○犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料徴収事務処理要綱
平成12年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 日野市手数料条例(平成12年条例第21号)に規定する犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料(以下「交付手数料」という。)並びに犬の鑑札の再交付手数料及び狂犬病予防注射済票再交付手数料(以下「再交付手数料」という。)の徴収に関する事務は、この要綱の定めるところによる。
(納入通知)
第2条 交付手数料及び再交付手数料の納入の通知は、日野市会計事務規則(平成6年規則第14号。以下「会計事務規則」という。)第34条の規定に基づき、口頭又は掲示の方法によるものとする。
(手数料の徴収)
第3条 交付手数料及び再交付手数料を徴収する際には、狂犬病予防法施行細則(平成12年規則第23号。以下「細則」という。)第1号様式による飼い犬の登録申請書(以下「登録申請書」という。)及び狂犬病予防事務取扱要綱(平成12年4月1日制定)第1号様式による狂犬病予防注射済票交付票(以下「交付票」という。)の記載事項を確認しなければならない。
3 領収書の発行は、会計事務規則第37条第3項の規定に基づき省略することができる。
付 則
この要綱は、平成12年4月1日より施行する。
付 則(平成21年6月4日)
この要綱は、平成21年6月4日より施行する。
様式 略