○日野市議会政務活動費の交付に関する規則
平成13年3月9日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して第1号様式による政務活動費交付申請書を提出しなければならない。
2 政務活動費の交付の申請をした会派の代表者は、申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経由して第2号様式による政務活動費交付変更申請書を提出しなければならない。
3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して第3号様式による会派解散届を提出しなければならない。
(収支報告書の写しの送付)
第5条 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
(会計帳簿の整理保管)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費に係る収入及び支出について会計帳簿を調製し、当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して3年を経過する日まで保管しなければならない。
付 則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 日野市議会における各会派に対する調査研究費の交付に関する規則(平成11年規則第5号)は、廃止する。
付 則(平成14年規則第22号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成25年規則第4号)
1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
(政令で定める日=平成25年3月1日)
2 この規則による改正後の日野市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、平成25年4月1日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書、政務活動費交付変更申請書、会派解散届及び政務活動費交付請求書並びに市長が通知する政務活動費交付決定通知書から適用し、平成25年4月1日前にこの規則による改正前の日野市議会の会派に対する政務調査費の交付に関する規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書、政務調査費交付変更申請書、会派解散届及び政務調査費交付請求書並びに市長が通知した政務調査費交付決定通知書については、なお従前の例による。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第2条関係)
第4号様式(第3条関係)
第5号様式(第4条関係)