○日野市マイクロバスの運行事業実施に関する要綱
平成12年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市マイクロバスの運行事業の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(運行対象)
第2条 マイクロバスを運行することができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 市職員を輸送するとき。
(2) 社会福祉等の事業で市が主催又は共催するとき。
(3) 前2号のほか、公益目的のため特に市長が必要と認めたとき。
(運行範囲)
第3条 マイクロバスの運行範囲は、日野市役所本庁舎を中心とした地図上の半径35キロメートル以内とし、かつ、走行片道行程40キロメートル以内とする。ただし、使用目的の特殊性その他の理由によりこれを超えて使用する必要を生じた場合には、この限りでない。
2 乗車人員は、定員の半数以上でなければならない。
3 マイクロバスの使用許可は、申込み順による。ただし、使用許可後又は申請中であっても市長が特別な事由があると認めた場合には、変更又は取消しをすることができる。
4 前条ただし書の規定により使用する場合においては、申請書に主管課長の理由書を添付するものとする。
(秩序保持)
第5条 マイクロバスを使用する者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 乗車人員は、28人以内とする。
(2) 車内での飲酒は、厳禁とする。
(3) 車内には火薬、油類等の危険物を持ち込まないこと。
(4) 運行中にみだりに運転手に話しかけないこと。
(5) 運行中は、引率責任者の指示に従って行動すること。
(使用日時)
第6条 マイクロバスの使用日時は、年末の12月28日から翌年1月3日までを除く毎日午前8時30分から午後5時までとする。ただし、使用目的の特殊性その他の理由によりこれを超えて使用する必要が生じ、特に市長が認めた場合には、この限りでない。
(申込みの変更)
第7条 使用者は、申請後に変更等が生じた場合には、直ちに文書をもって市長に届け出なければならない。
(取消し)
第8条 市長は、使用許可後、天災地変その他やむを得ない事由が生じた場合には、許可を取り消すことができる。
(運行管理の委託)
第9条 市長は、マイクロバスの運行管理業務の一部を一般貸切旅客運送事業又は特定旅客運送事業の免許を有する者に委託することができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月31日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の日野市要綱の規定に基づき作成されている用紙については、当分の間、使用することができる。
付 則(平成17年7月25日)
この要綱は、平成17年7月25日から施行する。
様式 略