○日野市準用河川管理条例
平成12年3月30日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の管理について、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定め、もって生活環境の保全と公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(準用河川台帳の保管)
第2条 法施行規則第7条第3号に規定する準用河川の台帳の保管場所は、準用河川管理担当課とする。
(許可工作物等の維持管理)
第3条 法第23条から第25条まで、第26条第1項及び第27条第1項の規定による許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、許可工作物等の維持修繕をし、その破損、破壊等によって準用河川の管理に支障を及ぼすことのないよう注意しなければならない。
(許可の期間及び更新)
第4条 法第23条、第24条、第26条第1項及び第27条第1項の規定による許可の期間は5年以内とし、法第25条の規定による許可の期間は1年以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、10年以内とすることができる。
(流水占用料等の額)
第5条 法第32条第1項の規定により市長が徴収する流水占用料等の額は、別表に定めるとおりとする。
(流水占用料等の減免)
第6条 市長は、法第23条から第25条までの規定により許可を行う場合において、当該行為が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、許可を申請する者の申出により流水占用料等の額を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体等が公共のために流水又は土地の占用をするとき。
(2) かんがいのための占用をするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めるとき。
(流水占用料等の徴収)
第7条 許可を受けた者は、市長が交付する納付書に基づき流水占用料等を納付しなければならない。
(立札等の掲示)
第8条 許可を受けた者は、許可期間を通じて許可に係る土地の見やすい場所に、規則で定める事項を記載した立札又は埋設標を掲示しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(着手届)
第9条 許可を受けた者は、許可工作物等の新築、改築、除却等の工事(以下「工事」という。)をしようとするときは、工事に着手しようとする日の3日前までに工事着手届を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(しゅん工届)
第10条 許可を受けた者は、許可工作物等の工事がしゅん工したときは、速やかに工事しゅん工届を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
(施工上の注意)
第11条 許可を受けた者は、工事等に起因して、準用河川管理施設に損傷を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従い必要な処置を講じなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、日野市規則で定める。
付 則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
占用物件 | 単位 | 金額 |
橋りょう 通路 工事用詰所 板囲い・足場 工事用材料置場 その他これに類するもの | 1平方メートルにつき1カ月 | 65円 |
ガス管 電力管 電信管 その他の管類 | 1平方メートルにつき1カ月 | 31円 |
鉄塔・送電塔 電柱・電話柱 その他の柱類 | 1平方メートルにつき1カ月 | 65円 |
その他のもの | 1平方メートルにつき1カ月 | 65円 |
流水占用料 | その都度市長が定める額 | |
土石等採取料 | その都度市長が定める額 |
備考
1 占用面積が1平方メートル未満であるもの又は占用面積に1平方メートル未満の端数がある場合の当該端数部分については、1平方メートルとして計算する。
2 占用期間が1カ月未満であるものについては、1カ月として計算する。
3 占用期間の月数は、占用を始める日の属する月から占用を終える日の属する月までの月数とし、月の中途から占用を始める場合及び月の中途で占用を終える場合においては、それぞれ1カ月として計算する。