○日野市みんなでまちをきれいにする条例
平成12年9月29日
条例第40号
私たちのまちは、丘陵地、台地、沖積低地で構成された美しく変化に富んだ地形の中にあります。
丘陵地や台地の崖線に残る緑、はけ下からの湧水、低地を流れる多摩川や浅川などの河川、網の目のように広がる用水路、これらは日野を語るときに欠かすことのできないまちの特徴であり、固有な財産でもあります。
しかし、そんな恵まれた財産も人々の暮らしの中で、まちのあちこちに空き缶やたばこの吸い殻などが散乱したり、ごみが投棄されているなど、悲しい現状が見かけられるようになりました。
そこで、日野に暮らす一人ひとりがきれいなまちを守り、日野の恵まれた環境を子どもたちに引き継ぐため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、空き缶等及び吸い殻等の散乱を防止し、まちの環境美化と資源の有効利用を推進するとともに、日野市環境基本計画において目標とする「ごみゼロ社会の実現」に向け、地域環境に与える負荷の低減と、市民意識の向上を図ることを目的とする。
(1) 市民 日野市(以下「市」という。)の区域に居住し、若しくは滞在し、又は市の区域を通過する者をいう。
(2) 事業者 市の区域において、事業活動を行うすべての者をいう。
(3) 学校等 市内に所在する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校、同法第124条に定める専修学校及び同法第134条第1項に定める各種学校をいう。)及び保育園をいう。
(4) 土地所有者等 市内の土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(5) 空き缶等 空き缶、空きびん、プラスチック容器その他の飲食物を収納していた容器をいう。
(6) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかすや、これらを収納している包装紙等をいう。
(7) 公共の場所 道路、河川、水路、公園、緑地その他これらに類する公の場所をいう。
(平成20条例16・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的達成のために、必要な施策を総合的に実施するものとする。
2 市は、ごみの投棄等の監視とともに、ごみの発生回避、減量及びリサイクルを広く市民、事業者及び学校等に積極的に呼びかけなければならない。
3 市は、市民、事業者及び学校等が行う自主的な環境美化、環境保全、環境学習活動等に対し、必要な支援を行うものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、市、事業者及び学校等と協働して、良好な地域環境を保全するため、環境美化、環境保全、環境学習活動等に積極的に参画する等のほか、自ら清潔なまちを守るよう努めなければならない。
2 市民は、はかり売りや簡易包装、リユース又はリサイクル可能な商品の購入等、ごみの発生を最小限に抑えるよう努めるとともに、自ら生じさせたごみについては分別を徹底し、資源化に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、市民、市、他の事業者及び学校等と協働して、良好な地域環境を保全するため、環境美化、環境保全、環境学習活動等に積極的に参画しなければならない。
2 事業者は、ごみの出にくい商品の製造や販売に努め、過剰包装を控えるとともに、商品から発生するごみの減量及び資源化について、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 事業者は、その販売物によって生じる空き缶等が投棄されないよう容器を設置する等、空き缶等の回収及び資源化に努めなければならない。
(学校等の責務)
第6条 学校等は、市民、市、事業者及び他の学校等と協働して、良好な地域環境を保全するため、環境美化、環境保全、環境学習活動等に積極的に参画するものとする。
2 学校等は、次世代を担う子どもたちとともに身近な環境の現状と未来を学び、良好な環境の保全に寄与できるよう、学習の機会を提供しなければならない。
3 学校等は、教育活動によって排出されるごみの減量及び資源化に努めなければならない。
(土地所有者等の責務)
第7条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地において、空き缶等及び吸い殻等の投げ捨て並びに犬及び猫のふんの放置を防止するために、当該土地を適正に管理するよう努めなければならない。
(禁止行為等)
第8条 何人も、公共の場所にみだりに空き缶等及び吸い殻等の投げ捨てをしてはならない。
2 何人も、公共の場所においてたん、つばを吐き捨ててはならない。
3 犬及び猫の飼い主又は管理者は、飼い犬又は飼い猫が公共の場所においてふんを排泄した場合は、放置せず適切に処理しなければならない。
(指導、勧告及び命令)
第9条 市長は、前条の規定に従わない者に対し、必要な指導及び勧告をすることができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、履行期限を定めて、改善その他の必要な措置を講ずるよう命令することができる。
(公表)
第10条 市長は、前条第2項の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなく当該命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
(立入調査)
第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、関係職員に、空き缶等若しくは吸い殻等が散乱している土地、自動販売機が設置されている土地若しくは建物又は空き地の立入調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第12条 市長は、正当な理由がなく第9条第2項の規定による命令に従わなかった者に対し、2,000円以下の過料を科する。
付則
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
付則(平成20年条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。