○日野市国民健康保険短期被保険者証交付要綱
平成13年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険税の滞納者に対し、有効期間を通例のものより短い期間とする国民健康保険短期被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)を交付することにより、納税相談の機会を確保して、納税意欲の喚起を図り、納税者の負担の公平に資するとともに、国民健康保険事業運営の健全化を図ることを目的とする。
(有効期間)
第2条 短期被保険者証の有効期間は、交付日から起算して6カ月以内とする。ただし、事情調査の結果によっては1年以内とすることができる。
(対象世帯主)
第3条 短期被保険者証の交付対象となる世帯主は、滞納期間が納期限から1年以上を経過している者であって、次の各号のいずれかの基準に該当するものとする。
(1) 督促、催告のほか、再三にわたり働きかけを行っているにもかかわらず、納税相談及び指導に応じようとしないもの。
(2) 納付相談及び指導の結果、所得及び資産を勘案すると十分な負担能力があると認められるもの。
(3) 納付相談及び指導において取り決めた保険税納付方法を誠意をもって履行しないもの。
(4) 滞納額に比して納付額が少なく、完納の見込みがないもの。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの。
(通知)
第4条 短期被保険者証の交付予定世帯に対して、次の文書を送付し、保険税の納付等について理解を求めるものとする。
(1) 該当世帯に対し、随時警告文書(納付相談依頼文書を含む。)
(2) 窓口交付となる旨の通知文書
(3) その他必要と思われる文書
(交付)
第5条 短期被保険者証の交付は、郵送等による交付及び直接交付の2種類の方法とする。
なお、日野市(以下「市」という。)が指定する場所で交付する直接交付に該当するもので、特別な事情がなく交付がされなかった場合は、市において保管する。
(解除)
第6条 短期被保険者証の交付を受けている世帯主が、次の各号のいずれかに該当する場合は、通常の被保険者証を交付する。
(1) 保険税を完納したとき。
(2) 滞納額が著しく減少したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、短期被保険者証の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年4月1日)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成19年9月29日)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。