○日野都市計画事業東町土地区画整理事業の保留地処分に関する規則
平成13年3月9日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、日野市が施行する日野都市計画事業東町土地区画整理事業の施行に当たり、事業費の一部に充当するための保留地処分につき、日野都市計画事業東町土地区画整理事業施行規程を定める条例(平成4年条例第9号。以下「条例」という。)第7条第1項第2号及び第4号に必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 保留地の位置、面積及び使用制限
(2) 抽せんの日時及び場所又は入札及び開札の日時及び場所
(3) 抽せんの場合は処分価格、入札の場合は公売最低予定価格
(4) 抽せん要領又は入札心得及び入札保証金
(5) 抽せん又は入札の参加申込みに関する事項
(6) 抽せん又は入札の参加資格に関する事項
(7) その他抽せん又は入札に必要な事項
(使用制限)
第3条 施行者(土地区画整理事業施行者である日野市の代表者日野市長をいう。以下同じ。)は、特に必要があると認めた場合、保留地の使用に制限を加えて処分することができる。
(抽せん又は入札参加資格)
第4条 抽せん又は入札に参加しようとする者は、日本国内に居住する者であって、住宅等の建築に必要な資力と信用を有し、かつ、処分代金の支払能力があるものでなければならない。
(抽せん参加の申込等)
第5条 抽せんに参加しようとする者は、保留地抽せん参加申込書(第1号様式)及びその他必要な書類を施行者に持参し提出しなければならない。
2 抽せんに参加申込みできる区画は、1人1区画とし、同一公売保留地への申込みは、1人1通とする。同一世帯を構成している者は1人とみなす。
(抽せん方法)
第6条 抽せんは、第2条の規定により公告した日時及び場所において、施行者が指定した抽せん器を用いて公開により行う。
(抽せんの延期又は中止)
第7条 施行者は、必要があると認めたときは、抽せんの執行を延期又は中止することができる。
(抽せん会場の保全措置)
第7条の2 抽せん会場への入場は、第5条に規定する保留地抽せん参加申込をした者又はその代理人に限る。ただし、抽せん執行者(施行者が指定する市職員を含む。以下同じ。)が特に許可した者については、この限りでない。
2 抽せん執行者が、抽せんの秩序を乱す行為があると認めたときは、その入場者を退去させることができる。
3 抽せん執行者は、抽せんの公平な執行を行うため立会人を置くものとする。立会人の人数は別に定める。
(当せん者)
第8条 施行者は、第6条の規定により行った抽せんをもって当せん者を決定する。
(1) 抽せん参加資格のないことがわかった者
(2) 抽せんに関し不正な行為を行ったと施行者が認めた者
(3) この規則に違反した者
(1) 前条の規定により当せんが無効となったとき。
(2) 当せん者が契約を締結しないとき。
(3) 当せん者が契約を解除したとき。
(一般競争入札の方法)
第11条 保留地の買受け希望者は、入札書(第2号様式)に買受け希望価額を明記し署名押印の上、封をして指定の日時までに施行者に持参し提出しなければならない。
2 代理人をして入札又は開札の立会いを行わせる場合は、あらかじめ施行者に委任状を提出しなければならない。
(開札の方法)
第12条 開札は、第2条の規定により公告した日時及び場所で入札者立会いの上、行う。この場合において入札者が1人も立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて開札を行う。
2 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札執行の秩序維持)
第13条 入札しようとする者は、入札執行者(施行者が指定する市職員を含む。以下同じ。)の指示に従わなければならない。
2 入札執行者は、入札者に入札執行の秩序を乱す行為があると認めたときは、その入札者の入札書を無効とし、場外に退去させることができる。
(入札の拒否)
第14条 次の各号の一に該当する者は、以後入札に参加することができない。
(1) 他人の入札又は契約の履行を妨害したと認められる者
(2) 落札者の通知を受け、正当な理由なく契約の締結又は履行を怠った者
(3) 入札の際市職員の指示に従わなかった者
(入札の無効)
第15条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) あらかじめ委任状を提出しなかった者に係る代理人の行った入札
(2) 所定の入札保証金を納付しない者の行った入札
(3) 同一公売保留地に対し他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理を行った者の入札
(4) 同一公売保留地に対して1回の入札において2通以上の入札を行った者の入札
(5) 入札書に金額及び署名押印のない入札
(6) 入札金額が公売最低予定価格に満たない入札
(7) 入札に関し不正な行為があったと施行者が認めた者の入札
(8) 同一人による2カ所以上の入札
(落札者の決定)
第16条 施行者は、公売最低予定価格以上で最高価額の入札を行った者を落札者とする。
2 落札となるべき同価額の入札を行った者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
3 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない市職員にくじを引かせることができる。
4 落札者がその権利を放棄したときは、次点者を落札者とすることができる。
(入札執行の延期又は中止)
第17条 第7条の規定は、入札の場合にこれを準用する。
(入札保証金)
第18条 競争入札に加わろうとする者は、公売最低予定価格の100分の3に相当する金額を入札保証金として入札の日時までに日野市指定金融機関に納付しなければならない。ただし、施行者が特に必要と認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(入札保証金の還付)
第19条 入札保証金は、入札終了後又は第17条の規定による入札執行の中止若しくは取消しの場合にこれを還付する。
2 落札者の入札保証金は、契約締結後契約保証金に充当する。
3 入札保証金には、利子を付さない。
(随意契約)
第20条 条例第7条第1項第2号に規定する事業の施行に伴い特別な事由があるときとは、次に掲げるものをいう。
(1) 保留地が独立して1宅地とならないとき。
(2) 抽せん参加申込者又は入札希望者がなかった保留地を処分するとき。
(3) 当せん者又は落札者が権利を放棄し、又は売買契約を履行しないため、契約を解除した当該保留地を処分するとき。
(4) 福祉施設及び医療施設等の用に供するとき。
(5) 前各号のほか、施行者が特に随意契約により処分することを適当と認める保留地を処分するとき。
(保留地の売渡し決定通知)
第21条 施行者は、保留地を買い受ける者を決定したときは、保留地売渡し決定通知書(第4号様式)によりその旨を通知するものとする。
(決定の取消し)
第22条 施行者は、前条の決定通知を受けた者(以下「買受人」という。)が指定された期日までに契約を締結しないときは、その決定を取り消すことができる。この場合、入札保証金は施行者に帰属する。
(契約の締結及び契約保証金)
第23条 買受人は、保留地売渡し決定通知書で指定された契約締結日までに、保留地売買契約書(第5号様式)により契約を締結するとともに、売買代金(割増金がある場合は割増金を含む。以下同じ。)の100分の10に相当する金額を契約保証金として納付しなければならない。ただし、施行者が特に必要と認めたときは、これを減額し免除することができる。
2 契約保証金は、売買代金の一部に充当することができる。
3 契約保証金には、利子を付さない。
(売買代金の納付)
第24条 買受人は、前条第1項の規定により契約を締結したときは、契約締結の日から90日以内に施行者が発行する納付書により、売買代金を納付しなければならない。ただし、施行者が特に認めた場合には、納付期間を延長することができる。
2 随意契約により決定された買受人のうち、特に施行者が特別の事情により全額を一括で納付することが困難であると認めた者は、前項の規定にかかわらず、2年を限度として分割納付することができる。
4 売買代金の分割納付については、年6パーセントの利子を付し、元利均等割賦償還の方法による。
(分割納付の取消し等)
第25条 買受人が前条第2項の規定により分割納付する売買代金(利子を含む。)を滞納したときは、施行者は、速やかに期限を指定して督促状を発行しなければならない。この場合において、買受人が指定した期限までに納付しないときは、施行者は、以後の分割納付承認を取り消し、残額全部の納付を一時に買受人に請求するものとする。
2 前項の場合において、買受人は、指定期日の翌日から納付の日までの期間に応じ、売買代金の未納残額に対し、年10.75パーセントの延滞金を納めなければならない。ただし、その延滞金の額に10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(契約の解除)
第26条 施行者は、買受人が次の各号の一に該当すると認めたときは、契約を解除することができる。
(1) 買受人が期日までに売買代金を納付しないとき。
(2) 買受人が契約の解除を申し出たとき。
(3) 前2号のほか、買受人が契約条項又はこの規則に違反したとき。
2 前項の場合において、契約保証金は買受人に還付しない。ただし、施行者が特に認めた場合は、この限りでない。
3 還付する契約保証金及び売買代金には利子を付さない。
4 第1項の規定により契約を解除した場合で、その解除が売買代金の完納後であるときは、施行者は、違約金として買受人から売買代金の100分の10に相当する額を徴するものとする。
(制限外使用の割増金)
第27条 第3条の規定による使用制限のある保留地を制限外に使用する場合は、売買代金の2割に相当する割増金を納付しなければならない。
(保留地の使用収益の開始)
第28条 買受人は、売買代金を完納し、施行者が発行する保留地引渡書(第7号様式)及び保留地使用承認書(第8号様式)の交付を受けた後でなければその土地を使用収益することができない。ただし、第20条第1項第1号の場合についてはこの限りでない。
(所有権の移転登記)
第29条 保留地の所有権の移転登記は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の定めるところにより、換地処分の登記完了後に行うものとする。この場合の登記に要する諸費用は、買受人又は保留地に係る権利の移転を受けた者(以下「名義人」という。)の負担とする。
2 第27条の規定による割増金を納付しない場合は、所有権の移転登記をしないことができる。
(1) 第20条第1項第2号又は第3号の規定に基づき随意契約により処分した保留地で、宅地及び建物の売買を業として行う買受人による第28条の規定に基づく使用収益が開始された土地において、当該買受人が住宅を建築し、土地付戸建住宅として売却する方法により当該保留地に係る権利を移転しようとするとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、相続、贈与その他の特別な事情による権利移転が必要であると施行者が認めたとき。
付 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成18年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年規則第61号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の日野都市計画事業豊田南土地区画整理事業の保留地処分に関する規則、日野都市計画事業万願寺第二土地区画整理事業の保留地処分に関する規則及び日野都市計画事業東町土地区画整理事業の保留地処分に関する規則(以下「新3規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に提出する新3規則第5条の保留地抽せん参加申込書、新3規則第11条の入札書、新3規則第20条の保留地買受け申込書又は新3規則第24条の保留地売買代金分割納付申請書について適用し、同日前に提出したこの規則による改正前の日野都市計画事業豊田南土地区画整理事業の保留地処分に関する規則、日野都市計画事業万願寺第二土地区画整理事業の保留地処分に関する規則及び日野都市計画事業東町土地区画整理事業の保留地処分に関する規則(以下「旧3規則」という。)第5条の保留地抽せん参加申込書、旧3規則第11条の入札書、旧3規則第20条の保留地買受け申込書又は旧3規則第24条の保留地売買代金分割納付申請書については、なお従前の例による。
(経過措置)
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の日野都市計画事業豊田南土地区画整理事業の保留地処分に関する規則、日野都市計画事業万願寺第二土地区画整理事業の保留地処分に関する規則、日野都市計画事業東町土地区画整理事業の保留地処分に関する規則及び日野都市計画事業西平山土地区画整理事業の保留地処分に関する規則の規定に基づき作成されている用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成30年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日野都市計画事業豊田南土地区画整理事業の保留地処分に関する規則第30条第1項第1号及び第3号様式、日野都市計画事業万願寺第二土地区画整理事業の保留地処分に関する規則第30条第1項第1号及び第3号様式、日野都市計画事業東町土地区画整理事業の保留地処分に関する規則第30条第1項第1号及び第3号様式並びに日野都市計画事業西平山土地区画整理事業の保留地処分に関する規則第30条第1項第1号及び第3号様式の規定は、この規則の公布の日以降に随意契約により処分された保留地について行う手続から適用する。
別表(第30条関係)
名義変更の事由 | 添付書類 |
売却 | ・誓約書(第10号様式別紙) ・売買契約書の写し ・印鑑登録証明書(権利移転前・後の買受人又は名義人のもの各1通) |
相続 | ・被相続人の死亡が記載されている戸籍謄本又は除籍謄本 ・遺産分割協議書又は相続人が確認できる書類 ・相続人の印鑑登録証明書 |
贈与 | ・贈与があったことが確認できる書類 ・印鑑登録証明書(権利移転前・後の買受人又は名義人のもの各1通) |
その他の事由 | ・名義変更の事由が確認できる書類 ・印鑑登録証明書(権利移転前・後の買受人又は名義人のもの各1通) |
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第11条関係)
第3号様式(第20条関係)
第4号様式(第21条関係)
第5号様式(第23条関係)
第6号様式(第24条関係)
第7号様式(第28条関係)
第8号様式(第28条関係)
第9号様式(第30条関係)
第10号様式(第30条関係)
第11号様式(第30条関係)
第12号様式(第30条関係)