○日野市心身障害者等緊急通報システム事業実施要綱
平成13年3月19日
制定
日野市心身障害者等緊急通報システム事業実施要綱(平成2年4月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、心身障害者等の援護の一環として心身障害者等に対し、東京消防庁方式の緊急通報システム事業(以下「通報システム」という。)を行うことにより福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、日野市とする。
(対象者)
第3条 対象者は、市内に居住し身体障害者手帳又は愛の手帳を所持する在宅の心身障害者及び難病患者で次の各号の一に該当するものとする。
(1) 医療機関等に通院の必要があり、かつ、緊急時に連絡が困難な者
(2) 内部障害者で、発作を起こすおそれのある者
(3) 重度の身体障害者で、電話使用が困難な者
(4) 単身の心身障害者及び難病者又はこれに準ずる世帯
(5) その他市長が特に必要と認めた者
(通報システム)
第4条 通報システムとは、利用者として登録してある者が、家庭内で緊急の事態に陥ったとき、無線発報器等を用いて東京消防庁に直接通報することにより、あらかじめ指定し、登録してある緊急通報システム地域協力員(以下「地域協力員」という。)に連絡され速やかな援助を得て当該利用者の救護を行うシステムをいう。
(申請)
第5条 この事業を利用しようとする者は、心身障害者等緊急通報システム利用申請書(第1号様式)により市長に利用登録の申請をしなければならない。
2 申請者は、前項による申請をするに当たり、当該申請者のことをよく知り、本事業に理解のある者を専属の地域協力員として1人以上指定するものとする。
2 市長は前項の規定により利用の決定をしたときは、速やかに東京消防庁に通知する。
3 前項の通知に従って、この事業の利用者については東京消防庁に登録されるものとする。
4 市長は、既に通知した通報システム利用者にかかる登録の内容を変更したときは、速やかに東京消防庁に通知する。
(地域協力員の活動内容)
第7条 地域協力員は次の各号に定める活動を行う。
(1) 市及び東京消防庁との緊密な連携のもとに本事業利用者の安否の確認を行うこと。
(2) 前号の確認結果について、市、東京消防庁及びその他の必要な関係機関に連絡すること。
(3) その他本事業の目的を達成するために必要な活動
(関係機関との連絡)
第8条 市長は、本事業を運営するにあたっては、常に東京消防庁その他関係機関及び地域協力員と連絡を密にし、円滑な運営に努めなければならない。
(1) 無線発報器
(2) 無線受信機(専用通報機組み込み型を含む。)
(3) 有線発報器
(4) 専用通報機
(5) 専用受信機
(機器の管理)
第10条 利用者は、善良な管理者の注意をもって機器を管理しなければならない。
2 利用者は、機器の原状を変更し、機器を転貸し、又は機器を本事業の目的以外に使用してはならない。
(1) 利用者が病気のため3カ月以上入院した場合
(2) 利用者が設備された機器の操作及び管理について著しく適正を欠く場合
(3) 利用者が死亡した場合
(4) 利用者が第3条の要件に該当しなくなった場合
(5) その他市長が不適当と認めた場合
(費用)
第12条 通報システムの設置に係る費用は、無料とする。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 入院又は施設に入所した場合
(3) 通報システムを辞退する場合
(4) 第3条に該当しなくなった場合
(5) その他登録内容を変更する事由が生じた場合
2 市長は前項の規定により届出のあったときは、速やかに東京消防庁に通知する。
(謝礼金)
第14条 市は、地域協力員に対し、予算の範囲内で謝礼金を支払うものとする。
2 謝礼金は、利用者宅に機器を設置した日から月を単位として計算し、6カ月ごとに支払うものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月31日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の日野市要綱の規定に基づき作成されている用紙については、当分の間、使用することができる。
付 則(平成30年3月30日)
この要綱は、平成30年3月30日から施行する。
付 則(平成31年4月1日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第11条関係)
第5号様式(第13条関係)