○介護老人保健施設を建設する医療法人に対する助成に関する条例施行規則
平成12年3月30日
規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、介護老人保健施設を建設する医療法人に対する助成に関する条例(平成12年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成の額)
第3条 助成の額は、新築に要する費用から国等の補助金の額を減じた額とし、6,000万円を限度とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、新築に要する費用から国等の補助金の額を減じた額を、予算の範囲内で助成することができる。
(決定通知書)
第4条 市長は、助成することを決定したときは、助成交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、助成しないことを決定したときは、助成不交付決定通知書(第3号様式)により申請書に通知するものとする。
2 事業の計画を変更しようとする場合においては、前項の申請書に計画変更後の事業計画書及びこれに伴う収支予算書を添付しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第5条関係)