○日野市かかりつけ医機能推進事業実施要綱
平成13年7月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、市民一人ひとりのライフステージに応じた各種保健医療サービスを身近なところで提供する、日野市かかりつけ医機能推進事業(以下「推進事業」という。)を推進することにより、在宅ケアを基本としながら、保健、医療サービス及び福祉サービスを一体的かつ計画的に提供する体制の整備を図ることにより、保健・医療施設間相互の機能分担と機能連携を促進することを目的とする。
(事業内容)
第2条 この要綱における推進事業の内容は、次のとおりとする。
(1) かかりつけ医機能に対する市民のニーズの把握
(2) 市民に対する各種保健、医療、福祉制度の普及啓発
(3) 市民に対する保健、医療及び福祉の総合的なサービス提供
(4) 保健・福祉実務担当者に対する各種研修の実施
(5) 推進事業の円滑な運営を図るため、日野市、公益社団法人日野市医師会(以下「医師会」という。)等に所属する者によって構成するかかりつけ医機能推進委員会の設置
(6) かかりつけ医に関する相談
ア かかりつけ医のいない者に対するかかりつけ医の紹介及び訪問診療可能なかかりつけ医等の紹介
イ かかりつけ医の不在時や異なる診療科の医師を必要とする場合の調整
ウ その他かかりつけ医機能全般に係る相談
(7) 医師会会員等に対するかかりつけ医事業の周知
(8) 医師会会員等に対するかかりつけ医機能に関する研修の実施
(9) その他かかりつけ医機能の推進に関し特に必要な事業
(事業協力)
第3条 日野市及び医師会は、推進事業の円滑かつ効率的な推進を図るために協力するものとする。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
この要綱は、平成13年7月1日から施行する。
付 則(平成21年8月20日)
この要綱は、平成21年8月20日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
付 則(平成25年12月10日)
この要綱は、平成25年12月10日から施行し、この要綱による改正後の日野市かかりつけ医機能推進事業実施要綱、日野市平日準夜小児初期救急医療事業実施要綱及び日野市精密健康診査実施要綱の規定は、平成25年4月1日から日野市休日歯科応急診療事業実施要綱の規定は、平成24年10月1日から適用する。