○大規模小売店舗立地法関係調整会議設置要綱
平成12年6月1日
制定
(目的及び設置)
第1条 大規模小売店舗立地法(平成10年6月3日法律第91号。以下「法」という。)の施行に伴い、大規模小売店舗の設置者が行う周辺環境に対する配慮に関し、適正な意見を提出して、周辺住民の良好な生活環境を保持することを目的とするため、大規模小売店舗立地法関係調整会議(以下「会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 会議の組織は、次のとおりとする。
議長 産業スポーツ部長
副議長 まちづくり部長
会議員 企画部長、環境共生部長、企画経営課長、地域協働課長、防災安全課長、環境政策課長、ごみゼロ推進課長、施設課長、都市計画課長、建築指導課長、道路課長、産業振興課長、子育て課長その他市長が指名する所属長
(議長及び副議長)
第3条 議長は会議を統括する。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議の開催)
第4条 会議は、議長が必要に応じて招集する。
2 議長が必要と認めたときは、会議員以外の者に会議に出席させ、説明を求め、又は、意見の聴取をすることができる。
(部会)
第5条 会議に次の部会を置き、それぞれの分野における地域の特性を勘案した意見を議長に報告しなければならない。
(1) 交通部会は、駐車場の位置及び構造等並びに交通経路等の交通分野全体に関する適切な意見を行う。
(2) 廃棄物部会は、廃棄物の保管場所、運搬、処理、リサイクル、減量化等の廃棄物分野全体に関する適切な意見を行う。
(3) 騒音部会は、営業活動に伴う騒音対策等に関する適切な意見を行う。
(4) 環境部会は、まちづくり、景観、防災、防犯、青少年問題等の環境に関する適切な意見を行う。
2 部会は、別表の会議員又は会議員の所属する職員及び部会長が必要とする職員を以て組織する。
3 各部会には、部会長を置く。
(事前相談)
第6条 議長は、意見書提出前に、大規模小売店舗を設置又は変更しようとする者から事前相談の求めがあったときは、部会を招集し、これに応じることができる。
(日野市まちづくり条例との整合)
第7条 この要綱を適用するに当たっては、日野市まちづくり条例(平成18年条例第7号)との整合、関連に十分留意し、会議の運営を行うものとする。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、産業スポーツ部産業振興課が行う。
(委任)
第9条 この要綱の定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この要綱は、平成12年6月1日から施行する。
付則(平成14年5月8日)
この要綱は、平成14年5月8日から施行する。
付則(平成16年3月1日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成19年6月22日)
この要綱は、平成19年6月22日から施行し、この要綱による改正後の大規模小売店舗立地法関係調整会議設置要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
付則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年4月1日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年7月29日)
この要綱は、平成25年7月29日から施行し、この要綱による改正後の日野市男女平等行政推進本部設置要綱、日野市地域サポーター制度実施要綱、日野市公正入札調査委員会設置要綱、日野市不当行為等対策要綱、日野市時間外勤務管理委員会設置要綱、日野市男女平等推進協議会設置要綱、日野市公有地先行取得に関する実施要綱、日野市身体障害者市営住宅入居者選考委員会要綱、日野市財産価格審議会要綱、日野市情報化推進本部設置要綱、日野市都市計画審議会の市民委員選出事務要綱、日野市町名地番整理審議会の市民委員選出事務要綱、市民まちづくり会議の市民委員選出要綱、大規模小売店舗立地法関係調整会議設置要綱、日野市青少年薬物乱用対策推進本部設置要綱、日野市青少年問題協議会の市民委員選出事務要綱、日野市公金管理委員会設置要綱及び日野市立病院運営協議会設置要綱の規定は、平成25年6月4日から適用する。
付則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年9月11日)
この要綱は、平成29年9月11日から施行する。
付則(令和6年4月1日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
大規模小売店舗立地法関係調整会議部会
部会 | 部会長 | 部会員 |
交通部会 | 道路課長 | 防災安全課長・環境政策課長・都市計画課長・建築指導課長 |
廃棄物部会 | ごみゼロ推進課長 | 環境政策課長・施設課長 |
騒音部会 | 環境政策課長 | 地域協働課長・建築指導課長・都市計画課長 |
環境部会 | 都市計画課長 | 企画経営課長・防災安全課長・産業振興課長・子育て課長 |