○日野市都市計画審議会会議規則
平成12年3月30日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、日野市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営議事に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長)
第2条 会長の選挙は、最初の会議において、他の議案に先立ち行う。
2 前項の選挙は、単記無記名投票により行い、有効投票の過半数を得た者をもって当選人とする。
3 前項の場合において、有効投票の過半数を得た者がないときは、最多有効得票数を得た者と次点の者について決選投票を行い、多数を得た者をもって当選人とする。
4 前2項の規定により、当選人又は決選投票を行うべき者を定めるに当たり得票数が同じであるときは、くじで定める。
5 第2項によりがたいときは、審議会の決するところにより会長を選出することができる。
6 会長は、辞任しようとするときは、審議会の承認を受けなければならない。
(招集)
第3条 会議の招集は、会議の開会3日前までに文書をもって行う。ただし、急施の場合は、この限りでない。
2 委員は、指定された日時及び指定された場所に参集するものとする。
3 委員は、招集に応ずることができないとき又は開会時刻に遅れて出席するときは、会長に届け出なければならない。
(議席)
第4条 委員の議席は、最初の会議において抽選によってこれを定める。ただし、臨時委員については、この限りでない。
(臨時委員の報告)
第5条 会長は、臨時委員の出席がある場合には開議に先立ち、事由及び氏名を報告する。
(会議)
第6条 会議は、これを公開とする。ただし、審議会が必要と認める場合には、非公開とすることができる。
2 前項ただし書に関する事項その他会議の公開に必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(委員の退席)
第7条 委員は、会議中退席しようとするときは、議長に申し出なければならない。
2 会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、委員の退席を禁じることができる。
(議事)
第8条 会議及び延会、休憩は、議長がこれを宣告する。
2 議長は、開議中に定足数を欠くに至ったときは、休憩又は延会とする。
3 会議において発言するときは、議長の許可を得なければならない。
4 議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、委員の発言を止め、議事を中止し、又はその順序を変更することができる。
(採決)
第9条 議案の採決は、原則として挙手により決する。
(委員の辞任)
第10条 委員は、辞任しようとするときは、あらかじめ会長に辞意を申し出なければならない。
(委員以外の者の出席)
第11条 会長が必要と認めるときは、委員(臨時委員を含む。)以外の者を会議に出席させて、意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(事務局)
第12条 この審議会の事務局は、まちづくり部都市計画課に置く。
(会議録)
第13条 会議録を作成するため書記若干人を置く。
2 会議録には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 会議の開会及び閉会に関する事項及びその日時
(2) 開議、延会、中止、散会の日時
(3) 委員の出欠に関する事項及び氏名
(4) 委員以外の出席者の職氏名
(5) 会議の中途で出席し、又は退席した委員の氏名及びその時間
(6) 議案及びその採決に関する事項
(7) 議事の内容その他会長が必要と認める事項
3 会議録に署名押印する者は会長及び委員2人とし、会議において会長がこれを指名する。
4 会議録は、これを公開とする。
(協議会)
第14条 審議会は、まちづくり全般についての意見交換等を行うために、必要に応じ、協議会として会議を開催することができる。
付則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 日野市都市計画審議会会議規則(昭和45年規則第43号)は、廃止する。
付則(平成16年規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。