○狂犬病予防法施行細則
平成12年3月30日
規則第23号
(目的)
第1条 この細則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく事務を円滑に行うために、申請の書式について定めることを目的とする。
(登録申請書及び届出書の様式)
第2条 狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「法施行規則」という。)第3条の規定による登録の申請及び法施行規則第6条の規定による鑑札再交付の申請は、飼い犬の登録(鑑札再交付)申請書(第1号様式)によらなければならない。
2 法施行規則第8条の規定による犬の死亡の届出は、飼い犬の死亡届(第2号様式)によらなければならない。
3 法施行規則第9条の規定による登録事項の変更の届出は、飼い犬の登録事項変更届(第3号様式)によらなければならない。
付則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第2条関係)