○日野市交通安全対策連絡協議会設置要綱
平成12年4月7日
制定
(設置)
第1条 関係行政機関及び関係団体相互の協力体制を確立し、交通道徳の高揚と交通安全思想の普及徹底並びに道路環境の整備改善等を推進し、交通事故防止を図るため、日野市交通安全対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(1) 日野市交通安全計画の作成に関すること。
(2) 交通事故の防止に関すること。
(3) 交通道徳の啓発に関すること。
(4) 交通安全運動に関すること。
(5) 道路環境及び交通安全施設の整備改善に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、交通安全対策の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者につき、市長が委嘱又は任命する委員をもって組織する。
(1) 日野警察署交通課長
(2) 日野消防署警防課長
(3) 国土交通省関東地方整備局相武国道事務所日野出張所長
(4) 南多摩西部建設事務所補修課長
(5) 東日本旅客鉄道株式会社豊田駅駅長
(6) 京王電鉄株式会社西管区長
(7) 京王電鉄バス株式会社桜ヶ丘営業所長
(8) 京王電鉄バス株式会社八王子営業所長
(9) 多摩都市モノレール株式会社運輸部駅務管理所長
(10) 日野交通安全協会会長
(11) 東京母の会連合会日野母の会会長
(12) 日野市公立小学校副校長会会長
(13) 日野市公立中学校副校長会会長
(14) 日野市立小中学校PTA協議会会長
(15) 総務部長
(16) 企画部平和と人権課長
(17) まちづくり部都市計画課長
(18) まちづくり部区画整理課長
(19) まちづくり部道路課長
(20) 健康福祉部障害福祉課長
(21) 健康福祉部高齢福祉課長
(22) 子ども部保育課長
(23) 教育部学務課長
(24) 教育部教育指導課長
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 会長は、総務部長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表して会議を招集し、その議長として職務を行う。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 協議会は、必要の都度会長が招集する。
(意見の聴取)
第7条 会長は、協議会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(部会)
第8条 協議会は、第2条の所掌事項を効率的に遂行するため部会を設けることができる。
2 部会の運営については、会長が別に定める。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は日野市総務部防災安全課に置く。
2 協議会の事務局に書記を置く。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成12年4月7日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
付則(平成12年12月18日)
この要綱は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成15年5月1日)
この要綱は、平成15年5月1日から施行する。
付則(平成16年3月10日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年12月12日)
この要綱は、平成17年12月12日から施行する。
付則(平成20年4月1日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年6月1日)
この要綱は、平成21年6月1日から施行し、この要綱による改正後の日野市交通安全推進本部要綱、日野市交通安全対策連絡協議会設置要綱及び日野市自主防犯組織育成事業交付金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
付則(令和3年4月1日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年12月6日)
この要綱は、令和3年12月6日から施行する。
付則(令和5年1月27日)
この要綱は、令和5年1月27日から施行する。
付則(令和5年4月1日)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。