○ひの市民リサイクルショップ回転市場補助金交付要綱
平成13年5月8日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、ひの市民リサイクルショップ回転市場(以下「回転市場」という。)に補助金を交付することにより回転市場の運営を円滑にし、もってくらしの見直しと消費者運動の推進を図り、循環型社会に対する市民の意識高揚を図ることを目的とする。
(1) 消費者運動の一環として活動していること。
(2) 規約及び名簿を有し、団体として運動方針をもって事業を行うほか、独立した経理、監査の機能を確立していること。
(補助対象)
第3条 回転市場が行うリサイクルショップ事業に係る経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 回転市場の代表者は、ひの市民リサイクルショップ回転市場補助金交付申請書(第1号様式)を市長が定める日までに提出しなければならない。
(補助金の請求及び交付)
第7条 補助金の交付決定の通知を受けた回転市場の代表者は、市長にひの市民リサイクルショップ回転市場補助金請求書(第3号様式)を提出し、補助金を受けるものとする。
(補助金の実績報告)
第8条 回転市場の代表者は、補助金の交付を受け、事業が完了したときは、速やかにひの市民リサイクルショップ回転市場補助事業実績報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の調査)
第9条 市長は、前条に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の返還)
第10条 市長は、次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金交付について虚偽の申請をしたとき。
(3) 補助事業の方法が不適当と認められるとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成13年5月8日から施行する。
付 則(平成16年3月1日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。