○日野市国民健康保険出産費資金貸付基金条例
平成13年3月29日
条例第3号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金を貸し付けるに当たり、事務の円滑な実施を図るため、日野市国民健康保険出産費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、500万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(平成14条例3・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成14年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。