○日野市立交流センター条例

平成13年3月29日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、市民相互の交流を通してコミュニティの形成を促進し、市民の生涯にわたる学習活動を支援するとともに、文化、スポーツ及びレクリエーションの振興を図るため、日野市立交流センター(以下「交流センター」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(平成15条例47・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(平成16条例11・一部改正)

(運営等の方針)

第3条 第1条に定める目的を達成するため、日野市立地区センター条例(昭和44年条例第5号)に定める地区センター等の施設を併設する場合は、相互に連携と協力を図り、使用する市民の利便の向上に努めるものとする。

(事業)

第4条 交流センターは、次の事業を行う。

(1) コミュニティの形成に関すること。

(2) 文化、スポーツ及びレクリエーションの振興に関すること。

(3) 生涯学習の情報の収集及び提供並びに相談に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(平成15条例47・一部改正)

(施設)

第5条 交流センターに、講座室等を設け、一般の使用に供する。

(対象者)

第6条 交流センターを使用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に在住し、若しくは在勤し、若しくは在学している者又はこれらの者を含む団体

(2) コミュニティ活動又は生涯学習活動を行っている者又は団体であって、前号に該当しないもの

(3) その他市長が特に認めるもの

(平成15条例47・一部改正)

(休館日及び使用時間)

第7条 交流センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

2 交流センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(平成16条例11・全改)

(使用の許可)

第8条 交流センターを使用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、交流センターの使用を許可するときは、管理上必要な条件を付けることができる。

(平成15条例47・一部改正)

(使用許可の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流センターの使用を許可しない。

(1) 建物及び附属物をき損するおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 楽器類の演奏等により、近隣への騒音のおそれがあるとき。

(5) 管理上支障があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めるとき。

(平成15条例47・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流センターの使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により、施設の使用ができなくなったとき。

(4) その他施設の管理上必要があるとき。

(平成15条例47・一部改正)

(使用料)

第11条 交流センターの使用料は、別表第2に掲げる施設を除き、徴収しない。

2 別表第2に掲げる施設の使用料は、同表に掲げるとおりとする。

3 前項の使用料は、使用の許可の際、前納するものとする。

(平成16条例11・一部改正)

(使用料の減免)

第12条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平成18条例37・追加)

(使用料の不還付)

第13条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その所定額を還付することができる。

(平成16条例11・追加、平成18条例37・旧第12条繰下)

(使用権の譲渡禁止)

第14条 交流センターの使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成24条例41・追加)

(施設の適正使用及び変更制限)

第15条 使用者は、交流センターの施設を、この条例及びこれに基づく規則の定めに従い適正に使用しなければならない。

2 使用者は、交流センターの施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りではない。

(平成15条例47・一部改正、平成16条例11・旧第12条繰下、平成18条例37・旧第13条繰下、平成24条例41・旧第14条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第16条 交流センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、交流センターの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は使用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条第9条第10条及び前条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が交流センターの管理を行うこととされた期間前にされた第8条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が交流センターの管理を行うこととされた期間前に第8条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(平成20条例24・追加、平成24条例41・旧第15条繰下・一部改正)

(指定管理者の業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 交流センターの使用の許可に関する業務

(3) 交流センターの施設等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が交流センターの管理上必要と認める業務

(平成20条例24・追加、平成24条例41・旧第16条繰下)

(原状回復の義務)

第18条 使用者は、使用を終了したとき又は第10条の規定により、使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(平成16条例11・旧第13条繰下、平成18条例37・旧第14条繰下、平成20条例24・旧第15条繰下、平成24条例41・旧第17条繰下)

(損害賠償の義務)

第19条 使用者は、交流センターの建物及び附属物をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害額を減額し、又は免除することができる。

(平成15条例47・一部改正、平成16条例11・旧第14条繰下、平成18条例37・旧第15条繰下、平成20条例24・旧第16条繰下、平成24条例41・旧第18条繰下)

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平成15条例47・旧第16条繰上・一部改正、平成16条例11・旧第15条繰下、平成18条例37・旧第16条繰下、平成20条例24・旧第17条繰下、平成24条例41・旧第19条繰下)

この条例は、平成13年6月1日から施行する。

(平成15年条例第11号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。ただし、別表日野市立豊田駅北交流センターの項中「日野市多摩平一丁目14番地の91」を「日野市多摩平一丁目14番地の95」に改める部分は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年条例第47号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の日野市立交流センター条例第8条の規定に基づき施行日以後の使用に係る教育委員会の許可を受けたものは、この条例による改正後の日野市立交流センター条例第8条の規定に基づき市長の許可を受けたものとみなす。

(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(平成16年条例第19号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第37号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第34号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第41号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の日野市立交流センター条例別表第2の規定は、平成25年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日野市立交流センター条例別表第2の規定は、令和2年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、付則第3項及び第4項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平成15条例11・平成15条例22・平成15条例47・平成16条例7・一部改正、平成16条例11・旧別表・一部改正、平成16条例19・平成19条例34・令和5条例28・一部改正)

名称

位置

日野市立南平駅西交流センター

日野市平山四丁目18番地の1

日野市立東町交流センター

日野市大字日野1241番地の1

日野市立落川交流センター

日野市落川1400番地

日野市立多摩平交流センター

日野市多摩平二丁目9番地

日野市立新町交流センター

日野市新町一丁目13番地

日野市立万願寺交流センター

日野市万願寺四丁目20番地の12

日野市立平山交流センター

日野市平山五丁目18番地の2

別表第2(第11条関係)

(令和元条例25・全改)

1 日野市立南平駅西交流センター

使用区分


施設区分

使用料

午前

午後

夜間

全日

9:00~13:00

13:00~17:00

17:00~21:00

9:00~21:00

会議室1

1,400円

1,400円

1,400円

4,200円

会議室2

450円

450円

450円

1,350円

和室

450円

450円

450円

1,350円

2 日野市立落川交流センター

使用区分


施設区分

使用料

午前

午後

夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~21:00

9:00~21:00

調理談話室

600円

900円

600円

2,100円

交流室洋室

450円

700円

450円

1,600円

交流室和室

300円

400円

300円

1,000円

3 日野市立多摩平交流センター

使用区分


施設区分

使用料

午前

午後

夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~21:30

9:00~21:30

集会室3―1

500円

600円

500円

1,600円

集会室3―2

500円

600円

500円

1,600円

集会室3―3

500円

600円

500円

1,600円

集会室4

750円

1,050円

900円

2,700円

集会室5

1,000円

1,300円

1,200円

3,500円

集会室6

1,900円

2,500円

2,200円

6,600円

使用区分


施設区分

使用料

9:00~14:00

15:00~21:00

9:00~21:00

調理室

1,400円

1,700円

3,100円

4 日野市立新町交流センター

使用区分


施設区分

使用料

午前

午後

夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~21:00

9:00~21:00

ホール

2,900円

3,700円

2,900円

9,500円

会議室

600円

700円

600円

1,900円

和室1

300円

400円

300円

1,000円

和室2

300円

400円

300円

1,000円

和室3

300円

400円

300円

1,000円

5 日野市立万願寺交流センター

使用区分


施設区分

使用料

午前

午後

夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~21:00

9:00~21:00

和室

400円

500円

400円

1,300円

多目的室

300円

450円

300円

1,050円

映像室

200円

300円

200円

700円

6 日野市立平山交流センター

使用区分


施設区分

使用料

午前

午後

夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~21:00

9:00~21:00

集会室1

600円

700円

600円

1,900円

集会室2

600円

700円

600円

1,900円

集会室3

600円

700円

600円

1,900円

練習室

650円

800円

650円

2,100円

調理室

1,100円

1,500円

1,100円

3,700円

和室1

200円

200円

200円

600円

和室2

200円

200円

200円

600円

大ホール

1,600円

2,200円

1,600円

5,400円

小ホール

1,300円

1,700円

1,300円

4,300円

備考 上記1~6の表において、継続使用の場合、使用料はその合算額とし、中間の時間に対しては、使用料を増徴しない。

日野市立交流センター条例

平成13年3月29日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 市民生活/第2節 市民施設
沿革情報
平成13年3月29日 条例第9号
平成15年3月31日 条例第11号
平成15年6月27日 条例第22号
平成15年12月26日 条例第47号
平成16年3月31日 条例第7号
平成16年6月29日 条例第11号
平成16年12月24日 条例第19号
平成18年12月26日 条例第37号
平成19年12月26日 条例第34号
平成20年6月26日 条例第24号
平成24年12月25日 条例第41号
令和元年9月30日 条例第25号
令和5年9月29日 条例第28号