○日野市雨水浸透施設設置事業に関する要綱
平成12年6月23日
制定
日野市雨水浸透施設設置に関する要綱(平成6年4月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、日野市公共水域の流水の浄化に関する条例施行の一環として、健全な水循環(湧水、地下水等の循環をいう。)の保全及び回復を図るため、雨水浸透施設の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 雨水浸透施設とは、雨水浸透桝、浸透トレンチ、透水性舗装等をいう。
(2) 屋根雨水とは、戸建住宅、集合住宅等の屋根に降った雨水をいう。
(3) 湧水とは、ハケ下等に湧き出た地下浸透水及び伏流水をいう。
(4) 戸建住宅とは、単独の世帯及びこれに準ずる世帯が住宅とする建築物及びこれに附属した施設をいう。
(5) 集合住宅とは、独立した個別の世帯が複数居住できる1つの建築物及びこれに附属した施設をいう。
(市の雨水浸透施設の設置)
第3条 市長は、市内の建物で、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当する建物を所有する者(以下「所有者」という。)の承諾を得た上で、雨水浸透施設を設置するものとする。ただし、所有者は法人ではないものとする。
(1) 日野市住みよいまちづくり指導要綱(昭和53年11月1日制定)に規定する事前協議に係る建物でないこと。
(2) 築1年以上経っているもの
(市民の協力)
第4条 市民は、雨水流出抑制及び湧水の保全を図るため、各戸建住宅又は集合住宅の屋根雨水を対象とした雨水浸透施設を設置するものとする。ただし、特に市長が認めた場合はこの限りでない。
2 市民は、市長その他行政機関が実施する雨水流出抑制及び湧水の保全に関する施策に協力するものとする。
(雨水浸透施設の無償譲渡)
第5条 市長は、雨水浸透施設を設置した後に、雨水浸透施設を設置した建物の所有者に対し、当該雨水浸透施設を無償で譲渡するものとする。
(雨水浸透施設の維持管理)
第6条 市民は、市長から雨水浸透施設の無償譲渡を受けたときは、当該雨水施設の浸透能力を維持するため、定期的に清掃する等、適正な維持管理に努めなければならない。
(設置対象区域)
第7条 雨水浸透施設の設置区域は日野市内全域とする。ただし、雨水浸透施設の設置が不適当と思われる次の各号に掲げる区域については、設置することができない。
(1) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に係る区域。ただし、設置可能と市長が認めた区域を除く。
(2) 急傾斜地及び法面の安全性が損なわれる区域
(3) 自然環境を害するおそれがある区域
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、設置等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成12年6月23日から施行する。
2 日野市雨水浸透施設設置に関する補助金交付要綱(平成6年4月1日制定)は、廃止する。