○日野市公正入札調査委員会設置要綱
平成13年3月7日
制定
(設置)
第1条 日野市発注の全ての契約に係る公平で適正な入札の確保を図り、不正な行為に対して的確な対応を行うため、公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項について調査審議する。
(1) 入札談合に関する情報があった場合の対応
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(組織)
第3条 委員会の委員は、日野市指名業者選定委員会規則(昭和44年規則第26号)第3条第1項に定めるところによる。
(委員長の職務及び代理)
第4条 委員会に委員長を置き、委員長は、副市長をもって充てる。
2 委員長は、会務をつかさどり、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、入札談合等に関する情報があった場合に、必要に応じて委員長が招集する。
(定足数)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開催することができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 第1項の規定による場合及び会議を開催するいとまがない場合には、委員長は書類の回議をもって議事を決することができる。
(意見及び事情聴取)
第7条 委員会の会議は、必要に応じ構成員以外の者の出席を求め意見及び事情聴取することができる。
(報告)
第8条 委員会は、必要に応じ会議の経過及び結果を市長に報告する。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、総務部総務課において行う。
付 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成16年3月10日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成19年1月30日)
この要綱は、平成19年1月30日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成25年7月29日)
この要綱は、平成25年7月29日から施行し、この要綱による改正後の日野市男女平等行政推進本部設置要綱、日野市地域サポーター制度実施要綱、日野市公正入札調査委員会設置要綱、日野市不当行為等対策要綱、日野市時間外勤務管理委員会設置要綱、日野市男女平等推進協議会設置要綱、日野市公有地先行取得に関する実施要綱、日野市身体障害者市営住宅入居者選考委員会要綱、日野市財産価格審議会要綱、日野市情報化推進本部設置要綱、日野市都市計画審議会の市民委員選出事務要綱、日野市町名地番整理審議会の市民委員選出事務要綱、市民まちづくり会議の市民委員選出要綱、大規模小売店舗立地法関係調整会議設置要綱、日野市青少年薬物乱用対策推進本部設置要綱、日野市青少年問題協議会の市民委員選出事務要綱、日野市公金管理委員会設置要綱及び日野市立病院運営協議会設置要綱の規定は、平成25年6月4日から適用する。
付 則(平成29年7月11日)
この要綱は、平成29年7月11日から施行する。
付 則(平成30年6月6日)
この要綱は、日野市副市長定数条例の一部を改正する条例(平成30年条例第25号)の施行の日から施行する。