法」に改める部分に限る。)、同部(67)の項の改正規定(「同法」を「法」に改める部分に限る。)、同表長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下本項において「法」という。)関係事務の部(1)の項金額の欄の改正規定(「建築基準法(」を「、建築基準法(」に改める部分及び「(55)又は」を「(55)の号又は」に改める部分に限る。)、同部(2)の項の改正規定(「建築基準法(」を「、建築基準法(」に改める部分及び「(55)又は」を「(55)の号又は」に改める部分に限る。)、同表都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下本項において「法」という。)関係事務の部(1)の項の改正規定(「建築基準法(」を「、建築基準法(」に改める部分及び「(55)又は」を「(55)の号又は」に改める部分に限る。)並びに同部(2)の項の改正規定(「建築基準法(」を「、建築基準法(」に改める部分及び「(55)又は」を「(55)の号又は」に改める部分に限る。) 公布の日
(2) 別表長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下本項において「法」という。)関係事務の部(1)の項金額の欄の改正規定(「及び(2)」を「から(3)まで」に改める部分、「又は(2)のア」を「、(2)のア又は(3)のア」に改める部分、「(1)以外の場合」を「(1)及び(2)以外の場合」に改める部分、(2)の号を(3)の号とする部分及び(1)の号の次に1号を加える部分に限る。)、同部(2)の項の改正規定(「又は(2)のアからケまで」を「、(2)のアからケまで又は(3)のアからケまで」に改める部分及び「又は(2)のアに」を「、(2)のア又は(3)のアに」に改める部分に限る。)及び同表都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下本項において「法」という。)関係事務の部の次に1部を加える改正規定 平成27年4月1日
(経過措置)
2 この条例による改正後の日野市手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係るものについて適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
付則(平成27年条例第44号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日野市手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係るものについて適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
付則(平成28年条例第34号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日野市手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係るものについて適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
付則(平成30年条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号の政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日野市手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係るものについて適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
付則(平成31年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条(各号列記以外の部分に限る。)の政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、別表の改正規定(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下本項において「法」という。)関係事務の部(4)の項中「準用する」の次に「法」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日野市手数料条例別表の規定は、前項本文に規定するこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係るものについて適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
付則(令和元年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第6条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日野市手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係るものについて適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
付則(令和2年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日野市手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係るものについて適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
付則(令和3年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の日野市手数料条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係るものについて適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
付則(令和3年条例第34号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
付則(令和3年条例第50号)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。
2 この条例による改正前の日野市手数料条例別表長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下本項において「法」という。)関係事務の部(2)の項の規定は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請については、なおその効力を有する。この場合において、同部(2)の項中「、イの(ア)から(ケ)まで又はウ」とあり、及び「、イの(ア)又はウ」とあるのは「又はイ」と読み替えるものとする。
付則(令和4年条例第38号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、別表建築基準法(昭和25年法律第201号。以下本項において「法」という。)関係事務の部(40)の項、(40)の2の項、(69)の項及び(70)の項の改正規定並びに同表長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下本項において「法」という。)関係事務の部(4)の項の次に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
付則(令和5年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の認定を受けている又は同法第53条第1項の規定による認定の申請がなされている低炭素建築物新築等計画の同法第55条第1項の規定による変更の認定の申請については、この条例による改正前の日野市手数料条例別表都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下本項において「法」という。)関係事務の部(2)の項の規定は、なおその効力を有する。
3 この条例の施行の際、現に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第1項の認定を受けている又は同法第34条第1項の規定による認定の申請がなされている建築物エネルギー消費性能向上計画の同法第36条第1項の規定による変更の認定の申請については、この条例による改正前の日野市手数料条例別表建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下本項において「法」という。)関係事務の部(4)の項の規定は、なおその効力を有する。
付則(令和5年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表戸籍法(昭和22年法律第224号。以下本項において「法」という。)関係事務の部の改正規定については、別に規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第3号で令和6年3月1日から施行)
(適用区分)
2 この条例による改正後の日野市手数料条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、施行日以後の申請に係るものについて適用し、施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新条例別表戸籍法(昭和22年法律第224号。以下本項において「法」という。)関係事務の部の規定については、付則第1項ただし書に規定する別に規則で定める日以後の申請に係るものについて適用し、同日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
付則(令和6年条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平成13条例7・平成14条例6・平成14条例35・平成14条例35・平成15条例16・平成16条例18・平成17条例21・平成17条例34・平成19条例2・平成20条例15・平成20条例20・平成21条例10・平成22条例30・平成24条例23・平成24条例55・平成24条例59・平成27条例28・平成27条例44・平成28条例20・平成28条例34・平成29条例15・平成30条例11・平成30条例38・平成31条例6・令和元条例21・令和2条例29・令和3条例30・令和3条例34・令和3条例50・令和4条例38・令和5条例12・令和5条例23・令和5条例42・令和6条例14・一部改正)
手数料を徴収する事項等 | 手数料の名称等 | 金額 | ||
租税公課に関する証明 | 市民税・都民税課税(非課税)証明 | 窓口における請求等に対する交付(以下「窓口交付」という。) | 1件につき 300円 | |
郵送等による請求等に対する交付(以下「郵送交付」という。) | 1件につき 400円 | |||
多機能端末機による交付(以下「コンビニ交付」という。) | 1件につき 200円 | |||
納税証明 | 窓口交付 | 1件につき 300円 | ||
郵送交付 | 1件につき 400円 | |||
固定資産税・都市計画税課税証明 | 窓口交付 | 1件につき 300円 | ||
郵送交付 | 1件につき 400円 | |||
固定資産公課証明 | 窓口交付 | 1件につき 300円 | ||
郵送交付 | 1件につき 400円 | |||
固定資産評価額証明 | 窓口交付 | 1件につき 300円 | ||
郵送交付 | 1件につき 400円 | |||
固定資産所在証明 | 窓口交付 | 1件につき 300円 | ||
郵送交付 | 1件につき 400円 | |||
償却資産証明 | 窓口交付 | 1件につき 300円 | ||
郵送交付 | 1件につき 400円 | |||
無資産証明 | 窓口交付 | 1件につき 300円 | ||
郵送交付 | 1件につき 400円 | |||
身分に関する証明 | 身分証明 | 窓口交付 | 1件につき 300円 | |
郵送交付 | 1件につき 400円 | |||
居住に関する証明 | 不在住証明 | 窓口交付 | 1件につき 300円 | |
郵送交付 | 1件につき 400円 | |||
不在籍証明 | 窓口交付 | 1件につき 300円 | ||
郵送交付 | 1件につき 400円 | |||
市営住宅入居・明渡証明 | 窓口交付 | 1件につき 300円 | ||
郵送交付 | 1件につき 400円 | |||
土地建物に関する証明 | 建物滅失証明 | 窓口交付 | 1件につき 300円 | |
土地境界証明 | 窓口交付 | 1件につき 300円 | ||
建築物等確認台帳記載事項証明 | 窓口交付 | 1件につき 300円 | ||
都市計画証明 | 窓口交付 | 1件につき 300円 | ||
郵送交付 | 1件につき 400円 | |||
印鑑登録証の交付 | 印鑑登録証交付手数料 | 1件につき 200円 | ||
印鑑に関する証明 | 印鑑登録証明 | 窓口交付 | 1件につき 300円 | |
コンビニ交付 | 1件につき 200円 | |||
住民基本台帳に関する証明 | 住民票の写しの交付 | 窓口交付 | 1通につき 300円 | |
郵送交付 | 1通につき 400円 | |||
コンビニ交付 | 1通につき 200円 | |||
広域住民票の写しの交付 | 窓口交付 | 1通につき 300円 | ||
住民票記載事項証明 | 窓口交付 | 1通につき 300円 | ||
郵送交付 | 1通につき 400円 | |||
戸籍の附票の写しの交付 | 窓口交付 | 1通につき 300円 | ||
郵送交付 | 1通につき 400円 | |||
申請届書に関する証明 | 自動車保管場所使用承諾証明 | 窓口交付 | 1件につき 300円 | |
郵送交付 | 1件につき 400円 | |||
死体(胎)埋・火葬許可証交付済証明 | 窓口交付 | 1件につき 300円 | ||
郵送交付 | 1件につき 400円 | |||
道路に関する証明又は事務 | 道路境界証明 | 窓口交付 | 1件につき 300円 | |
道路証明 | 窓口交付 | 1件につき 300円 | ||
道路幅員証明 | 窓口交付 | 1件につき 300円 | ||
道路位置指定接続同意 | 窓口交付 | 1件につき 300円 | ||
境界確定図等の図面の証明 | 窓口交付 | 1件につき 300円 | ||
道路位置指定原図の写し | 窓口交付 | 1件につき 300円 | ||
区画整理に関する証明 | 仮換地指定証明 | 窓口交付 | 1件につき 300円 | |
郵送交付 | 1件につき 400円 | |||
換地設計決定証明 | 窓口交付 | 1件につき 300円 | ||
郵送交付 | 1件につき 400円 | |||
底地証明 | 窓口交付 | 1件につき 300円 | ||
郵送交付 | 1件につき 400円 | |||
擁壁証明 | 窓口交付 | 1件につき 300円 | ||
郵送交付 | 1件につき 400円 | |||
国民健康保険に関する証明 | 国民健康保険被保険者資格に関する証明 | 窓口交付 | 1件につき 300円 | |
郵送交付 | 1件につき 400円 | |||
認可地縁団体に関する証明 | 認可地縁団体印鑑登録証明 | 窓口交付 | 1件につき 300円 | |
認可地縁団体告示事項証明 | 窓口交付 | 1件につき 300円 | ||
課税台帳の記載事項に関する証明 | 法人所在証明 | 窓口交付 | 1件につき 300円 | |
郵送交付 | 1件につき 400円 | |||
その他行政証明又は審査その他の事務 | 窓口交付 | 1件につき 300円 | ||
郵送交付 | 1件につき 400円 | |||
公簿等の閲覧 | 住民基本台帳の一部の写し | 窓口における閲覧 | 1人30分以内2,000円とし、30分を超える場合は、その超える30分以内ごとに2,000円を加える。 | |
固定資産課税台帳兼名寄帳 | 窓口における請求等に対する閲覧用の交付(以下「窓口閲覧用交付」という。) | 1冊につき 300円 | ||
郵送等による請求等に対する閲覧用の交付(以下「郵送閲覧用交付」という。) | 1冊につき 400円 | |||
固定資産課税台帳 | 窓口閲覧用交付 | 1冊につき 300円 | ||
郵送閲覧用交付 | 1冊につき 400円 | |||
地籍図(公図) | 窓口閲覧用交付 | 1枚につき 300円 | ||
郵送閲覧用交付 | 1枚につき 400円 | |||
地積測量図 | 窓口閲覧用交付 | 1冊につき 300円 | ||
郵送閲覧用交付 | 1冊につき 400円 | |||
境界確定図等の図面 | 窓口における閲覧 | 1枚につき 300円 | ||
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下本項において「法」という。)関係事務 | (1) 法第4条第1項及び第2項の規定に基づく犬の登録申請に対する犬の登録及び鑑札の交付 | 犬の登録(鑑札の交付を含む。)手数料 | 1頭につき 3,000円 | |
(2) 法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票交付申請に対する注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1頭につき 550円 | ||
(3) 狂犬病予防法施行令第1条の規定に基づく犬の鑑札の再交付申請に対する犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき 1,600円 | ||
(4) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票再交付申請に対する注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1頭につき 340円 | ||
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下本項において「法」という。)関係事務 | (1) 法第6条第4項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する確認の申請に対する審査 | 建築物の建築に関する確認申請手数料 | 確認申請手数料の額は、次のアからエまでに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計に応じ、次に掲げる額(申請に係る計画に法第6条の3第1項ただし書の規定に基づき、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者(以下「特定建築基準適合判定資格者」という。)である建築主事又は建築副主事が、建築基準法施行令第9条の3の規定による特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査(以下「特定建築基準適合審査」という。)をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに(1)の2の号に掲げる額の手数料を加えた額、法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について(2)の号又は(3)の号に掲げる額の手数料を加えた額) (ア) 30平方メートル以内のもの 1件につき 5,600円 (イ) 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 1件につき 9,400円 (ウ) 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 1件につき 14,000円 (エ) 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 1件につき 19,000円 (オ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 1件につき 35,000円 (カ) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 1件につき 49,000円 (キ) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1件につき 146,000円 (ク) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 1件につき 249,000円 (ケ) 50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 474,000円 ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 イ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) ウ 建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(エに掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕若しくは模様替又は用途の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積 エ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積 | |
(1)の2 法第6条第4項の規定に基づく建築物に関する確認の申請に対する審査に係る特定建築基準適合審査 | 特定建築基準適合審査手数料 | 特定建築基準適合審査手数料の額は、特定建築基準適合審査をする部分の床面積に応じ、次に掲げる額 (ア) 1,000平方メートル以内のもの 1件につき156,000円 (イ) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 1件につき 209,000円 (ウ) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1件につき 240,000円 (エ) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 1件につき 319,000円 (オ) 50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 587,000円 | ||
(2) 法第6条第4項の規定に基づく昇降機(法第87条の4に規定するものに限る。)又は法第87条の4において準用する法第6条第4項の規定に基づく建築設備に関する確認(建築設備を設置する場合((3)の号に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の申請に対する審査 | 建築設備の設置に関する確認申請手数料 | ア 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 1基につき 9,600円 イ 小荷物専用昇降機 1基につき 4,300円 ウ ア及びイ以外の建築設備 1件につき 9,600円 | ||
(3) 法第6条第4項の規定に基づく昇降機(法第87条の4に規定するものに限る。)又は法第87条の4において準用する法第6条第4項の規定に基づく建築設備に関する確認(確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合に係るものに限る。)の申請に対する審査 | 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合に関する確認申請手数料 | ア 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 1基につき 5,400円 イ 小荷物専用昇降機 1基につき 3,300円 ウ ア及びイ以外の建築設備 1件につき 5,400円 | ||
(4) 法第88条第1項又は第2項において準用する法第6条第4項の規定に基づく工作物に関する確認(工作物を築造する場合((5)の号に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の申請に対する審査 | 工作物の築造に関する確認申請手数料 | 1件につき 8,500円 | ||
(5) 法第88条第1項又は第2項において準用する法第6条第4項の規定に基づく工作物に関する確認(確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合に係るものに限る。)の申請に対する審査 | 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合に関する確認申請手数料 | 1件につき 4,300円 | ||
(6) 法第7条第4項の規定に基づく建築物に関する完了検査((9)の号に掲げる場合を除く。)の申請に対する審査 | 建築物の建築に関する完了検査申請手数料 | 完了検査申請手数料の額は、次のア及びイに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計に応じ、次に掲げる額(申請に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、(7)の号又は(10)の号に掲げる額の手数料を加えた額) (ア) 30平方メートル以内のもの 1件につき 11,000円 (イ) 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 1件につき 12,000円 (ウ) 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 1件につき 16,000円 (エ) 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 1件につき 23,000円 (オ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 1件につき 37,000円 (カ) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 1件につき 52,000円 (キ) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1件につき 124,000円 (ク) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 1件につき 199,000円 (ケ) 50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 396,000円 ア 建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 イ 建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積 | ||
(7) 法第7条第4項の規定に基づく昇降機(法第87条の4に規定するものに限る。)又は法第87条の4において準用する法第7条第4項の規定に基づく建築設備に関する完了検査((10)の号に掲げる場合を除く。)の申請に対する審査 | 建築設備の設置に関する完了検査申請手数料 | ア 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 1基につき13,000円 イ 小荷物専用昇降機 1基につき 8,600円 ウ ア及びイ以外の建築設備 1件につき 13,000円 | ||
(8) 法第88条第1項又は第2項において準用する法第7条第4項の規定に基づく工作物に関する完了検査の申請に対する審査 | 工作物の築造に関する完了検査申請手数料 | 1件につき 9,600円 | ||
(9) 法第7条第4項の規定に基づく建築物に関する完了検査(当該申請が法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物についてされるものである場合に限る。(10)の号において同じ。)の申請に対する審査 | 中間検査を受けた建築物の完了検査申請手数料 | 完了検査申請手数料の額は、次のア及びイに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計に応じ、次に掲げる額(申請に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、(7)の号又は(10)の号に掲げる額の手数料を加えた額) (ア) 30平方メートル以内のもの 1件につき 9,900円 (イ) 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 1件につき 11,000円 (ウ) 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 1件につき 15,000円 (エ) 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 1件につき 21,000円 (オ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 1件につき 36,000円 (カ) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 1件につき 49,000円 (キ) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1件につき 115,000円 (ク) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 1件につき 186,000円 (ケ) 50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 383,000円 ア 建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 イ 建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積 | ||
(10) 法第7条第4項の規定に基づく昇降機(法第87条の4に規定するものに限る。)に関する完了検査の申請に対する審査 | 中間検査を受けた昇降機に関する完了検査申請手数料 | ア 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 1基につき 13,000円 イ 小荷物専用昇降機 1基につき 8,400円 | ||
(11) 法第7条の3第4項の規定に基づく建築物に関する中間検査の申請に対する審査 | 建築物の建築に関する中間検査申請手数料 | 中間検査申請手数料の額は、中間検査を行う部分の床面積の合計に応じ、次に掲げる額(申請に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、(12)の号に掲げる額の手数料を加えた額) (ア) 30平方メートル以内のもの 1件につき 9,900円 (イ) 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 1件につき 11,000円 (ウ) 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 1件につき 15,000円 (エ) 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 1件につき 21,000円 (オ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 1件につき 34,000円 (カ) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 1件につき 46,000円 (キ) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1件につき 104,000円 (ク) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 1件につき 167,000円 (ケ) 50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 341,000円 | ||
(12) 法第7条の3第4項の規定に基づく昇降機(法第87条の4に規定するものに限る。)又は法第87条の4において準用する法第7条の3第4項の規定に基づく建築設備に関する中間検査の申請に対する審査 | 建築設備の設置に関する中間検査申請手数料 | ア 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 1基につき 12,000円 イ 小荷物専用昇降機 1基につき 8,300円 ウ ア及びイ以外の建築設備 1件につき 12,000円 | ||
(13) 法第88条第1項において準用する法第7条の3第4項の規定に基づく工作物に関する中間検査の申請に対する審査 | 工作物の築造に関する中間検査申請手数料 | 1件につき 9,100円 | ||
(14) 法第7条の6第1項第1号又は第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 | 1件につき126,000円 | ||
(15) 法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 1件につき 31,000円 | ||
(15)の2 法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 1件につき 36,000円 | ||
(16) 法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 1件につき 36,000円 | ||
(17) 法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 道路内における建築認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | ||
(18) 法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||
(19) 法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 壁面線外における建築許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||
(20) 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書又は第13項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 用途地域における建築等許可申請手数料 | 1件につき 180,000円 | ||
(20)の2 法第48条第16項第1号(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく増築、改築又は移転の特例許可の申請に対する審査 | 用途地域における増築、改築又は移転の特例許可申請手数料 | 1件につき 87,000円 | ||
(20)の3 法第48条第16項第2号(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の特例許可の申請に対する審査 | 用途地域における建築の特例許可申請手数料 | 1件につき 92,000円 | ||
(21) 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||
(21)の2 法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の容積率の特例認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | ||
(22) 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||
(23) 法第53条第4項又は第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 | 1件につき 36,000円 | ||
(24) 法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 36,000円 | ||
(25) 法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||
(26) 法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | ||
(26)の2 法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||
(27) 法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 建築物の高さの許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||
(28) 法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||
(29) 法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | ||
(29)の2 法第58条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||
(30) 法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||
(31) 法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||
(32) 法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||
(33) 法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 再開発等促進区等内の建築物の容積率、建築物の建蔽率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | ||
(34) 法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 再開発等促進区等内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||
(35) 法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内の建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | ||
(36) 法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||
(37) 法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内の建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | ||
(38) 法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率の特例の認定の申請に対する審査 | 地区計画等の区域内の建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | ||
(39) 法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||
(40) 法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 仮設建築物建築許可申請手数料 | 1件につき 108,000円 | ||
(40)の2 法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 | 1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等の建築許可申請手数料 | 1件につき 195,000円 | ||
(41) 法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定の申請に対する審査 | 一団地内において建築等をする1又は2以上の構えを成す建築物の特例認定申請手数料 | 建築物の数が1又は2である場合にあっては82,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては82,000円に2を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
(42) 法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定の申請に対する審査 | 既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例認定申請手数料 | 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては82,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては82,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
(43) 法第86条第3項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の許可の申請に対する審査 | 一団地内において建築等をする1又は2以上の構えを成す建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例許可申請手数料 | 建築物の数が1又は2である場合にあっては238,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては238,000円に2を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
(44) 法第86条第4項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の許可の申請に対する審査 | 既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例許可申請手数料 | 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
(45) 法第86条の2第1項の規定に基づく建築物の新築又は増築等の認定の申請に対する審査 | 公告対象区域内の建築物の新築又は増築等の認定申請手数料 | 建築物の数が1である場合にあっては82,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては82,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
(46) 法第86条の2第2項又は第3項の規定に基づく建築物の新築又は増築等に関する特例の許可の申請に対する審査 | 公告対象区域内の建築物の新築又は増築等に関する特例許可申請手数料 | 建築物の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
(47) 法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定又は許可の取消し申請手数料 | 6,900円に現に存する建築物の数に13,000円を乗じて得た額を加算した額 | ||
(48) 法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | ||
(49) 法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定、変更又は廃止の申請に対する審査 | 道路の位置の指定、変更又は廃止の申請手数料 | 1件につき 50,000円 | ||
(50) 法第68条第1項第2号の規定に基づく建築物の高さ、同条第2項第2号の規定に基づく建築物の壁面の位置又は同条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 景観地区内の建築物の高さ、壁面の位置又は敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||
(51) 法第68条第5項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 景観地区内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | ||
(52) 法第86条の8第1項又は第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | ||
(53) 法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に係る認定の申請に対する審査 | 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | ||
(54) 法第18条第3項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査 | 計画通知手数料 | 計画通知手数料の額は、次のアからエまでに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計に応じ、次に掲げる額(通知に係る計画に法第18条第4項ただし書の規定に基づき、特定建築基準適合判定資格者である建築主事又は建築副主事が、特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに(54)の2の号に掲げる額の手数料を加えた額、法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について(55)の号又は(56)の号に掲げる額の手数料を加えた額) (ア) 30平方メートル以内のもの 1件につき 5,600円 (イ) 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 1件につき 9,400円 (ウ) 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 1件につき 14,000円 (エ) 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 1件につき 19,000円 (オ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 1件につき 35,000円 (カ) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 1件につき 49,000円 (キ) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1件につき 146,000円 (ク) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 1件につき 249,000円 (ケ) 50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 474,000円 ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 イ 適合することを認められた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) ウ 建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(エに掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕若しくは模様替又は用途の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積 エ 適合することを認められた建築物の計画の変更をして建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積 | ||
(54)の2 法第18条第3項の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査に係る特定建築基準適合審査 | 特定建築基準適合審査手数料 | 特定建築基準適合審査手数料の額は、特定建築基準適合審査をする部分の床面積に応じ、次に掲げる額 (ア) 1,000平方メートル以内のもの 1件につき 156,000円 (イ) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 1件につき 209,000円 (ウ) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1件につき 240,000円 (エ) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 1件につき 319,000円 (オ) 50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 587,000円 | ||
(55) 法第18条第3項の規定に基づく昇降機(法第87条の4に規定するものに限る。)又は法第87条の4において準用する法第18条第3項の規定に基づく建築設備に関する計画(建築設備を設置する場合((56)の号に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の通知に対する審査 | 建築設備の設置に関する計画通知手数料 | ア 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 1基につき 9,600円 イ 小荷物専用昇降機 1基につき 4,300円 ウ ア及びイ以外の建築設備 1件につき 9,600円 | ||
(56) 法第18条第3項の規定に基づく昇降機(法第87条の4に規定するものに限る。)又は法第87条の4において準用する法第18条第3項の規定に基づく建築設備に関する計画(適合することを認められた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合に係るものに限る。)の通知に対する審査 | 適合することを認められた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合に関する計画通知手数料 | ア 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 1基につき 5,400円 イ 小荷物専用昇降機 1基につき 3,300円 ウ ア及びイ以外の建築設備 1件につき 5,400円 | ||
(57) 法第88条第1項又は第2項において準用する法第18条第3項の規定に基づく工作物に関する計画(工作物を築造する場合((58)の号に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の通知に対する審査 | 工作物の築造に関する計画通知手数料 | 1件につき 8,500円 | ||
(58) 法第88条第1項又は第2項において準用する法第18条第3項の規定に基づく工作物に関する計画(適合することを認められた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合に係るものに限る。)の通知に対する審査 | 適合することを認められた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合に関する計画通知手数料 | 1件につき 4,300円 | ||
(59) 法第18条第17項の規定に基づく建築物に関する工事完了((62)の号に掲げる場合を除く。)の通知に対する審査 | 工事完了通知手数料 | 工事完了通知手数料の額は、次のア及びイに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計に応じ、次に掲げる額(通知に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、(60)の号又は(63)の号に掲げる額の手数料を加えた額) (ア) 30平方メートル以内のもの 1件につき 11,000円 (イ) 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 1件につき 12,000円 (ウ) 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 1件につき 16,000円 (エ) 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 1件につき 23,000円 (オ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 1件につき 37,000円 (カ) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 1件につき 52,000円 (キ) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1件につき 124,000円 (ク) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 1件につき 199,000円 (ケ) 50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 396,000円 ア 建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 イ 建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積 | ||
(60) 法第18条第17項の規定に基づく昇降機(法第87条の4に規定するものに限る。)又は法第87条の4において準用する法第18条第17項の規定に基づく建築設備に関する工事完了((63)の号に掲げる場合を除く。)の通知に対する審査 | 建築設備の設置に関する工事完了通知手数料 | ア 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 1基につき 13,000円 イ 小荷物専用昇降機 1基につき 8,600円 ウ ア及びイ以外の建築設備 1件につき 13,000円 | ||
(61) 法第88条第1項又は第2項において準用する法第18条第17項の規定に基づく工作物に関する工事完了の通知に対する審査 | 工作物の築造に関する工事完了通知手数料 | 1件につき 9,600円 | ||
(62) 法第18条第17項の規定に基づく建築物に関する工事完了(当該通知が法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物についてされるものである場合に限る。(63)の号において同じ。)の通知に対する審査 | 中間検査を受けた建築物の工事完了通知手数料 | 工事完了通知手数料の額は、次のア及びイに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計に応じ、次に掲げる額(通知に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、(60)の号又は(63)の号に掲げる額の手数料を加えた額) (ア) 30平方メートル以内のもの 1件につき 9,900円 (イ) 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 1件につき 11,000円 (ウ) 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 1件につき 15,000円 (エ) 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 1件につき 21,000円 (オ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 1件につき 36,000円 (カ) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 1件につき 49,000円 (キ) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1件につき 115,000円 (ク) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 1件につき 186,000円 (ケ) 50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 383,000円 ア 建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 イ 建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積 | ||
(63) 法第18条第17項の規定に基づく昇降機(法第87条の4に規定するものに限る。)に関する工事完了の通知に対する審査 | 中間検査を受けた昇降機に関する工事完了通知手数料 | ア 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 1基につき 13,000円 イ 小荷物専用昇降機 1基につき 8,400円 | ||
(64) 法第18条第20項の規定に基づく建築物に関する特定工程工事終了の通知に対する審査 | 建築物に関する特定工程工事終了通知手数料 | 特定工程工事終了通知手数料の額は、中間検査を行う部分の床面積の合計に応じ、次に掲げる額(通知に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、(65)の号に掲げる額の手数料を加えた額) (ア) 30平方メートル以内のもの 1件につき 9,900円 (イ) 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 1件につき 11,000円 (ウ) 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 1件につき 15,000円 (エ) 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 1件につき 21,000円 (オ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 1件につき 34,000円 (カ) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 1件につき 46,000円 (キ) 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1件につき 104,000円 (ク) 10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの 1件につき 167,000円 (ケ) 50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 341,000円 | ||
(65) 法第18条第20項の規定に基づく昇降機(法第87条の4に規定するものに限る。)又は法第87条の4において準用する法第18条第20項の規定に基づく建築設備に関する特定工程工事終了の通知に対する審査 | 建築設備に係る特定工程工事終了通知手数料 | ア 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 1基につき 12,000円 イ 小荷物専用昇降機 1基につき 8,300円 ウ ア及びイ以外の建築設備 1件につき 12,000円 | ||
(66) 法第88条第1項において準用する法第18条第20項の規定に基づく工作物に関する特定工程工事終了の通知に対する審査 | 工作物に関する特定工程工事終了通知手数料 | 1件につき 9,100円 | ||
(67) 法第18条第24項第1号又は第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 | 1件につき 126,000円 | ||
(68) 建築基準法施行令第137条の12第6項の規定に基づく既存の建築物に対する制限の緩和に係る認定の申請に対する審査 | 既存建築物の敷地と道路との関係の制限の緩和に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | ||
(69) 建築基準法施行令第137条の12第7項の規定に基づく既存の建築物に対する制限の緩和に係る認定の申請に対する審査 | 既存建築物の道路内の建築制限の緩和に係る認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | ||
(70) 建築基準法施行令第137条の16第2号の規定に基づく建築物の移転の認定の申請に対する審査 | 建築物の移転認定申請手数料 | 1件につき 28,000円 | ||
(71) 法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請手数料 | 1件につき 108,000円 | ||
(72) 法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可の申請に対する審査 | 建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請手数料 | 1件につき 195,000円 | ||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下本項において「法」という。)関係事務 | (1) 法第6条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画(以下本項(1)、(2)及び(4)の号において「長期優良住宅建築等計画等」という。)の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料 | 長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料の額は、次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額(当該申請に係る住宅が一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。)の場合において、一戸建ての住宅を新築しようとするときは、(1)のアの(ア)又はイの(ア)に掲げる額、一戸建ての住宅を増築し、若しくは改築しようとするとき又は当該住宅について建築行為を行わないときは、(2)のアの(ア)又はイの(ア)に掲げる額)(申請に併せて法第6条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、当該申出に係る一の建築物について建築基準法(昭和25年法律第201号。以下本項において「法」という。)関係事務の項(1)の号に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同項(1)の2の号に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同項(2)の号又は(3)の号に掲げる額の手数料を加えた額)に相当する額を加えた額) (1) 住宅を新築しようとする場合 次のア及びイに掲げる場合の区分並びに当該申請に係る住宅が属する一の建築物の床面積の合計に応じ、それぞれ次に掲げる額 ア 申請に併せて住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出された場合 (ア) 100平方メートル以内のもの 1件につき 7,100円 (イ) 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 1件につき 13,000円 (ウ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 1件につき 22,000円 (エ) 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの 1件につき 32,000円 (オ) 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 1件につき 57,000円 (カ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1件につき 94,000円 (キ) 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの 1件につき 161,000円 (ク) 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの 1件につき 190,000円 (ケ) 30,000平方メートルを超えるもの 1件につき 203,000円 イ ア以外の場合 (ア) 100平方メートル以内のもの 1件につき 52,000円 (イ) 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 1件につき 122,000円 (ウ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 1件につき 196,000円 (エ) 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの 1件につき 386,000円 (オ) 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 1件につき 691,000円 (カ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1件につき 1,188,000円 (キ) 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの 1件につき 2,198,000円 (ク) 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの 1件につき 3,140,000円 (ケ) 30,000平方メートルを超えるもの 1件につき 3,847,000円 (2) 住宅を増築し、若しくは改築しようとする場合又は当該住宅について建築行為を行わない場合 次のア及びイに掲げる場合の区分並びに当該申請に係る住宅が属する一の建築物の床面積の合計に応じ、それぞれ次に掲げる額 ア 申請に併せて(1)のアに規定する書類が提出された場合 (ア) 100平方メートル以内のもの 1件につき 10,000円 (イ) 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 1件につき 19,000円 (ウ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 1件につき 33,000円 (エ) 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの 1件につき 47,000円 (オ) 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 1件につき 85,000円 (カ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1件につき 140,000円 (キ) 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの 1件につき 242,000円 (ク) 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの 1件につき 284,000円 (ケ) 30,000平方メートルを超えるもの 1件につき 304,000円 イ ア以外の場合 (ア) 100平方メートル以内のもの 1件につき 78,000円 (イ) 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 1件につき 183,000円 (ウ) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 1件につき 293,000円 (エ) 1,000平方メートルを超え、2,500平方メートル以内のもの 1件につき 579,000円 (オ) 2,500平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 1件につき 1,037,000円 (カ) 5,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1件につき 1,782,000円 (キ) 10,000平方メートルを超え、20,000平方メートル以内のもの 1件につき 3,296,000円 (ク) 20,000平方メートルを超え、30,000平方メートル以内のもの 1件につき 4,710,000円 (ケ) 30,000平方メートルを超えるもの 1件につき 5,770,000円 | |
(2) 法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の変更の認定の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料 | 長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料の額は、当該申請に係る住宅が属する一の建築物の当該計画の変更に係る部分の床面積の合計に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積の合計)に応じて、当該計画が住宅を新築する際に認定を受けたものである場合においては、(1)の号(1)のアの(ア)から(ケ)まで又はイの(ア)から(ケ)までに掲げる額(当該住宅が一戸建ての住宅の場合においては、(1)の号(1)のアの(ア)又はイの(ア)に掲げる額)、当該計画が住宅を増築若しくは改築する際に認定を受けたもの又は当該住宅について建築行為を行わずに認定を受けたものである場合においては、(1)の号(2)のアの(ア)から(ケ)まで又はイの(ア)から(ケ)までに掲げる額(当該住宅が一戸建ての住宅の場合においては、(1)の号(2)のアの(ア)又はイの(ア)に掲げる額)(申請に併せて法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、当該申出に係る一の建築物について、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下本項において「法」という。)関係事務の項(1)の号に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同項(1)の2の号に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同項(2)の号又は(3)の号に掲げる額の手数料を加えた額)に相当する額を加えた額) | ||
(3) 法第9条第1項又は第3項の規定に基づく譲受人を決定した場合又は管理者等が選任された場合における長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の譲受人を決定した場合又は管理者等が選任された場合の当該計画の変更認定申請手数料 | 1件につき 2,300円 | ||
(4) 法第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 1件につき 2,300円 | ||
(5) 法第18条第1項の規定に基づく住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | ||
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下本項において「法」という。)関係事務 | (1) 法第54条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料の額は、次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて法第54条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下本項において「法」という。)関係事務の項(54)の号に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同項(54)の2の号に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同項(55)の号又は(56)の号に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額) (1) 申請に併せて市長が指定する者(以下「適合性確認機関」という。)が作成した法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合 ア 一戸建て住宅(人の居住以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。) 4,700円 イ 共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建て住宅以外の住宅をいう。以下同じ。) (ア) 住戸の部分(人の居住の用途に供する部分に限る。以下同じ。) a 建築物の総戸数が1戸のもの 4,700円 b 建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの 9,400円 c 建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの 16,000円 d 建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの 27,000円 e 建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの 45,000円 f 建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの 82,000円 g 建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの 131,000円 h 建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの 170,000円 i 建築物の総戸数が301戸以上のもの 185,000円 (イ) 共用部分(住宅の用途に供する共用廊下、共用階段その他共用部分をいう。以下同じ。) a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 9,300円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 16,000円 c 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 26,000円 d 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 80,000円 e 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 126,000円 f 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 160,000円 g 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 200,000円 (ウ) 非住宅の部分(住戸の部分、共用部分以外の部分をいう。以下同じ。) a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 9,300円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 16,000円 c 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 26,000円 d 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 80,000円 e 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 126,000円 f 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 160,000円 g 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 200,000円 ウ ア及びイ以外の建築物 (ア) 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの 9,300円 (イ) 建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 16,000円 (ウ) 建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 26,000円 (エ) 建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 80,000円 (オ) 建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 126,000円 (カ) 建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 160,000円 (キ) 建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの 200,000円 (2) (1)以外の場合 ア 一戸建て住宅 (ア) 誘導仕様基準(住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準(令和4年国土交通省告示第1106号)をいう。以下同じ。)による場合 21,000円 (イ) 誘導仕様基準以外による場合 35,000円 イ 共同住宅等 (ア) 住戸の部分 a 誘導仕様基準による場合 (a) 建築物の総戸数が1戸のもの 21,000円 (b) 建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの 39,000円 (c) 建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの 56,000円 (d) 建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの 80,000円 (e) 建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの 120,000円 (f) 建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの 182,000円 (g) 建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの 261,000円 (h) 建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの 340,000円 (i) 建築物の総戸数が301戸以上のもの 390,000円 b 誘導仕様基準以外による場合 (a) 建築物の総戸数が1戸のもの 35,000円 (b) 建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの 69,000円 (c) 建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの 97,000円 (d) 建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの 137,000円 (e) 建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの 197,000円 (f) 建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの 283,000円 (g) 建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの 385,000円 (h) 建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの 508,000円 (i) 建築物の総戸数が301戸以上のもの 600,000円 (イ) 共用部分 a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 109,000円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 138,000円 c 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 180,000円 d 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 280,000円 e 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 359,000円 f 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 429,000円 g 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 500,000円 (ウ) 非住宅の部分 a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 242,000円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 300,000円 c 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 384,000円 d 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 546,000円 e 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 670,000円 f 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 789,000円 g 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 900,000円 ウ ア及びイ以外の建築物 (ア) 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの 242,000円 (イ) 建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 300,000円 (ウ) 建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 384,000円 (エ) 建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 546,000円 (オ) 建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 670,000円 (カ) 建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 789,000円 (キ) 建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの 900,000円 | |
(2) 法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料の額は、次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて法第55条第2項の規定において準用する法第54条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下本項において「法」という。)関係事務の項(54)の号に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合において当該部分ごとに同項(54)の2の号に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同項(55)の号又は(56)の号に掲げる額の手数料を加えた額)の手数料を加えた額) (1) 申請に併せて適合性確認機関が作成した法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合 ア 一戸建て住宅 3,300円 イ 共同住宅等 (ア) 住戸の部分 a 建築物の総戸数が1戸のもの 3,300円 b 建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの 6,600円 c 建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの 11,000円 d 建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの 19,000円 e 建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの 32,000円 f 建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの 58,000円 g 建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの 93,000円 h 建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの 122,000円 i 建築物の総戸数が301戸以上のもの 134,000円 (イ) 共用部分 a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの6,500円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 11,000円 c 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 18,000円 d 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 56,000円 e 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 88,000円 f 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 112,000円 g 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 140,000円 (ウ) 非住宅の部分 a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 6,500円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 11,000円 c 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 18,000円 d 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 56,000円 e 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 88,000円 f 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 112,000円 g 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 140,000円 ウ ア及びイ以外の建築物 (ア) 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの 6,500円 (イ) 建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 11,000円 (ウ) 建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 18,000円 (エ) 建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 56,000円 (オ) 建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 88,000円 (カ) 建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 112,000円 (キ) 建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの 140,000円 (2) (1)以外の場合 ア 一戸建て住宅 (ア) 誘導仕様基準による場合 15,000円 (イ) 誘導仕様基準以外による場合 18,000円 イ 共同住宅等 (ア) 住戸の部分 a 誘導仕様基準による場合 (a) 建築物の総戸数が1戸のもの 15,000円 (b) 建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの 27,000円 (c) 建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの 40,000円 (d) 建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの 56,000円 (e) 建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの 85,000円 (f) 建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの 128,000円 (g) 建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの 184,000円 (h) 建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの 241,000円 (i) 建築物の総戸数が301戸以上のもの 278,000円 b 誘導仕様基準以外による場合 (a) 建築物の総戸数が1戸のもの 18,000円 (b) 建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの 37,000円 (c) 建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの 52,000円 (d) 建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの 74,000円 (e) 建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの 108,000円 (f) 建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの 159,000円 (g) 建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの 221,000円 (h) 建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの 291,000円 (i) 建築物の総戸数が301戸以上のもの 342,000円 (イ) 共用部分 a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 57,000円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 72,000円 c 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 96,000円 d 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 156,000円 e 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 205,000円 f 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 247,000円 g 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 290,000円 (ウ) 非住宅の部分 a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの 123,000円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 154,000円 c 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 198,000円 d 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 290,000円 e 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 361,000円 f 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 427,000円 g 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの 491,000円 ウ ア及びイ以外の建築物 (ア) 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの 123,000円 (イ) 建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 154,000円 (ウ) 建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 198,000円 (エ) 建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 290,000円 (オ) 建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 361,000円 (カ) 建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの 427,000円 (キ) 建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの 491,000円 | ||
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)関係事務 | (1) マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下本項において「法」という。)関係事務 | (1) 法第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の額は、次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額 (1) 非住宅部分(法第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。)の用途が工場等(工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場及び火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設をいう。以下同じ。)のみの場合 ア 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 16,700円 イ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 27,100円 ウ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 80,400円 エ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 128,000円 オ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 161,000円 カ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 201,000円 (2) (1)以外の非住宅部分の場合 ア モデル建物法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この項において「省令」という。)第1条第1項第1号イの一次エネルギー消費量(以下この項において「一次エネルギー消費量」という。)の算出に用いるべき標準的な建築物を用いて評価する方法をいう。(2)の号、(5)の号及び(6)の号において同じ。)による場合 (ア) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 110,700円 (イ) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 145,700円 (ウ) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 235,700円 (エ) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 309,000円 (オ) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 371,000円 (カ) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 435,000円 イ 標準入力法等(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量を用いて評価する方法をいう。(2)の号、(5)の号及び(6)の号において同じ。)による場合 (ア) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 284,400円 (イ) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 367,100円 (ウ) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 523,700円 (エ) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 646,000円 (オ) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 763,000円 (カ) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 871,000円 | |
(2) 法第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の額は、次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額 (1) 非住宅部分の用途が工場等のみの場合 ア 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 11,800円 イ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 19,100円 ウ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 56,400円 エ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 90,000円 オ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 113,000円 カ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 141,000円 (2) (1)以外の非住宅部分の場合 ア モデル建物法による場合 (ア) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 77,600円 (イ) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 102,100円 (ウ) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 165,100円 (エ) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 216,000円 (オ) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 260,000円 (カ) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 305,000円 イ 標準入力法等による場合 (ア) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 199,200円 (イ) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 257,100円 (ウ) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 366,700円 (エ) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 453,000円 (オ) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 535,000円 (カ) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 610,000円 | ||
(3) 法第35条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて法第35条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について建築基準法(昭和25年法律第201号。以下本項において「法」という。)関係事務の項(54)の号に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同項(54)の2の号に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同項(55)の号又は(56)の号に掲げる額の手数料を加えた額)に相当する額を加えた額) (1) 申請に併せて法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類として市長が定めるものが提出された場合 ア 一戸建て住宅 5,100円 イ ア以外の建築物 (ア) 住宅部分(法第11条第1項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。) a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,700円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 21,000円 c 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 46,000円 d 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 81,000円 (イ) 非住宅部分 a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,700円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 16,700円 c 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 27,100円 d 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 80,400円 e 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 128,000円 f 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 161,000円 g 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 201,000円 (2) (1)以外の場合 ア 一戸建て住宅 (ア) 誘導仕様基準による場合 a 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 20,000円 b 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 22,000円 (イ) 誘導仕様基準以外による場合 a 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 34,400円 b 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 38,400円 イ ア以外の建築物 (ア) 住宅部分 a 誘導仕様基準による場合 (a) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 38,000円 (b) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 66,000円 (c) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 118,000円 (d) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 179,000円 b 誘導仕様基準以外による場合 (a) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 69,100円 (b) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 116,000円 (c) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 196,000円 (d) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 281,000円 (イ) 非住宅部分 a モデル建物法(一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建築物及び省令第10条第1号イ(1)の屋内周囲空間の年間熱負荷(以下この項において「屋内周囲空間の年間熱負荷」という。)の算出に用いるべきものとして国土交通大臣が定める建築物を用いて評価する方法をいう。(4)の号において同じ。)による場合 (a) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 87,100円 (b) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 110,700円 (c) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 145,700円 (d) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 235,700円 (e) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 309,000円 (f) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 371,000円 (g) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 435,000円 b 標準入力法等(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量及び屋内周囲空間の年間熱負荷を用いて評価する方法をいう。(4)の号において同じ。)による場合 (a) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 227,100円 (b) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 284,400円 (c) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 367,100円 (d) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 523,700円 (e) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 646,000円 (f) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 763,000円 (g) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 871,000円 | ||
(4) 法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて法第36条第2項において準用する法第35条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について建築基準法(昭和25年法律第201号。以下本項において「法」という。)関係事務の項(54)の号に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同項(54)の2の号に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同項(55)の号又は(56)の号に掲げる額の手数料を加えた額)に相当する額を加えた額) (1) 申請に併せて法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類として市長が定めるものが提出された場合 ア 一戸建て住宅 3,700円 イ ア以外の建築物 (ア) 住宅部分 a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 6,900円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 15,000円 c 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 32,000円 d 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 57,000円 (イ) 非住宅部分 a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 6,900円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 11,800円 c 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 19,100円 d 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 56,400円 e 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 90,000円 f 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 113,000円 g 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 141,000円 (2) (1)以外の場合 ア 一戸建て住宅 (ア) 誘導仕様基準による場合 a 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 14,000円 b 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 15,000円 (イ) 誘導仕様基準以外による場合 a 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 24,200円 b 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 27,000円 イ ア以外の建築物 (ア) 住宅部分 a 誘導仕様基準による場合 (a) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 26,000円 (b) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 46,000円 (c) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 83,000円 (d) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 125,000円 b 誘導仕様基準以外による場合 (a) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 48,500円 (b) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 81,000円 (c) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 138,000円 (d) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 197,000円 (イ) 非住宅部分 a モデル建物法による場合 (a) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 61,100円 (b) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 77,600円 (c) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 102,100円 (d) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 165,100円 (e) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 216,000円 (f) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 260,000円 (g) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 305,000円 b 標準入力法等による場合 (a) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 159,100円 (b) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 199,200円 (c) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 257,100円 (d) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 366,700円 (e) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 453,000円 (f) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 535,000円 (g) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 610,000円 | ||
(5) 法第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料 | 建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料の額は、次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額 (1) 申請に併せて法第2条第1項第3号の建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを示す書類として市長が定めるものが提出された場合 ア 一戸建て住宅 5,100円 イ ア以外の建築物 (ア) 住宅部分 a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,700円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 21,000円 c 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 46,000円 d 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 81,000円 (イ) 非住宅部分 a 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 9,700円 b 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 16,700円 c 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 27,100円 d 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 80,400円 e 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 128,000円 f 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 161,000円 g 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 201,000円 (2) (1)以外の場合 ア 一戸建て住宅 (ア) 性能基準(省令第1条第1項第2号イ(1)及び同号ロ(1)に定める基準をいう。)による場合 a 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 34,400円 b 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 38,400円 (イ) モデル住宅法(省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準をいう。)による場合 a 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 17,700円 b 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 19,100円 (ウ) 仕様基準(省令第1条第1項第2号イ(3)及び同号ロ(3)に定める基準をいう。以下この表において同じ。)又は誘導仕様基準による場合 a 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの 17,700円 b 当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 19,100円 イ ア以外の建築物 (ア) 住宅部分 a 性能基準(省令第1条第1項第2号イ(1)及び同号ロ(1)又は同項第3号に定める基準をいう。以下この表において同じ。)による場合 (a) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 69,100円 (b) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 116,000円 (c) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 196,000円 (d) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 281,000円 b フロア入力法(省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準をいう。以下この表において同じ。)による場合 (a) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 33,100円 (b) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 58,000円 (c) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 104,000円 (d) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 157,000円 c 仕様基準又は誘導仕様基準による場合 (a) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 33,100円 (b) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 58,000円 (c) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 104,000円 (d) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 157,000円 (イ) 非住宅部分 a モデル建物法による場合 (a) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 87,100円 (b) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 110,700円 (c) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 145,700円 (d) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 235,700円 (e) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 309,000円 (f) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 371,000円 (g) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 435,000円 b 標準入力法等による場合 (a) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの 227,100円 (b) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 284,400円 (c) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 367,100円 (d) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 523,700円 (e) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 646,000円 (f) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 763,000円 (g) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 871,000円 | ||
(6) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明 | 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料 | 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料の額は、次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額 (1) 非住宅部分の用途が工場等のみの場合 ア 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 11,800円 イ 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 19,100円 ウ 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 56,400円 エ 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 90,000円 オ 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 113,000円 カ 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 141,000円 (2) (1)以外の非住宅部分の場合 ア モデル建物法による場合 (ア) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 77,600円 (イ) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 102,100円 (ウ) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 165,100円 (エ) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 216,000円 (オ) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 260,000円 (カ) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 305,000円 イ 標準入力法等による場合 (ア) 当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 199,200円 (イ) 当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 257,100円 (ウ) 当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 366,700円 (エ) 当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 453,000円 (オ) 当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 535,000円 (カ) 当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの 610,000円 | ||
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)関係事務 | (1) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第115条第1項の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の特例の許可の申請に対する審査 | 予定道路に係る建築物の敷地と道路との関係の特例許可申請手数料 | 1件につき 160,000円 | |
戸籍法(昭和22年法律第224号。以下本項において「法」という。)関係事務 | (1) 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき 450円 | |
(2) 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 350円 | ||
(3) 法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件につき 400円 | ||
(4) 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付手数料 | 1通につき 750円 | ||
(5) 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 450円 | ||
(6) 法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件につき 700円 | ||
(7) 法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 届出若しくは申請の受理の証明書、届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書又は届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき 350円 ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。 | ||
(8) 法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届書その他市長の受理した書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 | ||
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)関係事務 | (1) 道路運送車両法第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 | |
社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下本項において「法」という。)第22条の規定により設立された社会福祉法人に関する事務 | (1) 社会福祉法人と当該社会福祉法人の代表権を有する理事長との利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項について、理事長の職務を代理する他の理事が当該社会福祉法人の理事であることについての証明書の交付 | 理事証明発行手数料 | 1件につき 400円 | |
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定に基づき個人が社会福祉法人に寄附金を支出することにより所得税額の特別控除を受ける場合において、税額控除対象法人であることについての証明書の交付 | 税額控除対象法人証明発行手数料 | 1件につき 400円 | ||
租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下本項において「法」という。)関係事務 | (1) 法に規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについて(造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のものに限る。)の認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき 86,000円 | |
(2) 法に規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて(宅地面積が0.1ヘクタール未満のものに限る。)の認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計に応じ、次に掲げる額 ア 100平方メートル以内のもの 1件につき 6,200円 イ 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 1件につき 8,600円 ウ 500平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 1件につき 13,000円 エ 2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの 1件につき 35,000円 オ 10,000平方メートルを超えるもの 1件につき 43,000円 | ||
(3) 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき 1,300円 | ||
東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)関係事務 | (1) 東京都屋外広告物条例第10条の規定に基づく次の屋外広告物の表示又は掲出の許可の申請に対する審査 | 広告塔(高さ2メートル以下のものに限る。) | 広告塔の設置許可申請手数料 | 面積5平方メートルまでごとにつき 3,220円 |
広告板(建築物の壁面を利用するもののうち20平方メートル以下のもの並びに建築物の壁面から突出するもののうち1面の表面積が10平方メートル以下のもの及び3面以上の表示がありかつ総表示面積が20平方メートル以下のものに限る。) | 広告板の設置許可申請手数料 | 面積5平方メートルまでごとにつき 3,220円 | ||
はり紙 | はり紙の設置許可申請手数料 | 50枚までごとにつき 2,250円 | ||
はり札 | はり札の設置許可申請手数料 | 50枚までごとにつき 2,250円 | ||
立看板 | 立看板の設置許可申請手数料 | 1枚につき 450円 | ||
アドバルーン(電飾を除く。) | アドバルーンの設置許可申請手数料 | 1個につき 2,850円 | ||
広告幕(網) | 広告幕(網)の設置許可申請手数料 | 1張につき 990円 | ||
東京都都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号。以下本項において「条例」という。)関係事務 | (1) 条例第81条第1項の規定に基づく工場の設置の認可の申請に対する審査 | 工場設置認可申請手数料 | 工場の作業場の床面積の合計に応じ、次に掲げる額 ア 500平方メートル以内のもの 1件につき 8,700円 イ 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 1件につき 14,200円 ウ 1,000平方メートルを超えるもの 1件につき 20,200円 | |
(2) 条例第82条第1項の規定に基づく工場の変更の認可の申請に対する審査 | 工場変更認可申請手数料 | 1件につき 7,600円 |
備考
1 証明に関する手数料のうち、1通とは複数枚であっても1件として扱うものをいう。
2 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合における建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料の額は、それぞれこの表建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下本項において「法」という。)関係事務の部(1)の項(2)のイ、同部(2)の項(2)のイ、同部(5)の項(2)のイの(イ)のb又は同部(6)の項(2)のイに掲げる標準入力法等による場合とみなして算出した額とする。
3 省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられ、かつ、省令第10条第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の一層の向上の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合における建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料(以下この表において「向上計画認定申請手数料等」という。)の額は、それぞれこの表建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下本項において「法」という。)関係事務の部(3)の項(2)のイの(イ)のb又は同部(4)の項(2)のイの(イ)のbに掲げる標準入力法等による場合とみなして算出した額とする。
4 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の他の建築物(同項に規定する他の建築物をいう。以下この表において同じ。)における建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料について、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法により行う場合の手数料の額は、この表建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下本項において「法」という。)関係事務の部(1)の項(1)の規定により算出した額とする。
5 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る他の建築物における建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料について、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法により行った場合の手数料の額は、この表建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下本項において「法」という。)関係事務の部(2)の項(1)の規定により算出した額とする。
6 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料又は建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料(以下「適合性判定手数料等」という。)の算出において、複合建築物(住宅部分と非住宅部分とを含む建築物をいう。)の共用部分は、居住者以外の者のみが利用する部分の床面積の合計が居住者のみが利用する部分の床面積の合計より大きくなる場合には、非住宅部分として取り扱う。
7 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第4条第1項に規定する内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が20分の1以上であるものに該当する部分を有する建築物の適合性判定手数料等の額は、当該部分を含む非住宅部分の床面積の合計により算出した額とする。
8 非住宅部分の一部に工場等の用途を含む一の建築物の適合性判定手数料等の額は、非住宅部分の用途が工場等のみの場合以外の非住宅部分の場合により算出した額とする。
9 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項に規定する特定建築行為に該当する増築又は改築(同法附則第3条第1項の規定が適用される特定増改築を除く。)を行う場合の適合性判定手数料等の額は、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計に応じて算出した額とする。
10 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、申請建築物(同項に規定する申請建築物をいう。)の部分に係る額及び他の建築物の部分に係る額を合算した額とする。
11 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更を行う建築物の部分に係る額を合算した額とする。ただし、当該変更において、他の建築物として同項各号に掲げる事項を新たに記載する場合の当該他の建築物の部分に係る額は、この表建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下本項において「法」という。)関係事務の部(3)の項の規定により算出した額とする。
12 向上計画認定申請手数料等(誘導仕様基準以外による場合に限る。)又は建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料(性能基準又はフロア入力法による場合に限る。)について、共同住宅の申請の場合の手数料の額は、住戸部分の額に共用部分の額を加算した額とする。ただし、共用部分が存在しない場合又は共用部分を除く場合は、当該共用部分の額は加算しない。
13 向上計画認定申請手数料等(誘導仕様基準による場合に限る。)又は建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料(仕様基準又は誘導仕様基準による場合に限る。)について、共同住宅の申請の場合の手数料の額は、共用部分の額を加算しないものとする。