○日野市徘徊高齢者等探索サービス事業実施要綱

平成12年6月29日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、徘徊高齢者等探索サービス事業を実施することにより、徘徊が予測される認知症の者(以下「認知症高齢者等」という。)の所在を早期に確認し保護することで認知症高齢者等の安全を確保し、もって認知症高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、日野市とする。この場合において、適切な運営が確保できると認められる民間事業者に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、かつ、在宅で日常生活を営む者で、認知症により徘徊行動又は徘徊行動のおそれがある者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の高齢者

(2) 若年性認知症である者又は若年性認知症が疑われる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が認める者

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 徘徊が予測される認知症高齢者等にGPS移動端末器を所持させるものとする。

(2) GPS移動端末器を所持している認知症高齢者等の所在が不明になった場合、家族等は位置検索オペレーションセンター等に連絡し、現在位置の検索をするものとする。

(3) 家族等は認知症高齢者等の検索された場所に急行し保護するものとする。

(利用者の決定)

第5条 この事業を利用しようとする家族等は、日野市徘徊高齢者等探索サービス利用申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、認知症高齢者等の状況等を調査の上、利用を決定した場合は、家族等(以下「利用者」という。)に日野市徘徊高齢者等探索サービス利用決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

3 市長は、前項の調査の結果、利用を認めない場合は、日野市徘徊高齢者等探索サービス利用却下通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

4 利用者は、対象者の状況に変更が生じた場合には日野市徘徊高齢者等探索サービス利用変更届出書(第4号様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。

5 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、日野市徘徊高齢者等探索サービス利用廃止通知書(第5号様式)により、事業利用の廃止を通知するものとする。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) GPS移動端末機の所持が困難になったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が事業の廃止が適当と認めたとき。

(費用負担)

第6条 利用者又は対象者は、利用開始登録料及び機器使用料のそれぞれ1割を負担するものとする。この場合において、負担する額は直接業者に支払うものとする。

2 使用している機器を忘失したときは、その係る費用の全額を利用者又は対象者が負担するものとする。

3 対象者世帯が生活保護受給世帯である場合、前2項の費用負担を免除するものとする。

(関係機関との連携)

第7条 この事業を実施するに当たり、関係機関等と密接な連携により対象者の早期発見に努めるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成12年8月1日から施行する。

(平成17年10月11日)

この要綱は、平成17年10月11日から施行し、第1条による改正後の日野市高齢者生活指導一時保護事業実施要綱、第2条による改正後の日野市徘徊高齢者探索システム事業実施要綱及び第3条による改正後の日野市老人ホーム入所判定委員会設置要綱の規定は、平成17年6月29日から適用する。

(平成19年9月5日)

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(日野市地域包括支援センターにおいて実施する事業に関する要綱の一部改正)

2 日野市地域包括支援センターにおいて実施する事業に関する要綱(平成27年4月6日制定)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年4月1日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市徘徊高齢者等探索サービス事業実施要綱及び第2条の規定による改正前の日野市高齢者自立支援住宅改修給付事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第5条関係)

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第2号様式(第5条関係)

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第3号様式(第5条関係)

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第4号様式(第5条関係)

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第5号様式(第5条関係)

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日野市徘徊高齢者等探索サービス事業実施要綱

平成12年6月29日 制定

(令和5年4月1日施行)