○日野市母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則
平成13年5月8日
規則第18号
日野市母子生活支援施設入所措置等に関する規則(昭和63年規則第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条に規定する母子生活支援施設への入所及び法第56条に規定する費用の徴収について定めることを目的とする。
(1) 配偶者と死別又は離別した女子
(2) 婚姻外で母となった女子で、その児童の父と事実上の婚姻関係が消滅しているもの
(1) 配偶者が生死不明の女子
(2) 配偶者から虐待又は遺棄されている女子
(3) 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている女子
(4) 配偶者が法令により、長期にわたって拘禁されている女子
4 この規則において、「監護すべき児童の福祉に欠ける」とは、児童を監護する女子が、生活、住宅、教育、就職等の解決困難な問題により、その児童の心身に好ましくない影響を与え、児童の監護の責任を十分果たし得ない状態をいう。
(入所要件)
第3条 母子生活支援施設への入所資格を有する者は、市内に居住し、法第23条に定める配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であって、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがあると福祉事務所長(以下「所長」という。)が認めるものをいう。
(入所申込)
第4条 母子生活支援施設への入所を希望する者は、母子生活支援施設入所申込書(第1号様式)に別に定める書類を添えて、所長に提出しなければならない。
(費用の徴収)
第8条 所長は、入所に要する費用については、法第56条第2項に基づき、本人又は扶養義務者から徴収することとし、その額等は、別表第1に定めるところによる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成15年規則第28号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
付 則(平成17年規則第8号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則の改正前の日野市規則の規定に基づき作成されている用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成19年規則第57号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付 則(平成20年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成22年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成25年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の日野市母子生活支援施設母子保護の実施等に関する規則の規定は、平成24年7月1日以後における入所に係る費用負担について適用し、同日前の入所に係る費用負担については、なお従前の例による。
付 則(平成25年規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の日野市母子生活支援施設母子保護の実施等に関する規則の規定は、平成25年7月1日以後における入所に係る費用負担について適用し、同日前の入所に係る費用負担については、なお従前の例による。
付 則(平成27年規則第59号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付 則(平成28年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の日野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の日野市情報公開条例施行規則、第5条の規定による改正前の日野市特定個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の日野市結核・精神医療給付金の支給に関する規則、第7条の規定による改正前の日野市ペット霊園等の設置等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の日野市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の日野市まちづくり条例施行規則、第10条の規定による改正前の日野市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則、第11条の規定による改正前の日野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則、第12条の規定による改正前の日野市立七ツ塚ファーマーズセンター条例施行規則、第13条の規定による改正前の日野市企業立地支援条例施行規則、第14条の規定による改正前の日野市多摩平の森産業連携センター条例施行規則、第15条の規定による改正前の日野市市民の森ふれあいホール条例施行規則、第16条の規定による改正前の日野市体育施設条例施行規則、第17条の規定による改正前の日野市原子爆弾被爆者の援護に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の日野市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第19条の規定による改正前の日野市社会福祉法人認可等事務取扱規則、第20条の規定による改正前の日野市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第21条の規定による改正前の日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例施行規則、第22条の規定による改正前の日野市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の日野市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の日野市指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の日野市指定特定相談支援事業者の指定等に関する規則、第26条の規定による改正前の日野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第27条の規定による改正前の日野市障害児通所支援及び障害児相談支援に係る児童福祉法施行細則、第28条の規定による改正前の日野市未熟児養育医療給付及び費用徴収に関する規則、第29条の規定による改正前の日野市助産施設への助産の実施及び費用徴収規則、第30条の規定による改正前の日野市母子生活支援施設母子保護の実施等に関する規則、第31条の規定による改正前の日野市児童育成手当条例施行規則、第32条の規定による改正前の日野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の日野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の日野市児童手当事務処理規則及び第35条の規定による改正前の日野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第8条関係)
母子生活支援施設入所費徴収金基準額表
本人の属する世帯の階層区分 | 徴収金月額 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | ||
B | A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税の非課税世帯 | 0円 | ||
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当するもの | 均等割の額のみの世帯(所得割のない世帯) | 2,200円 | |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 3,300円 | ||
D1の1 | A階層及びB階層を除き、前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前前年分とする。)の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの | 2,400円以下 | 4,500円 | |
D1の2 | 2,401円以上8,400円以下 | |||
D1の3 | 8,401円以上15,000円以下 | |||
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 6,700円 | ||
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 9,300円 | ||
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 14,500円 | ||
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 20,600円 | ||
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | 27,100円 | ||
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 34,300円 | ||
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 42,500円 | ||
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 51,400円 | ||
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 61,200円 | ||
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 71,900円 | ||
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 83,300円 | ||
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 95,600円 | ||
D14 | 6,674,001円以上 | 113,500円 |
注2 この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
別表第2(第9条関係)
母子生活支援施設入所費徴収金減額基準
階層区分 | 条件 | 適用される額 | ||
C階層及びD階層 | 1 | 月の中途で生活保護法による保護の適用を受けたとき。 | A階層に適用する基準額 | |
2 | その世帯の収入額が生活保護法による基準に満たないとき。 | B階層に適用する基準額 | ||
3 | 地方税法第295条又は第323条の規定により、今年度分の区市町村民税を非課税又は免除されたとき。 | |||
4 | 地方税法第15条又は課税団体の条例において当該年度分又は今年度分の区市町村税の徴収猶予され、又は納期を延期されたときは、その事情の止むまで。 | C1階層についてB階層に適用する基準額 C2階層又はC3階層についてC1階層に適用する基準額 D階層については3階層低位に適用する基準額 | ||
5 | 地方税法第323条の規定により当該年度分の区市町村民税が均等割以下に減額されたとき(特別区民税均等割)。 | C1階層に適用する基準額 | ||
6 | 今年度分の区市町村民税が均等割(特別区民税均等割)以下に課税されたとき、又は減額されたとき。 | |||
C階層 | 7 | その年に前年の所得額の10分の1を超える災害又は盗難若しくは横領による損失(損害保険等受領額を控除する。)を生じたとき(損失額の認定及び災害の範囲は、所得税法の例による。)。 | C1階層に適用する基準額 C1階層についてはB階層に適用する基準額 | |
8 | その年に前年の所得額の10分の5又は所得税法に定める最高限度額を超える医療費(保険金等で補てんされる金額を控除する。)を支出したとき(医療費の認定及び範囲は所得税法の例による。)。 | |||
9 | その年に稼働能力のない世帯員が増加したとき又はその年の主たる稼働者が失業したとき。 |
| ||
D階層 | 10 | その年に前年の所得額の10分の1を超える災害又は盗難若しくは横領による損失(損害保険等受領額を控除する。)を生じたとき(損失額の認定及び災害の範囲は所得税法の例による。)。 | 前年分所得税額を右の算式のとおり仮定し、仮定した前年分所得税額に対応する階層に適用される基準額 | 仮定前年分所得税額=前年分所得税額-(損失金額-損害保険等受領額-前年の10分の1)×0.27 ただし、仮定前年分所得税額が0円以下のときはC1階層に適用する基準額 |
11 | その年に前年の所得額の100分の5又は所得税法に定める最高限度額を超える医療費(保険金等で補てんされる金額を控除する。)を支出したとき(医療費の認定及び範囲は、所得税法の例による。)。 | 仮定前年分所得税額=前年分所得税額-(支払った医療費-保険金等で補てんされる金額-前年の所得額の100分の5(当該金額が所得税法に定める最高限度額を超える場合には、その最高限度額)}×0.27 ただし書同上欄と同じ | ||
12 | その年に稼働能力のない世帯員が増加したとき。 | 仮定前年分所得税額=前年分所得税額-(扶養控除額等×対象人員)×0.27 ただし書同上欄と同じ | ||
13 | その年の主たる稼働者が失業したとき。 |
| 仮定前年分所得税額=前年分所得税額-その者の前年分所得税額+退職所得にかかる所得税額 ただし書同上欄と同じ | |
C階層及びD階層 | 14 | その世帯の前3月平均の平均収入月額(賞与を除く。)が前年の平均収入月額(賞与を除く。)より1割以上低額と認められるとき。 | 1階層低位に適用する基準額。ただし1階層低位に適用してもなお減額されない場合は、最初に減額されるまで順次低位に適用する基準額とする。(適用期間は3月を限度とする。) | |
15 | 以上の条件番号1から14までの各号によりがたいもので、市長が特に調査のうえ、必要と認めたとき。 | 2階層低位に適用する基準額の範囲内で認定した額。ただし、2階層低位に適用してもなお減額されない場合は、最初に減額されるまで順次低位に適用する基準額とする。 |
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第7条関係)
第6号様式(第7条関係)