○日野市職員のハラスメントの防止等に関する要綱
平成12年2月7日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野市職員(以下「職員」という。)を当事者とする職場の内外におけるハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の発生を防止及び排除するとともに、万一これに起因する問題が生じた場合に迅速かつ適切な対応を図ることにより、職員の快適な勤務環境を保持し、市及び職員に対する市民の信頼を確保することを目的として、必要な措置その他の事項を定めるものとする。
(1) 職員
ア 一般職の正規職員
イ 一般職の臨時職員
ウ 非常勤職員(嘱託職員)
(2) 職場
ア 通常の勤務場所及び出張先など、職務命令に従って職務を遂行する場所
イ 宴席、その他実質的に勤務の延長上にあると認められる場所
(3) ハラスメント 次に掲げる言動をいう。
ア セクシュアル・ハラスメント 職員が「職員その他の者」を不快にさせる職場の内外における性的な言動(性的な関心や欲求に基づく言動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動を含む。以下同じ。)及び職員以外の者が職員を不快にさせる職場の内外における性的な言動をいう。
イ パワー・ハラスメント 職員が職務上の地位、人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、他の「職員その他の者」に対し、精神的・身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる行為をいう。
ウ 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント 職員が、妊娠・出産、育児又は介護に関する制度を利用することを阻害する言動で、当該職員の勤務環境が害されるもの及び妊娠・出産したことその他の妊娠・出産に関する言動で、妊娠・出産した女性職員の勤務環境が害されるものをいう。
(4) ハラスメントに起因する問題
ア ハラスメントのため、これを受けた「職員その他の者」(以下「被害者」という。)の個人の尊厳又は名誉が損なわれること。
イ ハラスメントのため、被害者又は当該被害者の所属職場の勤務環境が損なわれること。
ウ ハラスメントのため、被害者の平穏な日常生活が損なわれること。
エ ハラスメントへの対応に起因して、被害者が勤務条件その他について不利益を受けること。
(市長の責務)
第3条 市長は、ハラスメントの発生を防止及び排除するとともに、万一これに起因する問題が生じた場合に迅速かつ適切な対応を図ることができるよう、次の各号に掲げる指針をそれぞれ別に定め、職員に対しその周知徹底を図らなければならない。
(1) ハラスメントをなくすために職員が認識すべき事項についての指針
(2) ハラスメントに係る苦情相談の対応に当たり留意すべき事項についての指針
(職員の責務)
第4条 職員は、前条第1号に掲げる指針に従い、ハラスメントをしないよう常日頃からその言動に注意するとともに、快適な勤務環境の保持に努めなければならない。
(管理監督者の責務)
第5条 職員を管理監督する地位にある職員(以下「管理監督者」という。)は、前条の規定についてより重い責めを負うとともに、所属職員に対する日常の執務を通じた指導等により、ハラスメントの防止に積極的に努めなければならない。
(研修及び啓発)
第6条 市長は、ハラスメントの発生を防止及び排除するため、職員に対し研修その他の必要な啓発事業を実施するものとする。
(苦情相談員)
第7条 ハラスメント及びこれに起因する問題について、被害者又は被害者の知人その他の関係者(以下「相談者」という。)からなされた苦情相談(以下「苦情相談」という。)に迅速かつ適切に対応するため、庁内にハラスメント苦情相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は、次の各号に掲げる者を含む4名以上とし、男女同数に努めるものとする。
(1) 安全衛生管理業務の担当職員1人(総務部職員課)
(2) 女性参画推進業務の担当職員1人(企画部男女平等課)
(3) 職員団体の推薦を受け、市長から任命された職員2人
(4) その他次条に規定する防止対策・苦情処理委員会の推薦を受け、市長から任命された職員
(1) 苦情相談の受付を行うこと。
(2) 苦情相談の事実関係を調査し、その経過をハラスメント苦情相談調査票(別記様式。以下「苦情相談調査票」という。)に記録すること。
(3) 被害者及び加害者の間の利害調整を図ること。
(4) 必要あると認めるときは、被害者を含む相談者の了解のもと、苦情相談調査票を総務部職員課長に提出し、経過を報告すること。
4 前項の規定にかかわらず、相談員が苦情相談に係る被害者又は加害者と相応の利害関係を有する者であるときは、当該苦情相談に限り、これに対応することができない。
(1) 苦情相談の内容又は状況から個別に対応することが困難と認めるとき
(2) 苦情相談について防止対策・苦情処理委員会での直接的な対応を求める旨の意思表示が相談者からなされたとき
(防止対策・苦情処理委員会)
第8条 ハラスメントの発生を未然に防止するとともに、苦情相談について迅速かつ適切な解決を図るため、庁内にハラスメント防止対策・苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。なお、当該委員会の運営に係る庶務は、総務部職員課人事係において行う。
2 委員会は、男女同数とし、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)によって組織する。
(1) 総務部長
(2) 総務部職員課長
(3) 企画部男女平等課長
(4) その他職員団体の推薦を受け、市長から任命された3人の職員
(1) 第6条に定める市長が行う研修その他の啓発事業について、これを企画立案及び実施すること。
(2) 前条第5項の規定により相談員から処理を付託された事案について、事実関係を調査するとともに、必要な対応を協議すること。
4 委員会には委員長を置き、総務部長をもってこれに充てる。委員長は、委員会を代表するほか、必要のつど会議を招集し、その進行を統括する。なお委員長不在のときは、総務部職員課長がこれを代行するものとする。
(1) 心身の故障その他により辞任したい旨、委員本人から申出があった場合
(2) 職員団体から、委員不適格として解任の申出があった場合
(3) その他、市長が特に必要と認めた場合
(措置)
第9条 市長は、相談員又は委員会による事実関係の調査の結果、職員にハラスメント及びこれに起因する問題が生じていると認めるときは、次の各号に掲げる措置をとるものとする。
(1) 職員が加害者であるときは、これに対し懲戒処分その他の人事上の措置をとること。
(2) 職員が被害者であるときは、これに対し適切な救済措置をとるとともに、場合によっては庁外の関係機関に必要な対応を求めること。
(プライバシーの保護等)
第10条 相談員及び委員会、その他苦情相談にかかわる職員は、処理すべき事案に係る関係者のプライバシーの保護に細心の注意を払うとともに、職務上知り得た秘密を決して外部に漏らしてはならない。また加害者を除くこれらの関係者が、任用上又は給与上その他において不利益な取り扱いを受けることのないよう、十分に留意しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成12年2月7日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
付 則(平成16年3月31日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年4月1日)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成27年7月7日)
(施行期日等)
第1条 この要綱は、平成27年7月7日から施行する。
(日野市男女平等推進協議会設置要綱の一部改正)
第2条 日野市男女平等推進協議会設置要綱(平成19年11月15日制定)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成29年3月15日)
この要綱は、平成29年3月15日から施行する。
付 則(平成29年8月1日)
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。
別記様式(第7条関係)