○日野市介護保険条例施行規則
平成12年3月30日
規則第37号
(目的)
第1条 この規則は、日野市介護保険条例(平成12年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(介護認定審査会の会長)
第2条 日野市介護認定審査会(以下「介護認定審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、介護認定審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(合議体の数)
第3条 介護認定審査会の委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体の数は、10以内とする。
(合議体の委員の定数)
第4条 合議体を構成する委員の定数は、4人以内とする。
(合議体の長)
第5条 合議体の長は、当該合議体の会務を総理する。
2 合議体の長に事故があるとき又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめ合議体の長が指名する委員がその職務を代理する。
(合議体の招集)
第6条 合議体の会議は、介護認定審査会の会長が招集する。
(特例居宅介護サービス費の額)
第7条 条例第10条に規定する規則で定める額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。
(特例地域密着型サービス費の額)
第8条 条例第10条の2に規定する規則で定める額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額の100分の90に相当する額とする。
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第9条 条例第11条に規定する規則で定める額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
(特例施設介護サービス費の額)
第10条 条例第12条に規定する規則で定める額は、当該施設サービスについて厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。
(特例特定入所者介護サービス費の額)
第12条 条例第13条の2に規定する規則で定める額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(特例介護予防サービス費の額)
第13条 条例第14条に規定する規則で定める額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。
(特例地域密着型介護予防サービス費の額)
第14条 条例第14条の2に規定する規則で定める額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額の100分の90に相当する額とする。
(特例介護予防サービス計画費の額)
第15条 条例第15条に規定する規則で定める額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
(特例特定入所者介護予防サービス費の額)
第17条 条例第16条の2に規定する規則で定める額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(特定入所者介護サービス費等の不正利得に係る課徴金の額の基準)
第19条 法第22条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づいて市長が定める割合は、偽りその他不正の行為によって支給を受けた額の100分の100に相当する額とする。ただし、偽りその他の不正行為が特に悪質であると市長が認めたときは、100分の200に相当する額とする。
2 前項の場合において、考慮すべき特段の事情があると市長が認めたときは、「100分の100」とあるものは「100分の99以下」とし、「100分の200」とあるものは「100分の199以下」とする。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(日野市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則の廃止)
2 日野市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則(平成11年規則第35号)は、廃止する。
付 則(平成12年規則第71号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
付 則(平成16年規則第46号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付 則(平成18年規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成28年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第18条及び第19条の規定は、平成27年8月1日から適用する。
付 則(平成30年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市介護保険条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
付 則(平成30年規則第42号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
別表(第11条、第16条関係)
適用理由 | 保険給付割合 | 利用者負担割合 |
(1) 法施行規則第83条第1項第1号に該当する者 | 100分の100 | 0 |
(2) 法施行規則第97条第1項第1号に該当する者 | ||
(3) 法施行規則第83条第1項第2号、第3号又は第4号に該当する者 | 100分の97 | 100分の3 |
(4) 法施行規則第97条第1項第2号、第3号又は第4号に該当する者 |