○日野市内共通商品券発行事務費補助金交付要綱
平成13年6月11日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、公益法人日野市商工会(以下「商工会」という。)に対して交付する日野市内共通商品券発行事務費補助金について、必要な事項を定め、もって市内商業の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、日野市内共通商品券発行事業とは、商工会が市と協議の上定めた割合を付した、使用期限付共通商品券(以下「新・カワセミ商品券」という。)を販売する事業をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 市長は、日野市内共通商品券発行事業の実施に伴い、商工会の事務に必要なものとして市長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 事業計画書(第1号様式の2)
(2) 収支予算書(第1号様式の3)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求及び支払い)
第6条 商工会は、交付決定通知書を受けた場合、速やかに日野市内共通商品券発行事務費補助金交付請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に掲げる請求に基づき、交付決定通知書に記した交付決定金額を支払うものとする。
(1) 補助事業の全部又は一部について内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(1) 事業報告書(第5号様式の2)
(2) 収支決算書(第5号様式の3)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、商工会に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に当該確定額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(決定の取消し)
第10条 市長は、商工会が次のいずれかに該当した場合、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
(4) 交付の決定後生じた事情により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の取り消しをした場合において、既に商工会に当該取消しに係る部分に関し補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
(補助金の経理等)
第12条 商工会は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(検査)
第13条 商工会は、市長が関係職員をして補助事業の運営及び経理等の状況について検査させた場合又は補助事業について報告を求めさせた場合には、これに応じなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この運用に関する必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成13年6月11日から施行する。
付 則(平成19年6月18日)
この要綱は、平成19年6月18日から施行する。
付 則(平成21年9月3日)
この要綱は、平成21年9月3日から施行し、この要綱による改正後の日野市内共通商品券発行事務費補助金交付要綱の規定は、平成20年12月1日から適用する。