○日野市介護保険利用者負担額減額及び免除取扱要綱
平成12年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市介護保険条例施行規則(平成12年規則第37号)第11条及び第16条の規定に基づき、被保険者が居宅介護サービス費又は介護予防サービス費に係る利用者負担額(以下「利用料」という。)を負担することが困難であると認める場合の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(減額又は免除の手続)
第2条 利用料の減額又は免除を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(第1号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第83条第1項第1号及び第97条第1項第1号に掲げる災害の程度は、原則として、東京消防庁所轄署が発行する証明書等により確認するものとする。
4 法施行規則第83条第1項第2号から第4号まで及び第97条第1項第2号から第4号までに規定する著しく収入が減少した程度は、現におかれている生活状況によるものとし、利用料の減額又は免除の申請をした日の属する月の前3月における収入平均額が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護基準額の1.2倍未満であることをもって認定するものとする。
(減額又は免除の取消し)
第3条 利用料の減額又は免除を受けている者が、法施行規則第83条第1項各号及び第97条第1項各号の規定に該当しない状態に至った場合は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出を受け、法施行規則第83条第1項各号及び第97条第1項各号の規定に該当しない状態に至ったと認めるときは、その決定の旨を速やかに、当該者に通知するものとする。
(減額又は免除の期間)
第4条 利用料の減額又は免除の適用期間は、申請日の属する月から終了日の属する月までとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月31日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の日野市要綱の規定に基づき作成されている用紙については、当分の間、使用することができる。
付 則(平成24年12月26日)
この要綱は、平成24年12月26日から施行する。
様式 略