○日野市都市計画審議会の市民委員選出事務要綱
平成12年4月7日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市都市計画審議会条例(平成12年条例第25号)第3条第4号に定める、市民のうちから任命される委員(以下「市民委員」という。)の選出に当たり、必要な手続を定めることを目的とする。
(公募による選出)
第2条 日野市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の市民委員は、公募により選出する。
(応募の資格)
第3条 市民委員に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 日野市内に住民登録をしている者で、引き続き1年以上市内に居住しているもの
(2) 年齢が、募集締め切り日の時点で、満20歳以上の者
(3) 日野市(以下「市」という。)の都市計画に関心があり、積極的に関与する意思のある者
(4) 他の審議会及び委員会等の委員でない者
(5) 日野市都市計画審議会の市民委員となった経験のない者
(公募の方法)
第4条 日野市長(以下「市長」という。)は、市民委員の公募に当たり、広報等適切な方法で市民に周知する。
2 市民委員の募集期間は、周知の翌日から3週間とする。
3 応募者は、次に掲げる事項を書面に記載し、市長に提出しなければならない。
(1) 審議会委員として参画しようとする応募理由
(2) 氏名
(3) 年齢及び生年月日
(4) 性別
(5) 職業
(6) 現住所及び居住年数
(7) 電話番号その他の連絡先
4 応募者は、前項の書面を市長に提出する際、今後の市のまちづくりを主題とした800字以上1,600字以内の小論文を添付しなければならない。
(選考の方法)
第5条 委員の選考に当たっては、日野市都市計画審議会市民委員選考委員会を設置する。
2 選考委員会は、副市長、まちづくり部長、企画部長及び環境共生部長で構成する。
3 選考委員会は、副市長を委員長とし、応募資格及び小論文を審査のうえ選考する。ただし、応募者が10人を超えた場合は、まちづくり部において10人を一次選考する。
4 委員選考は、次に掲げる事項を総合的に考慮して行うものとする。
(1) 小論文の内容
(2) 委員会の男女比率の均衡
(3) 委員会の年齢構成の均衡
(4) 市民委員の居住地域の均衡
(結果の通知)
第6条 委員の選考結果は、決定後1週間以内に応募者全員に書面で通知する。
(雑則)
第7条 応募書類は、理由の如何にかかわらず返還しない。
2 応募書類の保存年限は、選考後3年間とする。
付 則
この要綱は、平成12年4月7日から施行する。
付 則(平成16年3月10日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成19年4月1日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成24年9月14日)
この要綱は、平成24年9月14日から施行し、この要綱による改正後の日野市都市計画審議会の市民委員選出事務要綱の規定は、平成24年7月9日から適用する。
付 則(平成25年7月29日)
この要綱は、平成25年7月29日から施行し、この要綱による改正後の日野市男女平等行政推進本部設置要綱、日野市地域サポーター制度実施要綱、日野市公正入札調査委員会設置要綱、日野市不当行為等対策要綱、日野市時間外勤務管理委員会設置要綱、日野市男女平等推進協議会設置要綱、日野市公有地先行取得に関する実施要綱、日野市身体障害者市営住宅入居者選考委員会要綱、日野市財産価格審議会要綱、日野市情報化推進本部設置要綱、日野市都市計画審議会の市民委員選出事務要綱、日野市町名地番整理審議会の市民委員選出事務要綱、市民まちづくり会議の市民委員選出要綱、大規模小売店舗立地法関係調整会議設置要綱、日野市青少年薬物乱用対策推進本部設置要綱、日野市青少年問題協議会の市民委員選出事務要綱、日野市公金管理委員会設置要綱及び日野市立病院運営協議会設置要綱の規定は、平成25年6月4日から適用する。
付 則(平成30年6月6日)
この要綱は、日野市副市長定数条例の一部を改正する条例(平成30年条例第25号)の施行の日から施行する。