○日野市町名地番整理審議会の市民委員選出事務要綱
平成13年7月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、平成13年9月1日改正後の日野市町名地番整理審議会条例(昭和46年条例第30号)第4条第1号に定める市民のうちから任命される委員(以下「市民委員」という。)の選出にあたり、必要な手続きを定めることを目的とする。
(公募による選出)
第2条 日野市町名地番整理審議会(以下「審議会」という。)の市民委員は、公募により選出する。
(応募の資格)
第3条 市民委員に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 日野市内に住民登録をしている者で、引き続き1年以上市内に居住しているもの
(2) 年齢が、募集締切日の時点で、満18歳以上のもの
(3) 日野市(以下「市」という。)の町名地番整理に関心があり、積極的に関与する意思があるもの
(4) 他の審議会及び委員会等の委員でないもの
(公募の方法)
第4条 日野市長(以下「市長」という。)は、市民委員の公募に当たり、広報、ホームページ等適切な方法で市民に周知する。
2 市民委員の募集期間は、周知の翌日から3週間とする。
3 応募者は、次に掲げる事項を書面に記載し、市長に提出しなければならない。
(1) 審議会委員として参画しようとする応募理由(100字以内)及び市の町名地番整理事業を主題とした小論文(600字以上1,200字以内)(以下「応募理由等」という。)
(2) 氏名
(3) 年齢及び生年月日
(4) 性別
(5) 職業
(6) 現住所及び居住年数
(7) 電話番号その他の連絡先
(選考委員会の設置)
第5条 市民委員の選考に当たっては、日野市町名地番整理審議会市民委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
2 選考委員会の委員は、まちづくり部担当副市長、総務部長、企画部長、市民部長及びまちづくり部長の職にあるものをもって構成する。
3 委員会に、委員長を置き、委員長はまちづくり部担当副市長をもって充てる。
(選考の方法)
第6条 選考委員会は、市民委員の選考に当り、第3条に定める応募資格を審査し、次に掲げる内容を総合的に考慮した上で選考するものとする。
(1) 応募理由等
(2) 委員会の男女比率の均衡
(3) 委員会の年齢構成の均衡
(4) 市民委員の居住地域の均衡
3 応募者が10人を超えた場合は、選考委員会の開催に先立って、まちづくり部において10人を書類審査により選考するものとする。
(評価方法)
第7条 応募理由等の評価は、応募者の氏名を伏せて行う。
2 選考委員会の委員は、応募理由等を次に掲げる評価項目及び採点方法により審査の上、評価する。
(1) 評価項目
ア 意欲、熱意(しっかりした思い、姿勢があるか)
イ 論点の公平性(かたよった主張をしていないか)
ウ 論旨の明確性(趣旨がはっきりしているか)
エ 内容の実現性(現実的な主張であるか)
オ 内容の伝達性(論理が一貫しているか、わかりやすい表現をしているか)
(2) 採点方法(評価項目ごとに採点を行う。)
ア 特に優秀=5点
イ 優秀=4点
ウ 普通=3点
エ やや劣る=2点
オ 劣る=1点
(結果の通知)
第8条 委員の選考結果は、決定後1週間以内に応募者全員に書面で通知する。
(雑則)
第9条 応募書類は、理由の如何にかかわらず返還しない。
2 応募書類の保存年限は、選考後3年間とする。
付則
この要綱は、平成13年7月1日から施行する。
付則(平成16年3月10日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成19年4月1日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成24年9月14日)
この要綱は、平成24年9月14日から施行し、この要綱による改正後の日野市町名地番整理審議会の市民委員選出事務要綱の規定は、平成24年7月9日から適用する。
付則(平成25年7月29日)
この要綱は、平成25年7月29日から施行し、この要綱による改正後の日野市男女平等行政推進本部設置要綱、日野市地域サポーター制度実施要綱、日野市公正入札調査委員会設置要綱、日野市不当行為等対策要綱、日野市時間外勤務管理委員会設置要綱、日野市男女平等推進協議会設置要綱、日野市公有地先行取得に関する実施要綱、日野市身体障害者市営住宅入居者選考委員会要綱、日野市財産価格審議会要綱、日野市情報化推進本部設置要綱、日野市都市計画審議会の市民委員選出事務要綱、日野市町名地番整理審議会の市民委員選出事務要綱、市民まちづくり会議の市民委員選出要綱、大規模小売店舗立地法関係調整会議設置要綱、日野市青少年薬物乱用対策推進本部設置要綱、日野市青少年問題協議会の市民委員選出事務要綱、日野市公金管理委員会設置要綱及び日野市立病院運営協議会設置要綱の規定は、平成25年6月4日から適用する。
付則(平成30年6月6日)
この要綱は、日野市副市長定数条例の一部を改正する条例(平成30年条例第25号)の施行の日から施行する。
付則(令和4年4月1日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。