○多摩平の森ふれあい館内設置の乾式複写機利用取扱要綱
平成12年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、多摩平の森ふれあい館内に設置した乾式複写機を利用するものが資料を複写するための必要な事項を定め、もって利用者の利便を図ることを目的とする。
(費用)
第2条 乾式複写機の利用に関する費用は、実費を基礎とし1枚につき10円とする。
(複写の方法)
第3条 複写は、あらかじめ平和と人権課が指定した機器を、使用方法を遵守し、利用者が自ら操作し行うものとする。
(費用の納入)
第4条 費用は、利用者が、乾式複写機と連動する料金自動販売装置(以下「コインキット」という。)に直接納入するものとする。
(領収書の発行)
第5条 利用者が、納入した費用について領収書の交付を請求した場合、平和と人権課において日野市会計事務規則第7条に規定する領収印を押印した領収書を交付しなければならない。
(費用の収納)
第6条 利用者からコインキット内に納入された費用は、平和と人権課現金取扱員が収納手続に基づき、原則として1カ月ごとに市の雑入として収納する。
(複写物の責任の所在)
第7条 機械的な故障による場合を除き、利用者の誤操作等によって複写に不都合が発生しても日野市はその責任は負わない。
2 複写しようとする資料の著作権に関する一切の責任は、複写を行う利用者が負うものとする。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月5日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。