○日野市福祉オンブズパーソン条例施行規則
平成12年12月13日
規則第65号
(目的)
第1条 この規則は、日野市福祉オンブズパーソン条例(平成12年条例第41号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 市内の民生委員
(2) 市内の身体障害者相談員
(3) 市内の知的障害者相談員
(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉オンブズパーソンが特に必要と認める者
(1) 申立人(申立人が本人以外の場合は申立人及び本人)の氏名及び住所
(2) 申立人の本人との関係又は資格
(3) 苦情に係る事実のあった日
(4) 苦情の内容
2 福祉オンブズパーソンは、苦情を調査しない場合は、理由を付して申立人及び実施機関に対し苦情について調査しない旨の通知書(第3号様式)により通知するものとする。
3 福祉オンブズパーソンは、苦情等の調査を中止し、又は打ち切ったときは、理由を付して申立人及び実施機関に対し苦情等調査(中止・打切り)通知書(第4号様式)により速やかに通知しなければならない。
(公表等)
第7条 福祉オンブズパーソンは、条例第7条第6号の規定により、勧告、意見の表明等の内容を市の広報紙への掲載その他の方法により公表するものとする。
(1) 申立ての受付件数
(2) 申立ての内容及び処理状況
3 福祉オンブズパーソンは、前2項の規定による公表及び報告に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び日野市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第1号)の規定に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
(身分証明書)
第8条 市長は、福祉オンブズパーソンに対し、身分証明書(第13号様式)を交付する。
(公印)
第9条 福祉オンブズパーソンの公印の名称、書体、寸法及びひな形は、別表のとおりとし、健康福祉部福祉政策課長が看守する。
(庶務)
第10条 福祉オンブズパーソンの庶務は、健康福祉部福祉政策課において処理する。
付則
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
付則(平成16年3月3日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第36号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
名称 | 書体 | 寸法 | ひな形 |
日野市福祉オンブズパーソン之印 | てん書 | 方 21ミリメートル |
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第4条関係)
第5号様式(第4条関係)
第6号様式(第4条関係)
第7号様式(第5条関係)
第8号様式(第5条関係)
第9号様式(第6条関係)
第10号様式(第6条関係)
第11号様式(第6条関係)
第12号様式(第6条関係)
第13号様式(第8条関係)