○日野市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成12年3月30日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、日野市認可地縁団体印鑑条例(平成12年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の申請)
第2条 条例第6条の規定による申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)に、登録を受けようとする認可地縁団体の代表者等の印鑑(以下「団体印鑑」という。)及び日野市印鑑条例(昭和62年条例第31号。以下「印鑑条例」という。)に基づき既に登録している代表者等の個人の印鑑登録証明書を添付して、行わなければならない。
(登録申請の確認)
第3条 市長は、前条の申請があったときは、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「法施行規則」という。)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「認可団体台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録証明書の記載事項及び印影と照合するほか、登録申請書に記載されている事項等について審査し、適正な申請であることを確認しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第4条 条例第10条の規定による申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に、登録している団体印鑑を押印して行わなければならない。
2 市長は、証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。
3 市長は、証明書を交付するときは、その末尾に登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(印鑑登録の廃止等)
第6条 団体印鑑の登録を受けている者は、条例第12条の規定により団体印鑑の登録を廃止しようとするときは当該申請書に登録している団体印鑑を押印して、また登録した団体印鑑を亡失したときは当該申請書に個人印鑑を添えて、市長に申請しなければならない。
(文書の保存期間)
第7条 登録原票の除票その他書類の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とする。
(1) 登録原票の除票にあっては、抹消された日の属する年度の翌年度から5年
(2) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年度の翌年度から3年
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第8条関係)
第2号様式(第8条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第8条関係)
第5号様式(第8条関係)