○日野市史跡名勝天然記念物等の現状変更等の事務処理に関する規則
平成12年6月8日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第125条第1項及び特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請等に関する規則(昭和26年文化財保護委員会規則第10号。以下「文規則」という。)の規定に基づき、現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)に係る許可等並びに東京都文化財保護条例(昭和51年条例第25号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき、現状変更等に係る許可等を日野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う際に必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第125条第1項及び条例第36条において準用する条例第14条第1項の規定による許可の申請 現状変更等の許可申請書(別記「第1号様式」)
(2) 法第125条第1項及び条例第36条において準用する条例第14条第1項の規定による許可 現状変更等の許可書(別記「第2号様式」)
(3) 法第125条第1項及び条例第36条において準用する条例第14条第3項の規定による現状変更等の不許可 現状変更等の不許可通知書(別記「第3号様式」)
(4) 法第125条第3項において準用する法第43条第4項及び条例第36条において準用する条例第14条第4項の規定による許可の取り消し又は停止命令 現状変更等の許可の取り消し・停止命令通知書(別記「第4号様式」)
(5) 文規則第2条第1項第5号及び第6号並びに東京都文化財保護条例施行規則(以下「施行規則」という。)第13条第1項第4号及び第5号の規定による承諾書 添付承諾書(別記「第5号様式」)
(6) 文規則第3条第1項及び施行規則第13条第2項の規定による報告 現状変更等の完了届(別記「第6号様式」)
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年教委規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成28年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野市史跡名勝天然記念物等の現状変更等の事務処理に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第2条(1)関係)
第2号様式(第2条(2)関係)
第3号様式(第2条(3)関係)
第4号様式(第2条(4)関係)
第5号様式(第2条(5)関係)
第6号様式(第2条(6)関係)