○日野市身分証明事務取扱要綱
平成12年3月31日
制定
日野市身分証明事務取扱要綱(昭和55年12月10日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、身分証明事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「身分証明」とは、日野市に本籍を有するものに係る民法(明治29年法律第89号)の規定による後見開始の審判及び破産法(平成16年法律第75号。以下「新破産法」という。)の規定による破産手続開始決定の有無についての証明をいう。
2 前項の場合において、民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項及び第2項の規定により、改正法による改正前の民法の規定による禁治産の宣告又は準禁治産の宣告を受けた者は、改正法による改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人又は保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
3 第1項の場合において、改正法附則第3条第3項の規定により、改正法による改正前の民法の規定による心神耗弱以外を原因とする準禁治産の宣告を受けた者に関する身分証明事務の取扱いについては、なお従前の例による。
4 第1項の場合において、新破産法附則第3条の規定により、廃止前の破産法(大正11年法律第71号)の規定による破産の宣告を受けた者は、新破産法の規定による破産手続開始決定を受けた者とみなす。
(身分証明書の交付)
第4条 交付請求は、別に定める諸証明交付申請書によらなければならない。ただし、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便を利用した交付請求については、同申請書に代えて、適宜な方法によることができる。
2 前項の場合において、本人(法定代理人を含む。以下同じ。)又は配偶者、子若しくは父母(姻族である者を除く。)以外の者が交付請求しようとするときは、本人の承諾書その他これに類する書面を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により交付請求があったときは、成年被後見人等の名簿に基づき身分証明書を作成し、交付請求者に交付するものとする。
(名簿の備付け)
第5条 市長は、身分証明事務の処理の基礎とするため、成年被後見人等の名簿(以下「名簿」という。)を備えるものとする。
(名簿の作成)
第6条 名簿は、登記所及び裁判所からの後見開始の審判に基づく登記若しくは破産手続開始決定が確定した旨の通知又は日野市に転籍した成年被後見人等に係わる前本籍地の市区町村長からの通知に基づき、その者の本籍、氏名及び出生の年月日を戸籍簿と照合の上、作成するものとする。
2 名簿は、作成順につづるものとする。
(名簿の記載事項)
第7条 名簿には、次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 本籍
(2) 戸籍の筆頭に記載した者(以下「筆頭者」という。)の氏名及び筆頭者でない者については筆頭者との続柄
(3) 住所
(4) 日野市に住所を有するときは、世帯主の氏名及び世帯主でない者については世帯主との続柄
(5) 氏名及び出生の年月日
(6) 成年被後見人等の別
(7) 後見開始の審判に基づく登記又は破産手続開始決定が確定した年月日
(8) 後見開始の審判に基づく登記をした登記所又は破産手続開始決定をした裁判所の名称
(9) 第11条第1項に掲げる事項及び名簿の閉鎖に関する事項
(記載の修正)
第8条 市長は、名簿に記載されている者について、日野市の区域内における転籍、氏名の変更等によりその記載事項を変更すべき場合は、職権でこれを修正するものとする。
(名簿の保管)
第9条 名簿は、火災その他の緊急の場合を除くほか、身分証明事務を所掌する課の外に持ち出してはならない。
2 名簿は書庫に納めて施錠し、その保管を厳重にしなければならない。
(他の市区町村長等への通知)
第10条 市長は、名簿に記載されている者が他の市区町村に転籍したときは、遅滞なく、その者の名簿の写しを添付して、その旨を当該転籍地の市区町村長に通知するものとする。
2 市長は、成年被後見人について、新たに名簿を作成したとき又は名簿の記載を修正したときは、遅滞なく、その者の名簿の写しを添付して、その旨を住所地の市区町村長及びその市区町村の選挙管理委員会に通知するものとする。
3 市長は、成年被後見人について、次条第1項の規定により名簿を閉鎖したときは、遅滞なく、その旨を住所地の市区町村長及び市区町村の選挙管理委員会に通知するものとする。
(名簿の閉鎖)
第11条 市長は、名簿に記載されている者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、名簿にその旨を記載し、名簿を閉鎖する。
(1) 後見開始の審判の取消しの審判又は破産者の復権に係る裁判所の決定の確定
(2) 他の市町村への転籍
(3) 死亡
(4) 日本の国籍の喪失
(閉鎖名簿の保存年限)
第12条 閉鎖名簿の保存年限は、名簿を閉鎖した日の属する年の翌年から5年とする。
(名簿の保管に関する規定の準用)
第13条 第9条の規定は、閉鎖名簿の保管について準用する。
(名簿の非公開)
第14条 名簿及び閉鎖名簿は、公開しない。
(名簿等の記載事項に関する照会)
第15条 名簿又は閉鎖名簿の記載事項に関する照会には応じないものとする。ただし、他の官公署等から文書による照会があったときは、この限りではない。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月7日)
この要綱は、平成17年3月7日から施行する。
付則(平成19年9月29日)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。