○狂犬病予防法施行細則

平成12年3月30日

規則第23号

(目的)

第1条 この細則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく事務を円滑に行うために、申請の書式について定めることを目的とする。

(登録申請書及び届出書の様式)

第2条 狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「法施行規則」という。)第3条の規定による登録の申請及び法施行規則第6条の規定による鑑札再交付の申請は、飼い犬の登録(鑑札再交付)申請書(第1号様式)によらなければならない。

2 法施行規則第8条の規定による犬の死亡の届出は、飼い犬の死亡届(第2号様式)によらなければならない。

3 法施行規則第9条の規定による登録事項の変更の届出は、飼い犬の登録事項変更届(第3号様式)によらなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和5年規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

画像

第2号様式(第2条関係)

画像

第3号様式(第2条関係)

画像

狂犬病予防法施行細則

平成12年3月30日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
平成12年3月30日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第29号