○日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例施行規則
平成12年6月28日
規則第48号
日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例施行規則(昭和49年規則第49号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例(平成12年条例第36号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(所得の額)
第2条 条例第3条第1項第2号に規定する規則で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)がないときは3,604,000円とし、扶養親族等の数が1人のときは3,984,000円(当該扶養親族等が同法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族(以下「老人扶養親族等」という。)である場合にあっては4,084,000円、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)である場合にあっては4,234,000円)とし、扶養親族等の数が2人以上のときは3,984,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(同法に規定する老人扶養親族等があるときは当該老人扶養親族等1人につき100,000円を、同法に規定する特定扶養親族等があるときは当該特定扶養親族等1人につき250,000円をその額に加算した額)とする。
(所得の範囲)
第3条 条例第3条第3項に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(所得の額の計算方法)
第4条 条例第3条第3項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者(同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。以下この号において同じ。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。以下この号において同じ。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者を含む。)については、270,000円(当該控除を受けた者が同法第314条の2第3項に規定する寡婦(同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同法第314条の2第3項に該当する者を含む。)である場合には、350,000円)
(4) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者については、270,000円
(施設)
第5条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)をいう。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第5条第11項に規定する障害者支援施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設
(2) 支援法附則第41条第2項の規定により障害者支援施設とみなされる同条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた支援法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設
(3) 支援法附則第58条第2項の規定により障害者支援施設とみなされる同条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた支援法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条第1項に規定する知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設
(7) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
(8) 前各号に掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であって市長が定めるもの
(支給要件の特例)
第6条 条例第3条第1項第1号に規定する規則で定める事由は、次に掲げる事由をいう。
(1) 65歳に達する日の前日において条例第3条第1項第2号の規定に該当していた者が、65歳に達した日以後に同号の規定に該当していないとき。
(2) 65歳に達する日の前日において前条各号に規定する施設(以下この項において「施設」という。)に入所していた者が、65歳に達した日以後に施設に入所していないとき。
(3) 65歳に達する日の前日において東京都の区域外に居住していた者が、65歳に達した日以後に日野市の区域内に住所を有しているとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、65歳に達する日の前日においてやむを得ない事由により申請を行わなかったと市長が認めるとき。
(1) 住民票の写し
(3) 条例第2条第1号エに規定する者にあっては、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の医療受給者証の写し
(4) 条例第2条第1号オに規定する者にあっては、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)第6条の医療券の写し。ただし、生活保護法による保護を受けている者で医療券を有しない者は、医師の発行する診断書をこれに代えることができる。
(5) 心身障害者(児)福祉手当口座振替依頼書
(6) 前年の所得(1月から7月までに行う申請については前々年の所得)の状況を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 受給資格が消滅したとき。
(2) 支払時期が経過した後において支払うとき。
(3) 災害、疾病等、市長が特に必要と認める事由があるとき。
(未支払手当)
第11条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払われていなかったものがあるときは、その未支払の手当は、その者の同居の親族に支払う。
2 障害等級変更により金額変更がある場合は、心身障害者(児)福祉手当変更通知書(第6号様式の2)により、当該申請をした者に通知する。
(公簿等の確認)
第15条 市長は、この規則の定めるところにより、申請書又は届出書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
付 則(平成12年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例施行規則の規定は、平成12年8月1日から適用する。
付 則(平成13年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市心身障害者福祉手当支給条例施行規則の規定は、平成13年8月1日から適用する。
付 則(平成14年規則第48号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
付 則(平成14年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の心身障害者(児)福祉手当支給条例施行規則第14条第2項の規定は、平成14年4月1日から適用する。
付 則(平成16年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の日野市心身障害者(児)福祉手当に関する条例施行規則第4条第2項の規定は、平成18年8月以後の月分の心身障害者(児)福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者(児)福祉手当の支給については、なお従前の例による。
付 則(平成19年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
付 則(平成21年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成25年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例施行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。ただし、改正後の日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例施行規則第2条の規定は、平成24年8月以後の月分の心身障害者(児)福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者(児)福祉手当の支給については、なお従前の例による。
付 則(平成25年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例施行規則、日野市立障害者(児)福祉施設の設置及び運営に関する条例施行規則及び日野市指定特定相談支援事業者の指定等に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
付 則(平成26年規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第7条の規定は、平成27年1月分として支給する心身障害者(児)福祉手当から適用する。
3 この規則の施行の際、旧規則の規定に基づき作成されている用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成28年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の日野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の日野市情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の日野市特定個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の日野市結核・精神医療給付金の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の日野市ペット霊園等の設置等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の日野市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の日野市まちづくり条例施行規則、第10条の規定による改正前の日野市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則、第11条の規定による改正前の日野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則、第12条の規定による改正前の日野市立七ツ塚ファーマーズセンター条例施行規則、第13条の規定による改正前の日野市企業立地支援条例施行規則、第14条の規定による改正前の日野市多摩平の森産業連携センター条例施行規則、第15条の規定による改正前の日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則、第16条の規定による改正前の日野市体育施設条例施行規則、第17条の規定による改正前の日野市原子爆弾被爆者の援護に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の日野市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第19条の規定による改正前の日野市社会福祉法人認可等事務取扱規則、第20条の規定による改正前の日野市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第21条の規定による改正前の日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例施行規則、第22条の規定による改正前の日野市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の日野市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の日野市指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の日野市指定特定相談支援事業者の指定等に関する規則、第26条の規定による改正前の日野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第27条の規定による改正前の日野市障害児通所支援及び障害児相談支援に係る児童福祉法施行細則、第28条の規定による改正前の日野市未熟児養育医療給付及び費用徴収に関する規則、第29条の規定による改正前の日野市助産施設への助産の実施及び費用徴収規則、第30条の規定による改正前の日野市母子生活支援施設母子保護の実施等に関する規則、第31条の規定による改正前の日野市児童育成手当条例施行規則、第32条の規定による改正前の日野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の日野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の日野市児童手当事務処理規則及び第35条の規定による改正前の日野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成29年規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例施行規則第4条第1項の規定は、平成30年8月以降の月分の心身障害者(児)福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者(児)福祉手当の支給については、なお従前の例による。
付 則(平成31年規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第3号の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第4条の規定は、平成30年8月以後の月分の心身障害者(児)福祉手当の支給について適用し、平成30年7月以前の月分の心身障害者(児)福祉手当の支給については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の第6条第3号の規定は、平成31年4月以後の月分の心身障害者(児)福祉手当の支給の認定を申請する者について適用し、平成31年3月以前の月分の心身障害者(児)福祉手当の支給の認定を申請した者については、なお従前の例による。
4 この規則による改正後の第2条の規定は、平成31年8月以後の月分の心身障害者(児)福祉手当の支給について適用し、平成31年7月以前の月分の心身障害者(児)福祉手当の支給については、なお従前の例による。
5 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式、第7号様式及び第8号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第7条関係)
第2号様式(第8条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第10条関係)
第5号様式(第12条関係)
第6号様式の1(第13条関係)
第6号様式の2(第13条関係)
第7号様式(第14条関係)
第8号様式(第16条関係)