○日野市福祉オンブズパーソン条例施行規則

平成12年12月13日

規則第65号

(目的)

第1条 この規則は、日野市福祉オンブズパーソン条例(平成12年条例第41号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(申立ての資格)

第2条 条例第11条第5号に規定する日野市規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内の民生委員

(2) 市内の身体障害者相談員

(3) 市内の知的障害者相談員

(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉オンブズパーソンが特に必要と認める者

(申立ての方法)

第3条 条例第12条に規定する申立ては、次に掲げる事項を記載した苦情申立書(第1号様式)により行わなければならない。ただし、福祉オンブズパーソンがやむを得ない事情があると認める場合は、点字又は口頭による申立てをすることができる。

(1) 申立人(申立人が本人以外の場合は申立人及び本人)の氏名及び住所

(2) 申立人の本人との関係又は資格

(3) 苦情に係る事実のあった日

(4) 苦情の内容

(調査の通知等)

第4条 条例第14条第2項に規定する通知は、苦情等調査実施通知書(第2号様式)により行うものとする。

2 福祉オンブズパーソンは、苦情を調査しない場合は、理由を付して申立人及び実施機関に対し苦情について調査しない旨の通知書(第3号様式)により通知するものとする。

3 福祉オンブズパーソンは、苦情等の調査を中止し、又は打ち切ったときは、理由を付して申立人及び実施機関に対し苦情等調査(中止・打切り)通知書(第4号様式)により速やかに通知しなければならない。

4 条例第15条に規定する調査結果の通知は、申立てを受け付けた日の翌日から起算して45日以内に、苦情調査結果通知書(第5号様式)により行わなければならない。ただし、この期間に通知できない理由があるときは、その旨を苦情調査状況報告書(第6号様式)により申立人に報告しなければならない。

(勧告又は意見の表明の通知)

第5条 条例第16条第3項に規定する勧告又は意見の表明についての申立人への通知は、苦情申立てに係る勧告・意見の表明実施通知書(第7号様式)により行うものとする。

2 条例第16条第3項に規定する報告があったときの申立人への通知は、苦情申立てに係る是正等措置報告通知書(第8号様式)により行うものとする。

(報告等)

第6条 条例第18条に規定する福祉オンブズパーソンに対する是正等の措置の報告は、是正等措置報告書(第9号様式)により行うものとする。また、是正等の措置を講ずることができない旨の報告は、是正等措置報告書(是正等の措置を講ずることができない場合)(第10号様式)により行うものとする。

2 条例第19条に規定する福祉オンブズパーソンの意見の表明に対する改善の報告は、意見の表明に対する改善の報告書(第11号様式)により行うものとする。また、改善ができない旨の報告は、意見の表明に対する改善の報告書(改善ができない場合)(第12号様式)により行うものとする。

(公表等)

第7条 福祉オンブズパーソンは、条例第7条第6号の規定により、勧告、意見の表明等の内容を市の広報紙への掲載その他の方法により公表するものとする。

2 福祉オンブズパーソンは、条例第7条第7号の規定により、毎年度申立ての処理状況等について、次の各号に掲げる事項を年次報告として取りまとめ、市長及び議会に報告するとともに、これを広報紙等に公表するものとする。

(1) 申立ての受付件数

(2) 申立ての内容及び処理状況

3 福祉オンブズパーソンは、前2項の規定による公表及び報告に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び日野市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第1号)の規定に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。

(身分証明書)

第8条 市長は、福祉オンブズパーソンに対し、身分証明書(第13号様式)を交付する。

2 福祉オンブズパーソンは、条例第7条第1号から第3号までに規定する職務を行うときは、福祉オンブズパーソンであることを示す証明書として前項の身分証明書を携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。

(公印)

第9条 福祉オンブズパーソンの公印の名称、書体、寸法及びひな形は、別表のとおりとし、健康福祉部福祉政策課長が看守する。

(庶務)

第10条 福祉オンブズパーソンの庶務は、健康福祉部福祉政策課において処理する。

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成16年3月3日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第36号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

名称

書体

寸法

ひな形

日野市福祉オンブズパーソン之印

てん書

方 21ミリメートル

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第1号様式(第3条関係)

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第2号様式(第4条関係)

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第3号様式(第4条関係)

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第4号様式(第4条関係)

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第5号様式(第4条関係)

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第6号様式(第4条関係)

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第7号様式(第5条関係)

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第8号様式(第5条関係)

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第9号様式(第6条関係)

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第10号様式(第6条関係)

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第11号様式(第6条関係)

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第12号様式(第6条関係)

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第13号様式(第8条関係)

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日野市福祉オンブズパーソン条例施行規則

平成12年12月13日 規則第65号

(令和6年4月1日施行)