○日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例
平成12年6月28日
条例第36号
日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例(昭和49年条例第43号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、心身に障害を有する者に対し、心身障害者(児)福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 障害者(児) 次に掲げる障害のいずれかを有する者
ア 身体障害者であって、身体の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表(以下「身体障害者障害程度等級表」という。)のうち4級以上であるもの
イ 知的障害者であって、精神発育の遅滞の程度が4度以上であるもの
ウ 脳性麻痺又は進行性筋萎縮症を有する者
エ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の医療受給者証の交付を受けている者
オ 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)に基づき難病患者等として医療費の助成を受けている者
(2) 保護者 20歳未満の障害者(児)の親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、20歳未満の障害者(児)と生計を一にし、保護養育しているもの
(平成14条例26・平成26条例26・一部改正)
(支給要件)
第3条 手当は、日野市内に住所を有する障害者(児)又は保護者に支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には支給しない。
(1) 障害者(児)となった年齢が65歳以上の者又は障害者(児)となった年齢が65歳未満の者で65歳に達する日の前日までに認定の申請を行わなかったもの(規則で定める事由により申請を行わなかったものを除く。)であるとき。
(2) 20歳以上の障害者(児)であって当該障害者(児)の前年の所得(1月から7月までの手当については前々年の所得とする。)が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、規則で定める額を超えるとき。
(3) 規則で定める施設に入所しているとき。
(4) 別表1の項の手当の場合は、日野市児童育成手当条例(昭和46年条例第32号)に定める保護者が、その者に係る同条例に基づく障害手当を受給しているとき。
3 第1項第2号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。
(平成15条例21・平成31条例9・一部改正)
(受給資格の認定)
第4条 前条の支給要件に該当する者が手当の支給を受けようとするときは、市長に申請し、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。
3 前項に掲げる場合のほか、市長が認める場合は認定を受けることができる。
(平成14条例26・平成15条例21・一部改正)
(手当の額)
第5条 手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、障害者(児)の区分に応じて別表に定めるとおりとする。
(併給の禁止)
第6条 この条例における手当は、別表の区分を超えて併給しない。
(支給期間)
第7条 手当は、認定の申請をした日の属する月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。ただし、次条の規定の適用を受けることができる者については、この限りでない。
(支給の始期の特例)
第8条 東京都の区域内の他の特別区又は市町村(以下「他区市町村」という。)において、この条例による手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該手当が支給された最後の月の翌月から起算して3月以内に認定の申請があったときは、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から手当を支給する。
2 災害その他やむを得ない事由により認定の申請をすることができなかった場合において、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該事由により認定の申請をすることができなくなった日の属する月から手当を支給する。ただし、他区市町村において、この条例による手当と同種の手当を受けた者については、その受けた月分の手当は支給しない。
(支払時期)
第9条 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(受給資格の消滅)
第10条 受給資格は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは消滅する。
(1) 障害者(児)本人が死亡したとき。
(2) 第2条に規定する障害者(児)又は保護者でなくなったとき。
(3) 第3条に規定する支給要件を備えなくなったとき。
(4) 手当の受給を辞退したとき。
(手当の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、当該手当をその者から返還させることができる。
(届出)
第12条 受給者又は同居の親族は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 氏名を変更したとき。
(3) 第10条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(4) 前3号のほか市長が特に必要があると認めるとき。
(状況調査)
第13条 受給者は、毎年1回当該受給者の現況について市長に届け出なければならない。ただし、市長がその届出を要しないと認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、受給者又は同居の親族に対し報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付 則
1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。
2 この条例中、別表4の項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
3 この条例による改正前の日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例(以下「改正前の条例」という。)による平成12年7月分(以下「前月分」という。)の心身障害者(児)福祉手当(以下「旧手当」という。)又は他区市町村において、改正前の条例による旧手当と同種の手当で前月分のものの支給を受けた者については、第3条第1項第1号の規定にかかわらず、手当を支給する。
4 他区市町村に住所を有していた者のうち引き続き日野市内に住所を有することとなったもので他区市町村において改正前の条例による手当と同種の手当の支給を受けていたものについては、第3条第1項第1号の規定にかかわらず、手当を支給する。
付 則(平成13年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例の規定は、平成13年5月1日から適用する。
付 則(平成14年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、平成12年8月1日から適用する。
3 改正後の条例別表4の項支給対象の欄中「ハンチントン舞踏病」を「ハンチントン病」に、「ウィリス輪閉塞症」を「モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)」に、「クロイツフェルト・ヤコブ病」を「プリオン病」に、「ファブリー(Fabry)病」を「ライソゾーム病(ファブリー病を含む。)」に改める部分及び「、ライソゾーム病」を削る部分は平成14年6月1日から、「、慢性肝炎、肝硬変・ヘパトーム」を削る部分及び「骨髄線維症」の次に「、脊髄性筋萎縮症、アレルギー性肉芽腫性血管炎、原発性硬化性胆管炎、肝内結石症、自己免疫性肝炎」を加える部分は平成14年10月1日から適用する。
4 平成14年9月30日現在、慢性肝炎又は肝硬変・ヘパトームにり患している者で心身障害者(児)福祉手当(以下「手当」という。)の支給を受けているもののうち、平成14年10月1日以後、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則(平成14年東京都規則第87号)附則第2項に規定する経過措置の適用を受けるものに対しては、引き続き平成17年9月30日までの間、手当を支給するものとする。
5 平成14年9月30日現在、慢性肝炎又は肝硬変・ヘパトームにり患している者で手当の支給を受けているもののうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているものに対しては、平成14年10月1日以後、保護が確認できる場合に限り、引き続き平成17年9月30日までの間、手当を支給するものとする。
付 則(平成15年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成15年4月1日から適用する。
2 平成15年3月31日現在、この条例による改正前の日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例(以下「改正前の条例」という。)に基づき老人福祉手当と併せて改正前の条例別表2の項の手当を受けていた者については、平成15年4月1日以後、改正後の条例別表1の項の手当を受けることができる。
付 則(平成15年条例第30号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
付 則(平成16年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例の規定は、平成16年10月1日から適用する。
付 則(平成17年条例第37号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
付 則(平成21年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例の規定は、平成21年10月1日から適用する。
付 則(平成26年条例第26号)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例の規定は、平成27年1月分として支給する心身障害者(児)福祉手当から適用する。
付 則(平成31年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第3条第1項第2号の規定は、平成31年8月以後の月分の心身障害者(児)福祉手当の支給について適用し、平成31年7月以前の月分の心身障害者(児)福祉手当の支給については、なお従前の例による。
別表(第2条、第5条関係)
(平成13条例24・平成14条例26・平成15条例30・平16条例24・平成17条例37・平成21条例35・平成26条例26・一部改正)
区分 | 支給対象 | 手当の額 |
1 | 20歳以上で第2条第1号アからウまでの規定に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの (1) 身体の障害の程度が身体障害者障害程度等級表のうち1級又は2級のもの (2) 精神発育の遅滞の程度が1度から3度までのもの (3) 脳性麻痺又は進行性筋萎縮症を有するもの | 月額 15,500円 |
2 | 第2条第1号アからウまでの規定に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの。ただし、区分1に該当する者を除く。 (1) 身体の障害の程度が身体障害者障害程度等級表のうち1級又は2級のもの (2) 精神発育の遅滞の程度が1度から3度までのもの (3) 脳性麻痺又は進行性筋萎縮症を有するもの | 月額 12,000円 |
3 | 第2条第1号ア又はイの規定に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの (1) 身体の障害の程度が身体障害者障害程度等級表のうち3級又は4級のもの (2) 精神発育の遅滞の程度が4度のもの | 月額 8,000円 |
4 | 月額 10,000円 |